【相談は何度でも無料】皆様にご相談いただきやすい法律事務所を目指します
弁護士がお役に立てること
■遺言書作成
あなたが希望される内容の相続ができるように遺言書を作成します。
■遺産分割協議
あなたに代わって、弁護士が他の相続人と遺産分割について協議します。
■相続放棄
亡くなった方の借金を相続しなくて済むようにします。
■遺留分減殺請求
遺言書がなければ相続できたはずの財産の一部を請求します。
など。
よくあるご相談
■遺言書を書きたいが、書き方がわからない。
■兄弟から遺産分割協議書に署名しろと迫られているが、署名しないといけないのか。
■亡くなった親宛に消費者金融から督促状が届いたが、支払わないといけないのか。
■兄弟にすべての財産を相続させるという遺言書があったが、納得がいかない。
ご相談からご依頼までの流れ
1.まず、お電話かメールでご連絡ください。
2.相談日時の調整・決定
ご相談を希望される日時をお聞きしたうえで、ご相談の日程を調整させていただきます。
3.法律相談の実施
事務所にお越しいただく場合は、ご予約いただいた日時に、当事務所までお越しください。
お電話でのご相談の場合は、ご予約いただいた日時に、当事務所より、お電話致します。
4.ご契約
弁護士にご依頼いただいた場合の流れ、弁護士費用、弁護士費用のお支払方法などを説明いたします。
弁護士の説明にご納得いただき、ご依頼を希望される場合に、はじめて契約成立となります。
5.ご依頼
弁護士の豊富な経験により迅速かつ丁寧にサポートし、最善の解決を目指します。
事務所所在地
京都市右京区、西京区などの京都市西部、向日市、長岡京市、大山崎町などの京都府南西部は、人口に比べて、法律事務所の数が非常に少ない地域です。
これらの地域にお住いの方にもご相談いただきやすいよう、阪急・京福(嵐電)西院駅近くに事務所を構えております。
西大路通りに面しておりますので、お車でお越しいただく方にも便利です。
夜間・土日祝日対応
平日はお仕事があるため、相談時間を確保できないという方のために、平日も午後9時までご相談を受け付けております。
また、土日祝日のご相談も可能です。(ただし、ご相談には事前のご予約が必要です)
料金体系
相談料
- 交通事故、遺言・相続、債務整理:何度でも無料
着手金
◆遺産分割協議、遺留分減殺請求、経済的利益に応じて異なります。- 125万円以下 :11万円(税込)
- 125万円~300万円 :経済的利益の8%(税別)
- 300万円~3000万円:経済的利益の5%+9万円(税別)
- 3000万円~3億円 :経済的利益の3%+69万円(税別)
- 3億円~ :経済的利益の2%+369万円(税別)
- 11万円(税込)~ ※遺言の内容により異なります。
- 11万円(税込)※手続きに応じて異なります。
報酬金
◆遺産分割協議、遺留分減殺請求、経済的利益に応じて異なります。- 125万円以下 :22万円(税込)
- 125万円~300万円 :経済的利益の16%(税別)
- 300万円~3000万円:経済的利益の10%+18万円(税別)
- 3000万円~3億円 :経済的利益の6%+138万円(税別)
- 3億円~ :経済的利益の4%+738万円(税別)
- 無料
過去の相談事例
【事例】
依頼者の方のお父様は、遺言書を残しておられました。遺言書の内容は、依頼者ではない親族の方にお父様が所有する不動産を全て贈与するというものでした。
依頼者の方のお父様には、不動産の他にめぼしい資産はなかったため、依頼者の方は、このままでは何も遺産を受け取ることができない状況でした。
【解決】
弁護士は、お父様から不動産を贈与された親族の方に対し、依頼者の方の遺留分を主張いたしました。
その結果、親族の方が、依頼者の方に対し、遺留分に相当する金額を支払うことを条件とする合意が成立いたしました。
【ポイント】
遺言により、本来受け取るべき遺産を受け取ることができない場合でも、被相続人(亡くなった方)のお子さまについては、遺留分という権利が認められています。具体的には、遺言により財産を受け取った方に対し、法定相続分(遺言がなければ受け取ることができる遺産)の2分の1を請求することができます。
ただし、この遺留分の主張には、相続が開始したこと及び遺留分を侵害されることになる贈与があったことを知ったときから1年間または、相続開始から10年間という期限があるので、注意が必要です。
営業時間内09:00-21:00
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- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
- (休日)事前予約制
特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き
- 対応地域
- 京都府 滋賀県 大阪府 奈良県
所属弁護士のご紹介
弁護士中西 和宏弁護士
- 経歴
-
◆経歴
私立東大寺学園高等学校卒業
東京大学法学部第Ⅰ類(私法コース)卒業
東京大学法学部第Ⅲ類(政治コース)卒業
京都大学法科大学院卒業
都内弁護士法人勤務
同弁護士法人京都支店開設に伴い、支店長として赴任
同弁護士法人交通事故部門管理職就任
京都西法律事務所開設
◆所属
日本交通法学会
日本交通科学学会
京都弁護士会交通事故委員会
京都弁護士会刑事委員会
- その他
-
◆メディア出演(テレビ)
- テレビ朝日「クイズプレゼンバラエティQさま!!」
- 日本テレビ「日本テレビ開局60年特別番組日本一テレビ~1億3000万人の頂上決定戦」
- テレビ東京「もうダマされない!弁護士vs悪いヤツ」
- 読売テレビ「す・またん ZIP」
- KBS京都「ぽじポジたまご」「クジマエ」「おやかまっさん」
- KBS京都「森谷威夫のお世話になります!!」
- 「交通事故に遭った時、あなたを救うたった1冊の本」(丸善プラネット)/共同著作
遺産相続の料金表
遺産相続案件の解決事例
遺留分
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
依頼者の方のお父様は、遺言書を残しておられました。遺言書の内容は、依頼者ではない親族の方にお父様が所有する不動産を全て贈与するというものでした。
依頼者の方のお父様には、不動産の他にめぼしい資産はなかったため、依頼者の方は、このままでは何も遺産を受け取ることができない状況でした。
- 解決内容
-
弁護士は、お父様から不動産を贈与された親族の方に対し、依頼者の方の遺留分を主張いたしました。
その結果、親族の方が、依頼者の方に対し、遺留分に相当する金額を支払うことを条件とする合意が成立いたしました。
弁護士からのコメント
遺言により、本来受け取るべき遺産を受け取ることができない場合でも、被相続人(亡くなった方)のお子さまについては、遺留分という権利が認められています。具体的には、遺言により財産を受け取った方に対し、法定相続分(遺言がなければ受け取ることができる遺産)の2分の1を請求することができます。
ただし、この遺留分の主張には、相続が開始したこと及び遺留分を侵害されることになる贈与があったことを知ったときから1年間または、相続開始から10年間という期限があるので、注意が必要です。