相続でお悩みの方はご相談ください
相続においては、①相続人の確定、②相続財産の確定、③生前贈与など特別受益の有無、④財産形成に寄与したなど寄与分の有無、⑤遺留分の侵害が重要となります。
争いが起こってしまった後は、遺産分割の協議や遺留分侵害請求など行う必要があります。適切に対応するためには専門的な知識が必要です。
また、親族間の問題であることから、心情面や人間関係に配慮する必要があります。
さらに、相続人間の話合いがおっくうだからと何年も放置しておくと、相続人が死亡して相続人がさらに増えることもあります。そうなると、解決までにさらなる時間や費用がかかる場合もあります。
相続問題が発生しそうだと思われる場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
【相続で問題となること】
- 遺産分割協議
- 遺言書作成
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺留分侵害額請求
- 家庭裁判所の調停手続
- 審判手続
- 民事訴訟
相続問題のお悩みはぜひご相談ください
ご相談例
- 兄弟姉妹が疎遠、音信不通。どうやって連絡を取ればよいか。
- 遺産がどれだけあるのか分からない。相続するべきか、放棄するべきか。
- 相続するかどうか、いつまでに決めればいいのか。考える期間を延長してほしい。
- 預金、不動産、株式、現金など様々な遺産があり、相続人も複数いる。遺産をどのように分ければいいのか。
- 遺言書には、遺産全てを長男に渡すと書かれている。私にも権利はあるのか。
- 父の遺言書があるが、父は判断能力がなかった。遺言書は有効なのか。
- 相続放棄の方法を教えてほしい。
- 父には財産もあるが借金もあったらしい。どう調べればよいか。
- 遺留分を請求する方法、手続はどうすればいいのか。
- 話合いで遺産分割がまとまらなかった。どのような手続をすればいいのか。
- 遺言書を作成したい。
料金体系
相続人・遺産の調査
基本55,000円(税込)相続放棄
基本33,000円(税込)遺言書の作成
基本110,000円(税込) ※ただし、遺産多数、相続人多数、事案複雑などにより増額となる場合があります。また、書類の取寄せ、公正証書作成費用など実費は別途ご負担いただきます。遺産分割・遺留分侵害額請求
●着手金(依頼時にお支払いいただく費用です。) 22万円(税込)~ ※相続人の数、遺産の総額、事件の難易度等により計算します。 ●報酬金(結果に応じてお支払いいただく費用です。) 経済的な利益の額に対し- 300万円以下:17.6%(税込)
- 300万円~3,000万円以下:11%+19万8,000円(税込)
- 3,000万円~3億円以下 :6.6%+151万8,000円(税込)
過去の相談事例
相続財産調査により遺産を取得した事案
【相談内容】
相談者の弟が亡くなりました。
弟には妻子がいなかったため、相談者が唯一の相続人でした。相談者は、弟の財産状況を把握しておらず、弟の自宅には消費者金融から督促状が届いていたので、相続放棄を考えていました。
【対応】
相続放棄するかどうかは相続開始から3か月間の期間内に決めなければならないのが原則です。
もっとも、家庭裁判所にこの期間を伸長してもらうよう申し立てることができます。
そこで、3か月間の期間伸長を申し立てて、その間に弟の財産を調査することにしました。
【結果】
調査の結果、消費者金融との取引は全て、法律で定める利息以上の返済を続けていたため、過払いとなっていました。そのため、借金を返済する必要はなく、逆に、100万円を超える過払金の返還を求めることができました。
また、他にも財産があることが分かったため、相談者は相続をすることにしました。
【コメント】
兄弟など一緒に生活していない親族の財産状況がわからないことは珍しくありません。安易に相続放棄と決めずに、財産状況の調査を行った上で判断すべきです。
相続人が多数の事案
【相談内容】
父親の相続について、相続人である子が多数おり、相続人間での話し合いがまとまらず対立していました。相談者と兄弟数人が、他の兄弟を相手方として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
代理人弁護士をたてていなかったのですが、ある相続人は父親から贈与を受けた、ある相続人は父親の財産を増加させたなどの主張をし、また、感情的な主張がなされるなどまとまらない状況でした。
【対応】
相談者はこのまま本人同士では解決できないと考え、当事務所に依頼されました。
相談者の要望を十分に聴き取り、どのような証拠があるのかを検討しました。また、調停でまとまらずに審判となった場合のデメリットなど手続的な点も踏まえて協議しました。
そのうえで、当方の要望を整理し、他方、相手方の要求についても当方が譲歩すべき点を整理しました。
そして、主張を整理した内容の書面を作成し、また、遺産目録も新たに作り直して、これらの書面を家庭裁判所に提出しました。
【結果】
相談者との協議を重ねながら調停の期日をすすめていき、当方と相手方の双方が折り合える内容の遺産分割を提案することができました。そして、遺産分割の調停を成立させることができました。
【コメント】
遺産分割は親族間の問題であるため、本人同士の話し合いでは感情的になり主張がまとまらなくなってしまうことがあります。
家庭裁判所の調停は双方の話合いにより、要望に応じた柔軟な解決ができます。
しかし、調停がまとまらずに審判となれば、裁判所が判断することになります。そのため、要望に応じた判断がなされるものではありません。その結果によっては、さらに、地方裁判所に訴訟を提起しなければ終局的な解決とならないこともあります。
調停でまとめることができなかった場合のデメリットなども考えた上ですすめて行く必要があります。
事務所概要
弁護士 | 佐々木 晋輔・北野 英彦 |
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所属団体 | 大阪弁護士会 |
経歴 |
弁護士 佐々木 晋輔日々学び続けること。依頼者の権利を実現するために最善の努力を尽くします。 【経歴】
弁護士 北野 英彦法律と弁護士はあなたの幸せを守ります。 【経歴】
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