大切な人を亡くし、心に余裕がないときに。相続でお困り方はぜひご相談ください。
大切な人を亡くしたときに、その方の財産問題についてまで考えている余裕がないかもしれません。
また、昨今では、あまり面識のない親族が亡くなった際の相続でお困りの方も少なくないのではないでしょうか。
そのような時に、専門家である弁護士の力が役に立ちます。
また、配偶者様やお子様等、大切なご家族が財産の相続で困ってしまうことがないよう、財産を残す方が事前の準備を行っておくことが大切です。
事前の準備についても、万が一の時の対応についても、まずは弁護士にご相談下さい。
営業時間外09:30-17:00
千葉 拓馬弁護士
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- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
- 土休日:応相談
特長
- 特長・強み
- 初回面談無料
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継
- 対応地域
- 埼玉県 東京都 群馬県 栃木県 茨城県 長野県 山梨県(その他応相談)
所属弁護士のご紹介
弁護士千葉 拓馬弁護士通知税理士
- 経歴
-
慶應義塾大学法科大学院修了
2012年弁護士登録
遺産相続の料金表
法律相談
- 初回相談料
-
無料 / 30分
- 相談料
-
5,500円(税込) / 30分
2回目以降
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050-7586-5322遺言書作成
- 定型・非定型・作成料
-
11万円~(税込)
公正証書にする場合、追加費用:5万5000円(税込)
- 遺言書執行
-
33万円~(税込)
営業時間外09:30-17:00
千葉 拓馬弁護士
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050-7586-5322相続放棄
- 手数料
-
11万円~(税込)
被相続人が亡くなってから3か月経過前・後問わず
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050-7586-5322遺留分侵害額請求
- 着手金
-
33万円~(税込)
- 報酬金
-
17.6%
経済的利益のうち~300万円以下までの部分
- 報酬金
-
11%+19万8000円(税込)
経済的利益のうち300万円を超える部分~3,000万円以下の部分
- 報酬金
-
6.6%+151万8000円(税込)
経済的利益のうち3,000万円を超える部分~3億円以下の部分
- 報酬金
-
4.4%+811万8000円(税込)
3億円を超える部分
営業時間外09:30-17:00
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050-7586-5322遺産分割協議 (相続分に争いがない場合)
- 着手金
-
11万円~(税込)
- 報酬金
-
8.8%
経済的利益のうち~300万円以下までの部分
- 報酬金
-
5.5%+9万9000円(税込)
経済的利益のうち300万円を超える部分~3,000万円以下の部分
- 報酬金
-
3.3%+75万9000円(税込)
経済的利益のうち3,000万円を超える部分~3億円以下の部分
- 報酬金
-
2.2%+405万9000円(税込)
3億円を超える部分
営業時間外09:30-17:00
千葉 拓馬弁護士
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050-7586-5322遺産分割協議 (相続分に争いがある場合)
- 着手金
-
33万円~(税込)
- 報酬金
-
17.6%
経済的利益のうち~300万円以下までの部分
- 報酬金
-
11%+19万8000円(税込)
経済的利益のうち300万円を超える部分~3,000万円以下の部分
- 報酬金
-
6.6%+151万8000円(税込)
経済的利益のうち3,000万円を超える部分~3億円以下の部分
- 報酬金
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4.4%+811万8000円(税込)
3億円を超える部分
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050-7586-5322遺産分割協議書作成
- 作成料
-
遺産分割協議、相続分に争いがない場合に準じる
営業時間外09:30-17:00
千葉 拓馬弁護士
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050-7586-5322遺産相続案件の解決事例
ほとんど面識がない相続人との遺産分割の事例
- 相談者の属性
- 60代
- 女性
- 相談内容
-
子供のいない伯母が亡くなり、空き家になった不動産を処分したいが、伯母は兄弟姉妹が多いうえに疎遠であったため、相続人が誰なのかもわからない。
- 解決内容
-
相続人調査の結果、相続人は18名であることが明らかになり、遠方にお住まいの方も多数いらっしゃいました。 必要があれば足を運んで直接お話させていただくことも前提にして、遺産分割手続に加わっていただく必要があることも含めて丁寧にご説明し、調停等に至ることもなく、早期円満解決となりました。 また、不動産の処分についてもお手伝いさせていただき、早期処分ができました。
自筆証書遺言の執行に関する事例
- 相談者の属性
- 70代
- 女性
- 相談内容
-
自筆証書遺言書があるが、どのようにしていけばよいかわからない。
- 解決内容
-
自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要であるため、検認の申立てを行いました。 遺言書には遺言執行者も指定されていたものの就任できない意向であったため、遺言執行者選任の申立てを行い、遺言執行者に選任されました。
円滑な遺産分割を実現した事例
- 相談者の属性
- 70代
- 男性
- 相談内容
-
相続発生したときにトラブルが生じないように財産を管理してほしい。
- 解決内容
-
すべての収支を明確にして、本人や相続人にも定期的にその内容の報告を行いました。 財産管理の方針に反対する相続人もなく、数年後に本人がお亡くなりになった際には、本人の意向もあって遺言書の作成はしていないかったものの、スムーズに遺産分割協議を行うことができました。