満足いただけるサービスを、迅速丁寧かつリーズナブルに提供
当事務所は、基本的人権の擁護や社会正義の実現という弁護士としての使命に基づき、法的サービスを通じて社会に貢献することを基本理念とし、お客様に満足いただけるサービスを、迅速丁寧かつリーズナブルにご提供いたします。
相続問題のお悩みはぜひご相談ください
料金体系
相談料
- 初回 :相談無料
- 2回目以降:5,500円(税込)
着手金
交渉~調停で22万円(税込)前後が目安です。 ※遺産額や個別事情によりますので、まずは無料相談でお話をお聞かせください。報酬金
経済的利益の10%前後(税別)が目安です。 ※紛争の経緯等によってご相談させていただきます。遺言作成
5万5千円〜(税込) ※公正証書で遺言を作成する場合には別途公証人の費用が必要となります。過去の相談事例
【自筆証書遺言】【依頼者:次男】長男の遺言偽造を証明し、遺言無効確認の訴えを認めさせた事例
【依頼主】
40代・男性
【相談前】
父親が亡くなり、長男、次男、長女、次女の四人の子が相続人となったという事例で、相談に来られたのはご次男でした。
兄妹で亡き父親の遺品を整理していたところ、父親が自筆証書遺言を残していたことが分かりました。その自筆証書遺言には、長男のみが全財産を相続する旨が記載されておりました。
ご次男は、なんとか兄妹間で公平に相続財産を分けることができないか悩まれており、相談に来られました。
【相談後】
ご次男が遺言書の検認の申立を裁判所にしたところ、筆跡が父親のものとは大きく異なり、また印鑑も実印ではないことが判明しました。
ご次男は速やかに遺言無効確認の訴えを提起し、この遺言書は故人の意思に基づくものではなく無効であることが確認されました。
その後、紛争化を避けるべく速やかに遺産分割手続を行い、結果的に各相続人の意向に沿った形で相続財産を分割することができました。
【遺産分割調停】【被相続人が認知症】【依頼者:嫁いだ次女】長女が相続財産を生前2,000万円以上の使用が発覚、返還が認められた事例
【依頼主】
50代・女性
【相談前】
父親が死亡し(母親は先に亡くなっていました)相続人は姉と妹という事案で、妹さんがご相談に来られました。
父親が亡くなる4年ほど前から、姉が父親と一緒に住み父親の世話を行っていました。父親は預貯金や不動産を持っていましたが、具体的な金額や不動産の価値について妹さんは全く知らず、ただ十分な資産があるということだけは聞き知っていました。
父親が亡くなった後、不動産は姉が相続し預貯金は姉妹で平等に分けようという話になりました。しかし、預貯金額を聞いたところ500万円しか残っていないという話を姉から聞き、おかしいと思い始め、姉から詳しく話を聞こうとしました。すると姉は次第に妹さんを避けはじめ、最後には連絡がつかなくなりました。
そこで、困った妹さんは、公平な遺産分割を求めたいということで弊所に相談に来られました。
【相談後】
まず、亡き父親の預貯金に関する情報を、姉から聞き出すことから手続きを始めました。最初はこちらに対して何も話してもらえませんでしたが、粘り強く連絡・交渉し、亡き父親名義の銀行口座を突き止めることができました。
その後、直ぐに銀行口座の取引履歴を取り寄せて内容を調べたところ、父親が亡くなる3年前ほど前から、数十万円づつ長期にわたって引き出されていることが分かりました。合計金額は2,000万円以上に及びました。
姉に確認したところ引き出したのは父親本人であるということでしたが、父親の生前の病状を確認したところ、姉と同居後間もなく認知症を発症しており、とても自身で引き出せるような状態ではないことが分かりました。
上記の事情が判明した時点で、当所は速やかに遺産分割調停を申し立てました。
結果的に、引き出していた預貯金のうち姉がまだ保管していたものについて、姉が不動産を相続することと引き換えに、大部分の返還を妹さんが受ける形で合意ができました。
【相続問題】【依頼者:内縁の妻】夫の死後、夫の相続人から家の立ち退きを求められた事例
【依頼主】
60代・女性
【相談前】
相談者の女性は、20年以上もの間、男性と同居し事実上の夫婦として生活してきました。入籍はしておらず、子供もおりませんでした。
その後、男性が死亡し、男性の相続人(子供)から、男性の自宅から出て行くように求められました。なお自宅は亡き男性の名義のままでした。
女性は、自分は相続人ではないことも分かっているため拒むこともできず、かといって長年住んでいた家を出ていくわけにもいかず、対応に困り弊所へ相談に来られました。
【相談後】
内縁の配偶者が、家の所有者である他方配偶者の相続人から退去・明渡を求められた場合、これを拒めるかについては従前から争いがあり、権利の濫用であるとして退去・明渡請求を認めないという判例も多く見られます。
ただし本件は、一時的ですが別居期間があったことや、仮に退去したとしても近くに実家があるため退去することで生活ができなくなるなど、必ずしも上記判例と同じ結論が出るとは言い切ることのできない事例でした。
弊所としては、裁判上争うことはリスクがあると考え、男性の相続人と合意することで解決する方法を模索しました。
男性の相続人(子供)と粘り強く交渉した結果、女性が亡き男性の介護のために自らの財産から介護費用を出捐していたという事情もあって、無事に相続人からの退去請求を拒むことができました。
事務所概要
代表弁護士 | 渡部 孝至 |
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所属団体 | 東京弁護士会 |
事務所設立 | 2013年1月 |
弁護士 | 渡部 孝至(わたなべ たかし) |
経歴 |
◆経歴
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弁護士 | 賀澤 亨(かざわ とおる) |
経歴 |
◆経歴
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弁護士 | 山口 勇真(やまぐち ゆうま) |
経歴 |
◆経歴
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弁護士 | 山口 彩佳(やまぐち あやか) |
経歴 |
◆経歴
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- 24時間対応
特長
- 特長・強み
- 電話相談可能 / 初回面談無料 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺産分割 / 相続手続 / 遺言 / 遺留分 / 相続放棄 / 相続調査 / 紛争・争続 / 成年後見
- 対応地域
- 全国