自他共に認める包容力と優しさで全力サポート
弁護士の敷居は高いものであると思われがちですが、そのようなことはありません。写真からもおわかりいただけるかと思いますが、私の強みは自他共に認める包容力と優しさです。
他の弁護士にはあまりない強みかと思いますので、この点に魅力を感じた方は、問題を抱えられたままお一人で悩まずに、一度、ご相談にいらしてください。
解決に向けての手がかりを得ることができるよう、全力でサポートさせていただきます。
プロフィール
弁護士 | 佐藤 英生 |
---|---|
所属団体 | 兵庫県弁護士会 |
経歴 |
|
料金体系
法律相談
- 30分 5,500円(初回30分無料)
遺言作成
- 110,000円~
遺産分割等の相手方がいる案件(着手金)
取得を希望する遺産の額の、- 300万円以下の場合 :8.8%
- 300万円超3,000万円以下の場合:5.5%+99,000円
- 3,000万円超3億円以下の場合 :3.3%+759,000円
- 3億円超の場合 :2.2%+4,059,000円
遺産分割等の相手方がいる案件(報酬金)
取得した遺産の額の、- 300万円以下の場合 :17.6%
- 300万円超3,000万円以下の場合:11%+198,000円
- 3,000万円超3億円以下の場合 :6.6%+1,518,000円
- 3億円超の場合 :4.4%+8,118,000円
相談&解決事例
ケース1
【ご相談】
このたび、両親が亡くなりました。相続人は、私と弟の2人なのですが、弟とは感情的な対立が原因で10年ほど疎遠となっています。両親の預金を引き出したり、不動産の名義を変えるには、弟の印鑑が必要であると聞きました。
しかし、両親の葬儀の際に、話をしようかと思ったのですが、どのように話をしていいかわからず、また、話をすると口論になってしまうのではないかと考え、話を切り出すことができませんでした。遺産分割の話をどのように進めていけば良いでしょうか。
【こうして解決!】
相続関係及び相続財産を確定させた上で、他の相続人への連絡を試みました。連絡をとることができ、依頼者様は、法定相続分に従った分割を希望していること、弟さんを排斥するつもりはまったくないこと、なるべく早期に円満に解決できることを希望していることなどを伝えました。
弟さんも遺産分割についてどのようにするのだろうと考えていたとのことで、協議は順調に進み、無事に遺産分割協議が成立しました。相続人との協議ができたことでスピーディーな解決につながりました。
【ここがポイント!】
遺産分割については、その性質上、どうしても感情的な問題がついてきてしまうことが多いです。このような感情的な問題は法的な意味には乏しいものであると言わざるを得ませんが、このような点にも配慮しつつ、的確な手続を選択し、問題の解決を図ることが重要です。
ご自分で対応されると、感情的な問題が全面に出てきてしまい、遺産分割についての話ができないということもありうると思います。このような場合、弁護士に依頼することで、思いもよらずスムーズに協議が成立することもありえます。一度、ご相談いただければと思います。
ケース2
【ご相談】
既に祖父母も両親も他界しているのですが、両親の死亡後は、祖父母と両親が住んでいた私の実家には誰も住んでいませんでした。今後も利用する予定もないことから、売却しようかなと考え、不動産屋に相談に行きました。そうしたところ、実家の不動産は祖父の名義のままになっていることがわかりました。
不動産屋によると、遺産分割手続を行い、相続登記ができなければ、売却することは難しいとのことでした。私には、相続人が誰であるのか、遺産分割をどのように進めると良いのかなどわからないことが多かったので、弁護士に相談することにしました。
【こうして解決!】
まず、相続人が誰であるのかを調査し、法定相続分が確定しました。数度の相続を経たために、相続人は、かなり多数に及んでしまっていましたが、それぞれの相続人と連絡をとり、実家を売却し、その売却代金を相続人全員で分割したいという依頼者の意向を伝えました。
しかし、態度を明らかにしない相続人がいたことから、遺産分割調停を申し立てました。その後、調停が成立し、調停調書に基づいて相続登記を経た上で、実家の不動産を売却することができました。
【ここがポイント!】
遺産分割に関してご依頼をいただいた場合、相続人や相続財産の調査を行います。親戚とは疎遠であることもあるでしょうが、弁護士が調査を行うことで明らかになります。相続人全員の合意ができると遺産分割協議が成立しますが、他の相続人が協議を拒否したり考えを明らかにしなかった場合には、調停や審判の裁判手続を利用することとなります。
そのようなことも想定しながら、当初から弁護士に依頼することで、話がスムーズにまとまることもありますので、まずはご相談を。
ケース3
【ご相談】
1年ほど前に父が亡くなりましたが、父には財産も借金もないとのことでしたので、特に遺産分割などはしていません。
しかし、この度、ある会社から父には多額の借金があるので、相続人である私に支払ってほしいとの手紙が届きました。私は、この借金を支払わなければならないのでしょうか。
【こうして解決!】
具体的な事情を聴取した上で、相続放棄をすることにしました。相続放棄は、通常は被相続人が死亡した時から3ヶ月以内でなければできないものですが、判例や裁判例からすると、相続財産が全く存在しないと信じるについて相当の理由があるときには、3ヶ月の期間が経過した後にも相続放棄できる場合があると判断したためです。
裁判所に相続放棄の申述を受理してもらった上で、判例や裁判例に基づいて債権者と協議したところ、依頼者様には今後請求を行う意思はないとのことでした。この内容の合意書を作成することで、依頼者様は、父の残した借金を支払う必要はなくなりました。
【ここがポイント!】
一見すると困難な事案であっても、具体的な事情によっては解決の糸口が見つかることもあります。また、判例によって、救済措置がなされていることもあります。いずれにつきましても、解決につながるアドバイスをするためには、法的な視点をもってお話をお聞きすることが必要となります。
相続に関するご相談は初回無料で対応していますので、難しいなと思われていることもお気軽にご相談ください。