相談者の気持ちを理解し、本当の問題を解決します
弁護士の仕事で一番大切なことは、相談者の気持ちをどれだけ理解できるかだろうと考えています。
私は、弁護士になる前にいろいろな仕事を経験してきました。
単なる回り道といえばそうかもしれませんが、その経験が相談者の気持ちを理解する上で役に立っていると感じる時が少なくありません。
法律ではこうだから・・・という説明だけで終わるのではなく、相談者・依頼者にとっての本当の問題を解決することを目指して、日々の業務に取り組んでいます。
料金体系
初回相談
無料法律相談料(2回目以降)
5500円(30分)遺言書作成(定型)
11万円~22万円相続放棄申立手数料
11万円(死亡後3か月以内)~22万円(死亡日から3か月以上が経過している場合)遺産分割調停
55万円~(相続分の価額に応じて具体的な金額を算定) ※弁護士費用提供サービス「アテラ」が利用可能な場合があります。過去の相談事例
兄弟間の不公平を是正した事案
【対応】
他界した父の遺産相続において、生前に優遇されていた相手方共同相続人に対して、特別受益を主張。相手方の相続分を無しとすることで、兄弟間の不公平を是正した解決が図られました。
父の預金を父の生前に勝手に引き出していた兄との共同相続事案
【対応】
遺産分割調停で生前預金引出の使途等について説明を求めましたが、納得できる説明がなされなかったため、遺産分割調停事件とは別に、不当利得返還請求訴訟を提起。生前預金引き出し額の内、依頼者の相続分に相当する額の支払いを受けて解決しました。
親族に内緒の遺言書作成をサポートした事案
【対応】
施設に入居中で、親族には遺言書を作成することを知られたくないという依頼者のご希望に添う形で、施設まで出張相談で対応。遺言書を作成いたしました。
事務所概要
代表弁護士 | 高橋 和央 |
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所属団体 | 札幌弁護士会 |
事務所設立 | 1975年設立 |
所属弁護士
弁護士 | 高橋 和央 |
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経歴 |
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過去の講演実績 |
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諏訪・高橋法律事務所
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- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
- (休日・夜間)事前予約で対応可
特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継
- 対応地域
- 北海道
所属弁護士のご紹介
弁護士高橋 和央弁護士
- 経歴
-
昭和43年 新潟県長岡市で出生
平成 3年 宅地建物取引主任者資格試験合格
平成 4年 近畿大学法学部(通信教育部)卒業
平成 4年 民間企業勤務~自営業~法律事務所勤務(事務職員)
平成16年 司法試験合格
平成17年 司法修習生(第59期)
平成18年 札幌弁護士会登録,諏訪法律事務所入所
- その他
-
◆過去の講演実績
- 近畿大学梅友会北海道支部「裁判員裁判について」
- 某団体「相続と遺言」
- 某団体「成年後見と任意後見」
- 某社労働組合「30歳からの法律講座」
- 某社労働組合「40歳からの法律講座」
- 某団体「家賃取立て規制法案」
- 某団体「労働審判etc.」
- 夕張青年会議所「弁護士活用法」
- 札幌国際大学(2010年~)「夢を実現する方法」等
- 某NPO法人「近時の労働事件の傾向と労働審判」
- 某広告代理店社員研修「著作権法」
- 某生命保険代理店研修「企業法務」
- 税理士法定研修「顧問先を守るために税理士が知らなければならない企業法務」
- 宅地建物取引主任者登録講習「宅建業法」(2012年~)
- 某団体「事業承継の実例と対策~弁護士の立場から~」
- NPO法人終活支援センター「争続(相続)でもめないために」
- 終活サポーター認定講習「生前契約・任意後見・成年後見・死後事務委任」
遺産相続の料金表
遺産相続案件の解決事例
兄弟間の不公平を是正した事案
- 相談者の属性
- 男性
- 解決内容
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他界した父の遺産相続において、生前に優遇されていた相手方共同相続人に対して、特別受益を主張。相手方の相続分を無しとすることで、兄弟間の不公平を是正した解決が図られました。
父の預金を父の生前に勝手に引き出していた兄との共同相続事案
- 相談者の属性
- 匿名
- 解決内容
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遺産分割調停で生前預金引出の使途等について説明を求めましたが、納得できる説明がなされなかったため、遺産分割調停事件とは別に、不当利得返還請求訴訟を提起。生前預金引き出し額の内、依頼者の相続分に相当する額の支払いを受けて解決しました。
親族に内緒の遺言書作成をサポートした事案
- 相談者の属性
- 匿名
- 解決内容
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施設に入居中で、親族には遺言書を作成することを知られたくないという依頼者のご希望に添う形で、施設まで出張相談で対応。遺言書を作成いたしました。