検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

弁護士法人三井法律会計事務所

静岡県浜松市中区八幡町90-2

ワンストップサービスを提供

弁護士業務だけでなく、税理士業務・登記業務も行っているため、相続紛争処理・税務申告・不動産登記についてワンストップサービスを提供しております。

相続開始前(生前)のご相談においても、相続税など税務相談と、法律相談を同時に行うことが可能です。

(内容により外部の税理士・司法書士をご紹介させていただく場合があります)

対応体制

法律扶助相談の利用可能

料金体系

遺産分割協議

220,000円~

公正証書遺言の作成

110,000円~

相続税申告

110,000円~

相続調査

110,000円~

過去の相談事例

遺言の作成(依頼主:70代・男性)

【相談内容】

会社を経営しているが、会社の株式は長男に相続させた上で、将来子らがもめないよう遺言を作成したい。

【解決】

各人の遺留分を計算したところ、会社の株式評価から、どうしても長男以外の相続人に対しては遺留分侵害が生じてしまう状態であった。

現在は、他の兄弟とも関係がよく、会社を長男が引き継ぐことも理解してもらえているため、予め生前贈与を行った上で、他の兄弟には遺留分放棄をしてもらい、将来の紛争発生の可能性を押さえることができた。

遺産分割が進まない(依頼主:40代・女性)

【相談内容】

相続の話し合いをしたいが他の相続人が話を聞いてくれない。

【解決】

遺産分割調停の申立により妥当な遺産分割を行うことができました。

特別受益の有無(依頼主:70代・女性)

【相談内容】

夫が生前、子の一人に多額の事業資金を貸していた。

夫が死亡したが、その子から相続分を渡すよう求められている。

【解決】

貸金債権としては既に時効になっていたものであるが、特別受益とみなし遺産分割を成立させた。

事務所概要

代表弁護士 鈴木 祐介
所属団体 静岡県弁護士会
事務所設立 2019年4月法人化

所属弁護士

弁護士 鈴木 祐介
弁護士 佐々木 慎吾
弁護士 太田 響
弁護士 三井 飛鳥

営業時間外09:00-17:00

弁護士法人三井法律会計事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

050-7586-7664
「遺産相続弁護士ガイド」見たと
お伝え下さい

弁護士法人三井法律会計事務所の営業日・相談可能日

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

受付時間

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考

特長

特長・強み
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 戸籍収集 / 事業承継
対応地域
静岡県

所属弁護士のご紹介

弁護士鈴木 祐介弁護士

弁護士佐々木 慎吾弁護士

弁護士太田 響弁護士

弁護士三井 飛鳥弁護士

遺産相続の料金表

事務所へのアクセス

住所
静岡県浜松市中区八幡町90-2
最寄り駅
交通手段
東海道本線「浜松駅」徒歩15分
遠州鉄道「八幡駅」徒歩5分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

遺言の作成

相談者の属性
70代
男性
相談内容

会社を経営しているが、会社の株式は長男に相続させた上で、将来子らがもめないよう遺言を作成したい。

解決内容

各人の遺留分を計算したところ、会社の株式評価から、どうしても長男以外の相続人に対しては遺留分侵害が生じてしまう状態であった。

現在は、他の兄弟とも関係がよく、会社を長男が引き継ぐことも理解してもらえているため、予め生前贈与を行った上で、他の兄弟には遺留分放棄をしてもらい、将来の紛争発生の可能性を押さえることができた。

CASE02

遺産分割が進まない

相談者の属性
40代
女性
相談内容

相続の話し合いをしたいが他の相続人が話を聞いてくれない。

解決内容

遺産分割調停の申立により妥当な遺産分割を行うことができました。

CASE03

特別受益の有無

相談者の属性
70代
女性
相談内容

夫が生前、子の一人に多額の事業資金を貸していた。

夫が死亡したが、その子から相続分を渡すよう求められている。

解決内容

貸金債権としては既に時効になっていたものであるが、特別受益とみなし遺産分割を成立させた。

初回面談無料の弁護士事務所

土日も相談できる弁護士事務所

この地域で対応可能な弁護士事務所

double_arrow