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電話相談可能初回面談無料土日面談可能18時以降面談可能

笠井・金田法律事務所

もしもの時や困った時の、あなたの身近な頼りになる弁護士になりたいと思っています。
東京都新宿区新宿2-11-7 第33宮庭ビル1003号室

【初回相談30分まで無料】【電話相談OK】“もしも”のときの、あなたの頼りになる存在に

相続問題はもちろん、高齢者問題や交通事故を中心に、広く一般民事事件や債務整理、消費者被害問題等に取り組んでいます。

迅速かつ的確な対応は勿論のこと皆様のお悩みが少しでも軽減できますように、御依頼者・御相談者の身になって、事件解決に取り組んで参ります。

もしもの時や困った時の、あなたの身近な頼りになる弁護士になりたいと思っています。

もちろん、トラブルを未然に防ぐもの弁護士の仕事ですので、その前にお気軽に相談ください。

ご依頼の際は、迅速かつ誠実な対応を目指します。

営業時間外09:30-17:30

笠井・金田法律事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

050-7586-1931

笠井・金田法律事務所のホームページ

詳細は当事務所のホームページからもご確認いただけます。
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※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

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09:30 - 17:30

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定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考

特長

特長・強み
初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き
対応地域
東京都 神奈川県 埼玉県

所属弁護士のご紹介

笠井 収

弁護士笠井 収弁護士

経歴
【経歴】
第二東京弁護士会所属
山梨県 出身

中央大学法学部卒業
元 東京三弁護士会交通事故処理委員会
現 高齢者・障害者財産管理対策委員
     消費者問題対策委員

【コメント】
迅速かつ的確な対応は勿論のこと皆様のお悩みが少しでも軽減できますように、御依頼者・御相談者の身になって、事件解決に取り組んで参ります。
金田 万作

弁護士金田 万作弁護士

経歴
【経歴】
第二東京弁護士会所属
熊本県熊本市 出身

ラ・サール高等学校卒業
東京大学法学部卒業
同志社大学法科大学院卒業

消費者問題対策委員会委員(電子情報・金融)
東京投資被害弁護士研究会事務局
クレジットリース被害対策弁護団
スカウト詐欺被害対策弁護団
岡本倶楽部被害対策弁護団
ベネッセ個人情報漏えい被害対策弁護団
茶のしずく石鹸被害救済東京弁護団

【コメント】
もしもの時や困った時の、あなたの身近な頼りになる弁護士になりたいと思っています。
もちろん、トラブルを未然に防ぐもの弁護士の仕事ですので、その前にお気軽に相談ください。
ご依頼の際は、迅速かつ誠実な対応を目指します。

遺産相続の料金表

初回相談

料金

無料 / 30分まで

※電話相談、面接相談ともに

営業時間外09:30-17:30

笠井・金田法律事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /

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2回目相談より

料金

5,500円(税込み) / 30分ごと

※電話相談、面接相談ともに

営業時間外09:30-17:30

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遺産分割協議書等の文書作成料

料金

11万円(税込み)

※但し、遺産及び相続人が多く、内容が複雑な場合は協議の上、加算して頂きます。

営業時間外09:30-17:30

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遺言公正証書案の作成手数料

料金

16万5,000円(税込み)

※但し、遺産及び相続人が多く、内容が複雑な場合は協議の上、加算して頂きます。

営業時間外09:30-17:30

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相続放棄の申述申立手数料

料金

16万5,000円(税込み)

営業時間外09:30-17:30

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遺産分割請求事件、遺留分減殺請求事件の弁護士費用

料金

弁護士報酬基準等書式集が定める金額+消費税

面接相談の際にお見せし、ご説明します。

営業時間外09:30-17:30

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遺言執行手数料

料金

弁護士報酬基準等書式集が定める金額+消費税

面接相談の際にお見せし、ご説明します。

※調停及び調停外ともに

営業時間外09:30-17:30

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\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

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事務所へのアクセス

住所
東京都新宿区新宿2-11-7 第33宮庭ビル1003号室
最寄り駅
交通手段
各線「新宿三丁目駅」から徒歩1分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

“事実上の妻”の争続案件

相談者の属性
80代
女性
相談内容

80歳台後半の男女が入籍しないまま50年以上同居し、事実上の夫婦として暮らしていました。2人の間に子供はなく、事実上の夫が心不全のため急死。遺産は約1億5,000万円であり、遺言書はありませんでした。

事実上の妻には相続権はなく、法廷相続人として被相続人の兄弟、甥、姪が7名。その多くは、遺産は同人らが相続権を有するのであるから、すべて引き渡すよう、事実上の妻に要求しました。

解決内容

「被相続人は出生して間もなく(1歳未満で)養子に出され、兄弟の誰ともまったく交際がなかった」「遺産は被相続人名義であるが、事実上の妻と共に50年間、必死に稼働して遺したもので、共有関係にあり、事実上の妻は遺産の2分の1の持分を有する」といった点を強く主張。

結論として、被相続人の兄弟らに遺産の1割を支払い、9割を事実上の妻が取得することに成功。この事案は訴訟外の交渉事案でした。

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