【初回面談無料】【海老名駅徒歩5分】希望を最大限実現できる解決策をご提案
しのだ法律事務所は、2020年4月に海老名に開設した法律事務所です。
代表の篠田大地弁護士は、これまで東京の法律事務所で10年以上、相続・離婚分野などの家事事件を中心に業務を行ってまいりました。
これまで培ってきた知識・経験を活かし、問題の解決までサポートいたします。
当事務所の3つの強み
■【初回相談30分無料】平日夜間・土日相談も対応可
事前にご予約をいただければ、平日夜間、土日の相談も対応いたします。なお相続分野の法律相談は、初回30分無料で行っております。お気軽にご連絡ください。
■電話相談対応可
当事務所は、昨今の社会情勢に鑑み、電話相談も実施しております。
■経験豊富な弁護士が対応
- 相続発生前のご相談(遺言書の作成や成年後見)
- 相続発生後のご相談(遺産分割、遺留分、相続放棄)
などこれまでの経験を活かし、相続に関して幅広く対応しております。
篠田大地弁護士は相続に関する著書の執筆やセミナーの講師なども担当していることから、ご相談時には最新の裁判例や実務等を踏まえ、ご相談者様の希望を最大限実現できる解決策をご提案することが可能です。
営業時間内09:00-21:00
しのだ法律事務所
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\ 24時間受付中 /
Webで相談\ 早期解決をご希望の方向け /
050-7586-3798しのだ法律事務所の営業日・相談可能日
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受付時間
- 受付時間
-
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金09:00 - 21:00
土09:00 - 19:00
日09:00 - 19:00
祝09:00 - 19:00
- 定休日
- なし
- 備考
特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き
- 対応地域
- 東京都、神奈川県
所属弁護士のご紹介
弁護士篠田 大地弁護士
- 経歴
-
1982年 神奈川県横浜市生
2001年 私立浅野高等学校卒業
2005年 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
2007年 東京大学法科大学院修了
2008年 弁護士登録(61期)第一東京弁護士会所属
2008年 岩田合同法律事務所入所(主に企業法務を担当)
2013年 本橋総合法律事務所入所(主に家事事件を担当)
2020年 しのだ法律事務所事務所開設
- その他
-
Q&A家事事件と銀行実務【第2版】
斎藤 輝夫・田子真也監修(共著)
日本加除出版(2020年6月)
Q&A 遺留分をめぐる法務・税務
辺見紀男・武井洋一他編(共著)
清文社(2020年2月)
法律家のための相続預貯金をめぐる実務
本橋総合法律事務所編(共著)
新日本法規(2019年10月)
死因贈与の法律と実務
本橋総合法律事務所編(共著)
新日本法規(2018年8月)
ケース別 相続預金の実務 A to Z
本橋総合法律事務所編(共著)
ビジネス教育出版社(2018年1月)
遺産相続の料金表
相談料
- 初回
-
無料 / 30分
- 2回目以降
-
5,500円 / 30分
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050-7586-3798遺産分割・遺留分・使途不明金等の相続争い
- 交渉
-
着手金220,000円 報酬金経済的利益の11%
- 調停
-
着手金330,000円 報酬金経済的利益の11%
- 審判・訴訟
-
着手金440,000円 報酬金経済的利益の11%
営業時間内09:00-21:00
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050-7586-3798遺言書作成
- 料金
-
110,000円~
営業時間内09:00-21:00
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Webで相談\ 早期解決をご希望の方向け /
050-7586-3798相続放棄
- 料金
-
110,000円~
営業時間内09:00-21:00
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050-7586-3798成年後見申立
- 料金
-
165,000円~
営業時間内09:00-21:00
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050-7586-3798遺産相続案件の解決事例
遺産分割調停
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
依頼者は、父親が死亡したということで相談に来られました。父親の遺産には、自宅不動産や預金がありましたが、相続人は兄弟が複数いるものの、長年兄弟間で連絡をとっておらず、自分自身で連絡を取ることはできないということでした。
- 解決内容
-
我々は、依頼者の代理人に就任し、他の相続人である兄弟と連絡を取りました。我々が兄弟に連絡を取ると、兄弟も弁護士を代理人につけたため、代理人間で交渉となりました。交渉ではどの遺産を誰が取得するかなどの話し合いが難しかったことから、遺産分割調停を申し立てました。
依頼者としては、自宅不動産を取得する希望はなく、むしろ現金による取得が望ましいということであったため、遺産分割調停において、自宅不動産を売却のうえ、売却代金と預金を法定相続分で配分するという形で解決しました。
遺留分請求
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
依頼者は父が死亡したということで相談に来られました。依頼者の父は遺言を遺していましたが、その内容は、後妻と後妻の子にすべて相続させるという内容でした。
- 解決内容
-
依頼者は相続人であるにも関わらず、遺言ではなにも取得分がありませんでしたので、遺留分を侵害されていました。そこで、遺留分請求通知書を送付するとともに、相手方と交渉をすることにしました。相手方には、代理人がついたため、代理人間で交渉となりました。
不動産の評価額や後妻の子に対する特別受益などが争点になりましたが、不動産の価格に関する査定書を提出したり、特別受益に関する資料を提出するなどして、依頼者が納得する形で、遺留分金額について合意が成立し、解決することができました。
弁護士からのコメント

遺留分を侵害されているケースでは、まずは期間内(原則として1年)に遺留分請求通知書を送付することが重要です。そのうえで、相手方と交渉や調停をすることになりますが、不動産の価格や特別受益などが争点になるケースは多いといえます。そのような場合でも、不動産価格に関しては、査定書を提出したり、特別受益に関しても、資料を提出するなどして、説得的な主張をすることが肝要といえます。
相続放棄
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
長年連絡を取っていない父親が死亡し、相続放棄をしたいということで相談に来られました。
- 解決内容
-
相続放棄手続の方法を説明させていただきました。ご本人による対応が難しいということでしたので、当方が代理して相続放棄申述申立を行い、受理されました。
弁護士からのコメント

被相続人の遺産が、財産より負債の方が多いような場合には、相続放棄をしないと、相続人が負債を承継することになってしまいます。このような事態を避けるためには、原則として、被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄申述申立を行う必要があります。
弁護士からのコメント
相続人間で遺産分割をする際に、長年連絡を取っていないため、連絡を取りづらいという方もおり、弁護士に依頼して、弁護士が代わりに連絡を取るということも考えられます。
また、遺産分割において、誰も自宅不動産の取得を希望しないというケースも見受けられます。そのような場合、遺産分割において不動産を売却することとし、代金を分配する、ということもあります。