相続問題の解決はお任せ下さい。
相続の争いは親族間で起こるため、適正な第三者の意見がなければ、余分に相続財産を主張する相続人が現れることがあります。
また、自身の遺留分を侵害する遺言書が作成されてしまっていることもあります。
そのような際は依頼者の適正な相続財産を確保するため、判例・裁判例を駆使し尽力しています。
ご依頼者の為に下記3点を徹底します。
- ご依頼者の希望が最大限かなうための方法を検討する。
- 事件の見通しを説明する。
- 事件終了後のアフターケアにも対応する。
スピード対応を心がけており、ご依頼者からは機動力の点で感謝の声を頂くことが多くあります。
ご依頼者の希望をかなえるため、最大限尽力いたします。
お電話でのご相談は無料ですので一度お問い合せください!
池袋副都心法律事務所ホームページ
ご依頼者の法律問題のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。
相続問題のお悩みはぜひご相談ください
当事務所の特長
◆初回相談無料
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
事務所概要・所属弁護士
弁護士 | 関根 翔 |
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所属団体 | 東京弁護士会 |
事務所ホームページ | 池袋副都心法律事務所 |
経歴 |
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講演・セミナー |
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メディア掲載履歴 |
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過去の相談事例
遺言書に基づく遺産相続でご依頼いただいた事例
遺言書が発見され、特定の相続人のみがすべての財産を相続する旨の記載があった事案。
遺言書が真意に基づき作成されたものでない疑いがある場合、遺言書の無効を争うとともに迅速に遺留分を請求する必要があります。
依頼前の状況
被相続人が亡くなった後、遺言書が発見され、特定の相続人にすべての財産を相続させるとの遺言がされているケースがあります。
特定の相続人が被相続人と同居しているケースでは割と頻繁に見られるケースです。ただ、その他の相続人からすれば、その特定の相続人が被相続人に無理に書かせたのではないかと疑いたくなるケースも存在します。
また、同じ相続人でも一切の相続がなされないというのは余りにも不平等です。
対応と結果
まず、遺言書が無理に作成されたとの疑いについては、被相続人が施設に入所していれば施設の記録を取り寄せる等の方法がありますが、遺言無効が裁判上認められるケースは少ないです。
もっとも、その他の相続人の相続権は遺留分という形で、本来の相続分の1/2が保障されています。ただ、遺留分は被相続人の死亡後又は遺言書が発見されてから1年で時効となります。
遺言書に納得がいかなければ、迅速に遺留分の請求をする必要があります。
また、遺留分の請求は口頭ではなく内容証明など、後から請求したことが証拠として提出できる形で行う必要があります。
まずは弁護士にご相談ください。