川崎地域に根ざした、気軽に利用できる法律事務所
川崎合同法律事務所は、1968年に設立されました。 川崎地域に根ざし、市民の方、商工業者の方々、労働組合の皆様の様々なニーズにお応えしながら成長し、現在では、弁護士常時10名以上を擁する、川崎市で最も大きな法律事務所となりました。
私たちの事務所の特徴は、第1に、川崎地域に根ざし、川崎地域の市民の皆様の様々なニーズにお応えするよう、常に心がけて来たということです。
敷居が高い、いくら取られるか分からない、という従来の法律事務所のイメージを一新し、できるだけ多くの市民の皆様が気軽に利用できる法律相談を開設し、法的サービスを広く市民の手に届くものにするよう心がけてきました。
【対応地域】
東京都・神奈川県を中心に全国対応可
料金体系
遺産分割・遺留分侵害額請求事件(税込)
◆着手金- 300万円以下の部分 :8.8%
- 300万円超~3000万円以下の部分:5.5%
- 3000万円超~3億円以下の部分 :3.3%
- 3億円を超える部分 :2.2%
- 300万円以下の部分 :17.6%
- 300万円超~3000万円以下の部分:11%
- 3000万円超~3億円以下の部分 :6.6%
- 3億円を超える部分 :4.4%
遺言書作成(税込)
手数料:11万円~遺言執行(税込)
手数料:33万円~相続放棄・限定承認(税込)
手数料:11万円~過去の相談事例
ケース1
【相談内容】
夫が亡くなった後に、遺言書が見つかりました。
遺言書には、子どもに全部の遺産を相続させる内容が書かれていました。私は遺産をもらえないのでしょうか。
【対応】
お話を伺うと、遺留分(最低限の相続分)が侵害されていることがわかりました。
そこで相手方に対し、遺留分減殺請求(新民法では、遺留分侵害額請求といいます)を行い、交渉の末、遺留分として適切な金額を取得することができました。
ケース2
【相談内容】
母が亡くなったので、相続人の間で遺産を分けようと思いましたが、不動産と現金があるところ、どうやって分ければいいのかわかりません。
【対応】
まずは戸籍を辿って相続人を確定した後に、相続財産の調査を行います。
その後、相続財産の評価をしますが、その際不動産があれば、実勢価格(市場価格)がいくらであるか査定を依頼します。その査定結果と固定資産税評価額等の金額を比べながら、適切な金額として計上します。
不動産そのものが欲しいというご希望があればそれに沿って交渉しますが、本件ではどの相続人も不動産は不要で、金銭で欲しいとのことでした。そのため不動産を売却した上で、金銭を法定相続分で分けることになりました。
ケース3
【相談内容】
母が亡くなり遺品整理をしていたところ、母の手書きの遺言書が出てきました。どうすればよいのでしょうか。
【対応】
遺言書を確認すると、修正が加えられていましたが修正の方式が法律に従った方法ではなかったため、修正後の内容自体は無効と判断されるものでした。他方、元々の遺言書の内容は効力が生じ得ない内容でした。
そこで遺言書はないものとして、法定相続分に従った遺産分割をしました。
事務所概要
代表弁護士 | 小野 通子 |
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所属団体 | 神奈川県弁護士会 |
事務所設立 | 1968年 |
所属する弁護士
弁護士 | 岩村 智文 |
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弁護士 | 小野 通子 |
弁護士 | 川岸 卓哉 |
弁護士 | 川口 彩子 |
弁護士 | 小林 展大 |
弁護士 | 中瀬 奈都子 |
弁護士 | 西村 隆雄 |
弁護士 | 長谷川 拓也 |
弁護士 | 畑 福生 |
弁護士 | 藤田 温久 |
弁護士 | 星野 文紀 |
弁護士 | 三嶋 健 |
弁護士 | 山口 毅大 |
弁護士 | 山下 芳織 |
弁護士 | 渡辺 登代美 |