説明がわかりやすく、話しやすい、ベテランの弁護士です
弁護士もサービス業の1つと考え、依頼者に、事件の見込み、方針、費用などを簡潔にわかりやすく説明してから、依頼を受けることにしています。
依頼者、相談者からは説明がわかりやすく話しやすいとよく言われます。事務所は明るく相談しやすい雰囲気です。
事件を受任した後は、交渉や期日毎に、メールや手紙でご連絡を差し上げています。
相続事件については、著作もあり、不動産や株式等の分割、特別受益や寄与分、祭祀承継から生命保険、遺言の有効無効、遺言の解釈、遺留分減殺請求等々、取り扱う分野も広く、過去の取扱件数も多いです。
相続事件特有の近親者間の感情的なトラブルについても、相談者にとっては初めてのことであるケースが多いですが、当事務所では取扱件数も多いことから対応に慣れていますので、ご安心ください。
相続問題のお悩みはぜひご相談ください
強み
・相続事件については、「相続・遺産分割をする前に読む本」などの著作があります。
・弁護士歴20年以上、手掛けた相続案件が多く豊富な経験があります。
・テレビや新聞、雑誌等から取材を受けることも多いです。
現在、コロナウイルス感染拡大防止のため会議室には衝立(ついたて)を設置しています。また、zoomなどを利用して、パソコンやスマートフォンによるWeb会議での法律相談も実施しています。
料金体系
初回相談料
30分5,500円(税込) 相続案件は、事情も人間関係も複雑でお話しを丁寧に伺い責任を持って回答するために、有料の法律相談とさせていただいております。遺産分割交渉、調停、審判
着手金0円~ 報酬金取得した遺産の11%(税込)~遺留分侵害額請求
着手金0円~ 報酬金回収額の11%(税込)~遺言無効確認訴訟
着手金55万円(税込)~ 報酬金経済的利益の11%(税込)~遺言書作成
11万円(税込)~過去の相談事例
ケース1
【相談内容】
不動産のある遺産分割は、不動産を売却して分けるのか、売却せずに不動産を誰かが取得するか、評価をどうするかなどが問題となり、売りたい、売りたくないと争われることも多いです。
しかし、不動産の取得することを希望する相続人は、他の相続人に代償金を支払う必要があります。
【解決】
このケースでは、強硬な相手方に対し、代償金を請求することにより、調停や審判まで行かず、交渉で、不動産を売って代金を分ける解決ができました。
ケース2
【相談内容】
医師2人の診断書があったことから、裁判官にその診断書が誤っているということを認めさせないと遺言は無効にならないので厳しい事案でした。
【解決】
しかし、施設から介護記録を取り寄せ、介護記録の記載から、裁判官に医師2人の診断書があっても遺言は無効かもしれないと思わせることができて有利な和解ができました。
ケース3
【相談内容】
遺言書がある場合でも、遺留分を請求できることはご存知のことだと思います。ただし、遺留分の時効は遺言の内容を知ってから1年であり、相続発生後10年です。
【解決】
そこで、相続発生後数年後でしたが遺言書の内容を知ってから1年以内であったので遺留分の請求ができました。
また、自宅の評価額が争いとなり、相手は路線価に基づく主張をしてきましたが、こちらは時価で主張して、最終的にはその金額を元に遺留分が認められました。
事務所概要
弁護士 | 高島 秀行 |
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所属団体 | 第一東京弁護士会 |
著作・講演など |
弁護士 高島 秀行◆著作◆
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