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持田法律事務所

東京都港区西新橋3-19-12 メディコ西新橋ビル5階

相続問題のお悩みは、経験豊富な当事務所へご相談ください

遺言書の作成に際しては、さまざまな法律上の問題が絡んできます。

よかれと思ってやったことが、後々紛争を引き起こすこともあります。

また、遺産分割協議は、当事者間で感情的に激しく対立し、協議が進まないことがあります。

このような場合には、双方当事者が弁護士に依頼し、弁護士を通じて協議をすることで、落としどころを見据えた冷静な話し合いができ、早期に協議が成立することも多くあります。

老後のこと、旅立った後のことを考え始めたとき、相続人の間での話し合いが難しいときなど、経験豊富な当事務所にご相談ください。

対応体制

ご高齢の方などを対象に、出張相談にも応じております 。

※ご相談料の他、旅費、日当をいただきます。

過去の相談事例

1年の時効経過後に遺留分減殺請求をした事例

【相談内容】

お父様が他界され、公正証書で遺言を残されました。

ご相談者は、遺産の全容と時価がわからなかったため、遺言が遺留分を侵害するものだと認識できませんでしたが、遺言執行者から相続財産目録の送付を受けて初めて遺留分が侵害されていることを知りました。

すぐに遺留分減殺請求(2017年改正民法施行前)をしましたが、遺言の存在を知ってから、1年の時効期間の経過後でした。

【解決】

家事調停を申し立てましたが、協議が成立せず、不成立に終わったため、訴えを提起しました。

訴訟では、時効の起算点を財産目録を受領した時点であるとする当方の主張に裁判所が理解を示し、勝訴的和解をすることができました。

多数の相続人が存在する事件において遺産分割調停が成立した事例

【相談内容】

祖母が他界し、ご相談者が代襲相続しましたが、相続人が15名に及び一部の相続人の反対があるため協議がまとまらないとして、ご相談にいらっしゃいました。

【解決】

当事者間の協議で解決するのは困難と考えられましたので、遺産分割調停を申し立てました。

調停では、遺産(不動産)の価格が問題となりましたが、複数の不動産業者の査定書を取り寄せるなどして各相続人の理解を得ることができ、ご相談者が遺産を取得し、他の相続人に代償金を支払う内容で、調停が成立しました。

20年以上交流のない被相続人の相続を放棄した事例

【相談内容】

信販会社から送付された催告書により疎遠になっていたお父様が亡くなったことを知ったが、亡くなってからすでに3か月の期間を過ぎているのでどうしたらよいかというご相談でした。

【解決】

お話をうかがったところ、幼い頃にご両親が離婚し、お父様とは20年来年お付き合いがなく、督促状が届いて、初めてお父様が亡くなったことを知ったとのことでした。

相続放棄は、原則として「相続の開始があったことを知った時から3か月」と定められていますので、このケースでは、督促状が届いてから3か月が相続放棄の申述ができる期間となります。

調査したところ、亡くなったお父様は生前は生活保護を受けており、多額の債務があることが判明しましたので、ご依頼者が多額の負債を相続することを防ぐため、裁判所に相続放棄を申立て、相続の開始を知ることができなかった事情について説明したところ、相続放棄が認められました。

事務所概要

代表弁護士 持田 秀樹
所属団体 東京弁護士会
事務所設立 平成16年(2004年)5月

所属弁護士

弁護士 持田 秀樹
略歴
  • 昭和39年 福岡県福岡市生まれ
  • 昭和58年4月 国家公務員
  • 平成元年3月 明治大学2部法学部卒業
  • 平成12年4月 司法研修所修了、弁護士登録
  • 平成16年5月 「持田法律事務所」開設
役職など(過年度のものを含む)
  • 日本弁護士連合会代議員
  • 東京弁護士会常議員
    同 民事介入暴力対策特別委員会副委員長
    同 犯罪被害者支援センター相談員
  • 関東弁護士会連合会 民事介入暴力対策委員会副委員長
  • (公財)暴力団追放運動推進都民センター相談員
    同 不当要求防止責任者講習講師

営業時間外09:30-18:30

持田法律事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

050-7587-6745

持田法律事務所の営業日・相談可能日

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 31

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

受付時間

09:30 - 18:30

09:30 - 18:30

09:30 - 18:30

09:30 - 18:30

09:30 - 18:30

定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考

特長

特長・強み
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継
対応地域
全国

所属弁護士のご紹介

弁護士持田 秀樹弁護士

経歴
【略歴】
昭和39年 福岡県福岡市生まれ
昭和58年4月 国家公務員
平成元年3月 明治大学2部法学部卒業
平成12年4月 司法研修所修了、弁護士登録
平成16年5月 「持田法律事務所」開設

【役職など(過年度のものを含む)】
日本弁護士連合会代議員
東京弁護士会常議員
同 民事介入暴力対策特別委員会副委員長
同 犯罪被害者支援センター相談員
関東弁護士会連合会 民事介入暴力対策委員会副委員長
(公財)暴力団追放運動推進都民センター相談員
同 不当要求防止責任者講習講師

遺産相続の料金表

ご相談料

初回相談

5,500円(税込) / 1時間

2回目~

5,500円(税込) / 30分

営業時間外09:30-18:30

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遺言書作成

定型

11万円以上22万円以下(税込)

非定型(基本)

22万円(税込)

300万円以下の部分

非定型(基本)

1%

300万円を超え3000万円以下の部分

非定型(基本)

0.3%

3000万円を超え3億円以下の部分

非定型(基本)

0.1%

3億円を超える部分

非定型(特に複雑または特殊な事情がある場合)

弁護士とご依頼者様との協議により定める額

非定型(公正証書にする場合)

上記手数料に3万円を加算する。

営業時間外09:30-18:30

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財産管理契約・任意後見契約

契約書作成

11万円〜22万円(税込)

営業時間外09:30-18:30

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遺産分割調停

着手金

33万~55万円(税込)

報酬金

16%

ご依頼者が得られた経済的利益に対し次の割合を乗じた額
300万円以下の部分

報酬金

10%

300万円を超え3000万円以下の部分

報酬金

6%

3000万円を超え3億円以下の部分

報酬金

4%

3億円を超える部分

営業時間外09:30-18:30

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事務所へのアクセス

住所
東京都港区西新橋3-19-12 メディコ西新橋ビル5階
最寄り駅
交通手段
都営三田線「御成門駅」A5出口から徒歩約4分
東京地下鉄日比谷線「神谷町駅」3番出口から徒歩約9分
JR「新橋駅」烏森口から徒歩約11分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

1年の時効経過後に遺留分減殺請求をした事例

相談者の属性
匿名
相談内容

お父様が他界され、公正証書で遺言を残されました。

ご相談者は、遺産の全容と時価がわからなかったため、遺言が遺留分を侵害するものだと認識できませんでしたが、遺言執行者から相続財産目録の送付を受けて初めて遺留分が侵害されていることを知りました。

すぐに遺留分減殺請求(2017年改正民法施行前)をしましたが、遺言の存在を知ってから、1年の時効期間の経過後でした。

解決内容

家事調停を申し立てましたが、協議が成立せず、不成立に終わったため、訴えを提起しました。

訴訟では、時効の起算点を財産目録を受領した時点であるとする当方の主張に裁判所が理解を示し、勝訴的和解をすることができました。

CASE02

多数の相続人が存在する事件において遺産分割調停が成立した事例

相談者の属性
匿名
相談内容

祖母が他界し、ご相談者が代襲相続しましたが、相続人が15名に及び一部の相続人の反対があるため協議がまとまらないとして、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

当事者間の協議で解決するのは困難と考えられましたので、遺産分割調停を申し立てました。

調停では、遺産(不動産)の価格が問題となりましたが、複数の不動産業者の査定書を取り寄せるなどして各相続人の理解を得ることができ、ご相談者が遺産を取得し、他の相続人に代償金を支払う内容で、調停が成立しました。

CASE03

20年以上交流のない被相続人の相続を放棄した事例

相談者の属性
匿名
相談内容

信販会社から送付された催告書により疎遠になっていたお父様が亡くなったことを知ったが、亡くなってからすでに3か月の期間を過ぎているのでどうしたらよいかというご相談でした。

解決内容

お話をうかがったところ、幼い頃にご両親が離婚し、お父様とは20年来年お付き合いがなく、督促状が届いて、初めてお父様が亡くなったことを知ったとのことでした。

相続放棄は、原則として「相続の開始があったことを知った時から3か月」と定められていますので、このケースでは、督促状が届いてから3か月が相続放棄の申述ができる期間となります。

調査したところ、亡くなったお父様は生前は生活保護を受けており、多額の債務があることが判明しましたので、ご依頼者が多額の負債を相続することを防ぐため、裁判所に相続放棄を申立て、相続の開始を知ることができなかった事情について説明したところ、相続放棄が認められました。

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費用の支払い

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各弁護士の方針に応じ相談料・着手金・報酬金を支払います。※実費や日当が発生することもあります。

弁護士選びの4つのポイント

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実績や経歴

実績や経歴

過去の実績などから、相続での経験豊富な弁護士を探しましょう。

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相性・人間性

相性・人間性

相談がしやすく、説明が丁寧な弁護士かどうか確認しましょう。

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解決事例など

解決事例など

過去の事例から、解決までの流れを把握しておきましょう。

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費用感など

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料金体系や支払方法は事務所ごとに異なるので、よく比較しましょう。

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