【初回相談無料】【迅速対応】【六本木駅徒歩5分】相続手続の何から手を付けたらよいのかわからない/遺産分割のことで揉めているなど、依頼者様の一人ひとりのお悩みに耳を傾け、迅速な対応をいたします。
相続問題は、誰にでも起こりえます。
家族が亡くなった場合、急な通夜や葬儀で非常に大変です。
大切な人を亡くしたこと、それ自体が大きなストレスになることもあります。
そんな中、相続人の間で「争族」が発生すれば、その精神的なストレスは計り知れないものになるでしょう。
その精神的な負担を少しでも軽減することができるよう、当事務所では、依頼者様のお話を丁寧にお聞きしています。
そして、十分に方針を話し合ったうえで交渉に臨むことで、依頼者様の納得のいく解決につなげることを心がけています。
また、対応が遅くなればなるほど、相続問題は長期化することも多いです。
そのため、トラブルになっている方、これからなりそうだという方は、紛争の予防についても対応が可能ですので、ぜひお早めにご相談ください。
遺産相続の「専門家」として、依頼者様が納得できる解決を目指します
遺産相続に関する問題は、調停や訴訟になれば長期化しやすいこともあるため、早期に弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
当事務所は、「弁護士としてどのように活動するべきか」「依頼者をどのようにサポートするべきか」など、日々改善・研究している、遺産相続の「専門家」です。
遺産相続に関するあらゆる問題について、依頼者様が納得できる解決を目指してきました。
相続問題解決のノウハウを多く蓄積しておりますので、何から始めればよいのかわからないという方も、まずはお気軽にご相談ください。
依頼者様の味方として、「争続」の解決を目指します
生前に十分な準備ができておらず、「相続」が「争続」になってしまった方も、きっと多くいらっしゃると思います。
そんなときも、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
これまで、継続的に相続事件に取り組んできた経験を活かして、依頼者様の味方になり、法的解釈をもとにそれぞれの主張や意見をまとめていきます。
さらに、見通しについては、楽観的な見通しだけではなく、リスクについても説明するようにしております。
弁護士として、適切かつ冷静なアドバイスを心がけておりますので、ぜひ安心してご相談いただければと思います。
営業時間内09:00-17:30
原 崇之弁護士
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Webで相談\ 早期解決をご希望の方向け /
050-7587-5978よくあるご相談
以下のようなお悩みについて、ぜひお気軽にご相談ください。
経験豊富な当事務所の弁護士が、丁寧に親身になって対応させていただきます。
・遺産相続手続の何から手を付けたらよいのかわからない…
・遺産分割のことで親族と交渉するのがつらい…
・被相続人の介護を行ったこと等を考慮して寄与分を主張したい…
・兄弟が被相続人の銀行預金口座を開示してくれない…
・家族の利害を適切に反映した遺産分割協議を行いたい…
・遺産分割調停を起こされたが何をどうすればよいかわからない…
ご相談からご依頼までの流れ
①ご相談(対応方針と弁護士費用のご提案)
ご希望があり、当事務所として取り扱いが可能なご相談と判断した場合、事案解決のための対応方針と弁護士費用についてご提案します。
通常は法律相談時に、事案の内容をお聞ききし、対応方針と弁護士費用について簡潔にまとめた提案書をお送りいたします。
なお、正式なご依頼があるまでは事件処理に関する弁護士費用は発生しません。
※当事務所としてお引き受けができない案件の場合など提案書を作成することができないケースもございますので、あらかじめその旨ご了承ください。
②検討いただいたうえでのご依頼
ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案書の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。
正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。
原 崇之弁護士の営業日・相談可能日
23
月24
火25
水26
木27
金28
土29
日30
月31
火1
水2
木3
金4
土5
日
受付時間
- 受付時間
-
平日09:00 - 17:30
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
特長
- 特長・強み
- 電話相談可能 / 初回面談無料 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺産分割 / 相続手続 / 遺言 / 遺留分 / 相続放棄 / 戸籍収集 / 相続調査 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 家族信託
- 対応地域
- 東京都 埼玉県 神奈川県 千葉県
所属弁護士のご紹介

弁護士原 崇之弁護士東京弁護士会
- 経歴
- 平成21年弁護士登録
遺産相続の料金表
相続のご相談
- 相談料
-
初回無料
営業時間内09:00-17:30
原 崇之弁護士
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050-7587-5978遺言書作成
- 料金
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11万円~(税込)
※料金は遺産総額に応じて協議により決定します。
営業時間内09:00-17:30
原 崇之弁護士
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050-7587-5978遺産分割関連事件
- 着手金
-
22万円~(税込)
※着手金は遺産総額に応じて協議により決定します。
- 報酬
-
旧日弁連基準の範囲内で協議により決定します。
営業時間内09:00-17:30
原 崇之弁護士
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050-7587-5978相続放棄
- 料金
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5万5,000円~(税込)
※相続放棄申述期間内かどうかで料金が変わります。
営業時間内09:00-17:30
原 崇之弁護士
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050-7587-5978「人権を守る弁護士になりたい」他業種から弁護士へ転身。誠意ある対応で依頼者との信頼関係を築く

「依頼者さんとの信頼関係が一番大切だと考えています。まだまだ勉強不足ですが、もっとお客さんのお役に立ちたいです」と真面目で謙虚な姿が印象的な原 崇之先生。とあるきっかけで、サービス業から全く分野の違う弁護士へ転身したそうです。
今回は、そんな原先生の相続の解決事例や弁護士への転身のきっかけについて伺いました。ぜひ、参考にしてください。
相続や企業法務、債権回収など幅広く取り扱う
―原先生は、普段どのくらい相続案件を受けていますか?
相続案件は途切れず、いつも数件は抱えています。相続案件は解決に時間がかかることが多いので、多くは抱えられないのが実情ですが、他の同僚弁護士と共同で事件にあったたりして、工夫して、事件をこなしています。
―相続分野以外では、どのような案件がありますか?
会社の顧問先がそれなりにあるので、企業法務の仕事も多いですね。日々発生する問題に対するアドバイスや契約書のリーガルチェック、訴訟案件などです。
あとは、債権回収の案件にも力を入れています。相続や離婚、企業案件でも、最終的にはお金の回収が大事になると思っています。判決で勝ちを取ってもお金を回収できなかったら困りますから。なので、自分を鍛えるために専用のホームページを作って集客しています。
生前の預金の使い込みを訴えられたが、円満に解決できた事例
―原先生が取り扱った相続案件で、印象に残っているものはありますか?
親の預金の使い込みについて請求された案件は印象に残っています。依頼者さんは親御さんの生前から、生活費や病院代として財産を下ろしていたのですが、親御さんの死後、他の兄弟から「どうして親の財産を勝手におろしているんだ」と訴えられたケースです。
依頼者さんは正直なお人柄で、自身のために預金を使ったわけではないとわかり、力になれればと思いました。
幸いにして、依頼者さんは何百枚もある、これまでの領収書をすべて保管していたので、通帳の履歴と照らし合わせて一つひとつ使途不明金について解決していきました。記録の量が膨大で、その作業が大変だったのが記憶に残っています。
―依頼者さんの人柄が良くても、他の兄弟から訴えられてしまうものでしょうか?
そうですね、他の兄弟は親とは離れたところに住んでいましたから。依頼者さんは長男で、親と一緒に住んで面倒を見ていたんです。親のために一生懸命尽くしても、他の兄弟にはわかりませんからね。自分の知らないところで親の遺産が使われて不安になる、先方の気持ちも理解できます。
最終的に、こちらが誠意をもって使途不明金の詳細な説明を行うことで、相手方にご納得していただくことができました。また、案件を原因にご兄弟が不仲になることもなかったと聞いています。
―トラブルの後は関係悪化しそうですが、円満に終わって良かったですね。
そうですね、私はできれば円満に問題を解決したいと思っているんです。相続は特に、紛争が終わっても血の繋がった家族ですから。きちんと双方の主張を聞いて納得の行く解決を心掛けています。
場合によっては紛争が起こる前から関係が悪かったり、縁を切りたいと思っていることもありますから、そこは出しゃばらないようにしています。
他業種から転身し、人権擁護派の弁護士を志す
―原先生は、どうして弁護士を目指そうと思ったんでしょう?
もともとはサービス業の仕事をしていたんです。でも就業中に腰を痛めてしまって…。仕事を辞めざるをえなかったんです。「社会なんて理不尽だ、弱者には冷たい」と感じて辛かったですね。
そこでじゃあ何をしようと思ったとき、社会的弱者といわれる方のお役に立ちたいと思い、弁護士を目指してみようと思いました。人権を守る弁護士になりたかったんです。
もともと、人のお役に立つ仕事が好きで。依頼者さんに「ありがとう」と言ってもらえるのが嬉しいんです。弁護士も依頼者さんの役に立っているのがストレートに感じられる。そういう意味では、サービス業に通じるものがあるかもしれませんね。
―先生も苦しい経験をしてきたんですね。依頼者さんの気持ちにも共感してもらえそうです。
そういった目的があって弁護士になったので、若手の頃、法テラスの常勤弁護士として3年間勤務していました。
法テラスって弁護士費用が払えない方が多く来られるんです。正当な権利を持っているのに、お金を理由に権利行使できない、そういった方に貢献したいと思いまして。
司法修習からずっとお世話になっている事務所
―新麻布法律事務所には、どのような経緯で入所されたんですか?
司法試験を合格すると司法修習が3か月あるのですが、そのときからお世話になっています。弁護士は私を含めて3名ですね。
そして、私は新米弁護士のときからこちらに所属させてもらっています。先程、法テラスに3年間勤務していたと話しましたが、法テラスでは1年間弁護士事務所での経験が必要で。なので今の事務所で1年働いて、3年間法テラスで仕事をして、また戻ってきました。
―ずっと同じ事務所なんですね。法テラスから戻るときは、原先生からお願いしたんですか?
はい。「法テラスでの任期が終わるので、もし事務所の席が空いていれば置いてもらえませんか?」と私から聞きました。それで「良いですよ」とボスが了承してくれたんです。
―法テラスの勤務は任期制なんですか?
そうなんです、3年間の任期制で。継続の打診もありましたが、スキルアップのために一度事務所に戻ろうと思って。法テラスでは企業法務などの依頼はありませんから。どんな分野の依頼でもこなせるようにしておきたかったんです。
法律の話より、まず先に依頼者さんの感情に寄り添う
―原先生が依頼者さんとお話するときに、配慮していることはありますか?
法律の話をする前に、まずは依頼者さんの話を聞いてあげることですね。依頼者さんはトラブルを抱えていて、感情的になっている方が多いので。
弁護士が依頼者さんの主張が通る、通らないを伝えるのは簡単です。でも依頼者さんの考えや主張を遮断してしまうと、依頼者さんの気分を害してしまうし信頼関係を壊しかねません。まずはしっかりと話を聞くのが一番大切なことだと思っています。
弁護士は「先生」と呼ばれますが、言ってしまえばサービス業ですから。お客さんに誠意をもって接する、これは当たり前だけど大事なことです。
―先生のお人柄が伝わってきます…!最後に、弁護士への相談を検討している人にアドバイスをお願いします。
紛争になった後は、なってしまったものは仕方がないので、早めにご相談いただければと思います。
重要なのは、生きているうちに、対立を生じさせないよう対策しておくことです。遺言書を作成したり、遺言執行者を選任しておいたり。任意後見契約を結んでおくなど、何かしらの対策ができると思います。
普通の方は自分が亡くなることなんて考えない、考えたくないと思います。ですが、できるだけ早い段階で検討しておくと良いですね。わからないことは弁護士に聞いてもらえれば大丈夫ですので、気軽にご相談くださいね。
―ありがとうございました!
遺産相続案件の解決事例
生前に被相続人の預金の引き出し
- 相談者の属性
- 相続人
- 相談内容
-
被相続人は父、相続人は被相続人の子ら2名でした。
相続人の一人が被相続人(父)の生前に被相続人の預金約5000万円を引き出し、これを黙っていました。
被相続人の死後に預金調査をしたところ、預金の引き出し行為が明らかとなりました。
- 解決内容
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まずは、任意の交渉を行いましたが、相手方は、返還に応じようとしなかったため、訴訟提起により勝訴判決を取得しました。
その後も、相手方は返還をしようとしなかったため、相手方の給与を差し押さえたところ、相手方は、ようやく、任意の返還に応じることとなりました。
遺留分減殺請求
- 相談者の属性
- 相続人
- 相談内容
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依頼者は、長年、被相続人と同居し、その生活の面倒をみていたところ、被相続人は依頼者である相続人に遺産のすべてを相続させるとの遺言を残し亡くなった。
ところが、相手方は依頼者に対し、遺留分減殺請求権を行使したが、その際、依頼者には多額の特別受益があるなどと主張し、これを遺留分の算定の基礎となる財産に上乗せした請求を立ててきた。
- 解決内容
-
相手方が特別受益と主張するものについて、証拠に基づき、徹底的にこれが特別受益に当たらないことを主張し、結果として、死亡時の残された遺産を基礎に遺留分を算定することになった。
弁護士からのコメント

その他、相続問題解決の実績が多数ございます。お気軽にご相談ください。
弁護士からのコメント
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