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相続順位とは?法定相続人との関係性を解説します。

相続順位とは、亡くなった人の遺産を誰が相続するかを決めるために、法律で定められた優先順位のことを指します。日本の相続法においては、以下のような順位が定められています。

  • 配偶者(夫または妻)
  • 子供(婚姻関係にある子、婚姻関係外の子、養子縁組をした子を含む)
  • 直系尊属(両親、祖父母)
  • 兄弟姉妹
  • 祖父母の兄弟姉妹(叔父叔母、伯父伯母)

相続順位は、亡くなった人が遺言を残していない場合や、遺言があっても遺言執行者がいない場合に適用されます。相続人が複数いる場合は、相続順位に従って優先的に相続権を有する者が決まります。

法定相続人とは?

法定相続人とは、相続法において、亡くなった人の財産を相続する権利があると法律で定められている人のことを指します。法定相続人には、配偶者、子供、直系尊属(両親、祖父母)、兄弟姉妹、祖父母の兄弟姉妹(叔父叔母、伯父伯母)などが含まれます。

法定相続人は、亡くなった人が遺言を残していない場合や、遺言があっても遺言執行者がいない場合に適用されます。また、遺言があっても、遺言の内容が相続法に反する場合は、法定相続人による相続が優先されます。

法定相続人には、相続分という概念があります。相続分とは、法定相続人が相続する財産の一部の割合を表します。たとえば、配偶者が法定相続人の場合、相続分は半分ですが、子供がいる場合は、配偶者の相続分は1/3になります。相続分は、法律によって定められており、相続人の数や関係によって異なります。

法定相続人以外で相続を受けられるケースとは

法定相続人以外でも、相続を受けることができる場合があります。以下に代表的な例を挙げます。

遺言による相続

亡くなった人が遺言を残しており、その中で法定相続人以外の人に遺産を相続させた場合、遺言によって相続を受けることができます。ただし、遺言の内容が相続法に反する場合は、法定相続人による相続が優先されます。

相続放棄の取り消し

相続放棄した人が、後に相続放棄の取り消しを行った場合、再び相続権を持つことができます。

法定相続人による相続放棄の承諾

法定相続人が相続放棄をする場合、その承諾が必要となります。この承諾がない場合、その相続分は法定相続人の中で順位が下の者に移ります。そのため、相続放棄をした法定相続人以外の人が相続を受けることがあります。

以上のように、法定相続人以外でも、相続を受けることができる場合がありますが、一般的には、法定相続人による相続が優先されることが多いです。

相続順位と法定相続人の関係性とは

相続順位とは、亡くなった人の財産を相続する権利の優先順位を示すもので、相続法によって定められています。法定相続人とは、相続法において、亡くなった人の財産を相続する権利があると法律で定められている人のことを指します。相続順位と法定相続人には、以下のような関係性があります。

相続順位による法定相続人の優先順位

相続順位が決まると、その順位に従って法定相続人が決まります。たとえば、配偶者がいる場合は、配偶者が最優先の相続順位となり、子供や直系尊属、兄弟姉妹、祖父母の兄弟姉妹などが順次優先されます。

法定相続人による相続分の決定

法定相続人が複数いる場合は、相続分が決定されます。相続分は、法定相続人の数や関係によって異なります。たとえば、配偶者が法定相続人の場合、相続分は半分ですが、子供がいる場合は、配偶者の相続分は1/3になります。

相続順位による相続人の権利の優先順位

相続順位が決まると、その順位に従って相続人の権利の優先順位が決まります。たとえば、配偶者が最優先の相続順位となる場合は、配偶者が最初に相続財産を取得することができます。その後、子供や直系尊属、兄弟姉妹、祖父母の兄弟姉妹などの順に相続財産を取得することができます。

以上のように、相続順位と法定相続人には密接な関係性があります。相続順位が決まると、その順位に従って法定相続人が決まり、相続分が決定され、相続人の権利の優先順位が決まります。

まとめ

相続に関するトラブルは、法律の専門知識が必要となるため、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。具体的には、以下のような場合には専門家に相談することが適切です。

  • 相続人が多く、相続分の割り当てに問題が生じた場合
  • 遺産の評価に関する問題が生じた場合
  • 遺産分割協議がまとまらない場合
  • 相続人の身分証明や戸籍関連の問題が生じた場合
  • 相続財産の管理や処分に関する問題が生じた場合

弁護士や司法書士は、相続手続きやトラブル解決に関する専門知識を持っているため、適切なアドバイスをしてくれます。また、相続トラブルには感情的な要素も含まれることが多いため、専門家が中立的に問題を解決することで、円満な解決につながることがあります。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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