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土日面談可能18時以降面談可能

中村 光太郎弁護士

山梨県甲府市丸の内3-20-7 フォワードビル4階

相続でお悩みの方、ぜひご相談ください

相続発生後、ご関係者の皆様には、心中お察し申し上げます。

せめて法的な問題についてだけでも、法律の専門家へ相談していただき、現状の問題点と解決への途をアドバイスさせていただきます。

また、相続発生前の方につきましては、相続の発生する前に法律の専門家へご相談していただき、来るべき相続へ備えることをご検討ください。

プロフィール

弁護士 中村 光太郎
所属団体 山梨県弁護士会
経歴
  • 2013年1月 弁護士登録
所属
  • 山梨県弁護士会 高齢者障害者支援センター運営委員会所属
  • 山梨県弁護士会 子どもの権利委員会所属
  • 山梨県弁護士会 消費者問題対策委員会所属
  • 日本弁護士連合会 民事信託センター委員

料金体系

事案の難易及び手続の複雑さによります。

法律相談

30分 5500円

相続放棄

5万5000円~

遺言作成等

11万円~

遺産分割

16万5000円~

遺留分減殺

22万円~

財産管理

月2万2000円~

その他

内容により応相談

相談&解決事例

相続人の中に、遠方でかかわりのない相続人がいた事案(依頼主:60代・男性)

【こうして解決!】

遠方で亡くなられた方とかかわりのない相続人の方には、弁護士より連絡を取り、事情を説明した結果、法定相続分よりも低廉な金額の支払によりご納得いただくことができました。

曾祖父名義の不動産が残ってしまっていた事案(依頼主:50代・女性)

【こうして解決!】

相続人が30名程度存在してしまっていたため、交渉による解決は困難と判断し、相続人の皆様へ事情を記した書面を送り、裁判により進めた結果、相続人の方々より異議が出ず、無事に不動産の名義変更が完了しました。

相続放棄の手続を怠っていた事案(依頼主:40代・男性)

【こうして解決!】

被相続人に債務があったことが事後的に判明したため、相談後速やかに相続放棄の手続を進め、無事、家庭裁判所に相続放棄を受理していただくことができました。

営業時間外09:30-17:00

中村 光太郎弁護士
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

050-7587-0915

中村 光太郎弁護士の営業日・相談可能日

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 31

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

受付時間

09:30 - 17:00

09:30 - 17:00

09:30 - 17:00

09:30 - 17:00

09:30 - 17:00

定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考
(夜間)相談予約可 (休日)平日相談が困難な場合は対応可

特長

特長・強み
土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継
対応地域
山梨県 東京都 神奈川県 長野県

所属弁護士のご紹介

弁護士中村 光太郎弁護士

経歴
◆経歴
2013年1月 弁護士登録

◆所属
山梨県弁護士会 高齢者障害者支援センター運営委員会所属
山梨県弁護士会 子どもの権利委員会所属
山梨県弁護士会 消費者問題対策委員会所属
日本弁護士連合会 民事信託センター委員

遺産相続の料金表

事務所へのアクセス

住所
山梨県甲府市丸の内3-20-7 フォワードビル4階
最寄り駅
交通手段
最寄駅:
中央線「甲府駅」

遺産相続案件の解決事例

CASE01

相続人の中に、遠方でかかわりのない相続人がいた事案

相談者の属性
60代
男性
解決内容

遠方で亡くなられた方とかかわりのない相続人の方には、弁護士より連絡を取り、事情を説明した結果、法定相続分よりも低廉な金額の支払によりご納得いただくことができました。

CASE02

曾祖父名義の不動産が残ってしまっていた事案

相談者の属性
50代
女性
解決内容

相続人が30名程度存在してしまっていたため、交渉による解決は困難と判断し、相続人の皆様へ事情を記した書面を送り、裁判により進めた結果、相続人の方々より異議が出ず、無事に不動産の名義変更が完了しました。

CASE03

相続放棄の手続を怠っていた事案

相談者の属性
40代
男性
解決内容

被相続人に債務があったことが事後的に判明したため、相談後速やかに相続放棄の手続を進め、無事、家庭裁判所に相続放棄を受理していただくことができました。

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