【当日・休日・夜間相談可】【電話相談対応】遺産・相続について何でもお気軽にご相談ください。他士業とも連携しスムーズな解決を目指します。
相続問題に幅広く対応いたします
相続はご家族の問題だからこそ、長期化してしまうことも少なくありません。
少しでもご不安に思うこと、お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
当事務所では、遺言書作成、遺産分割協議・調停・審判事件、遺留分減殺請求・調停事件、遺言無効確認調停・訴訟事件など幅広く取り扱っています。
また、遺産・相続の際に登記手続が問題となる場合でも、親しくしている司法書士事務所と協力して解決を目指します。
より良い解決を目指して尽力してまいりますので、安心してお任せください。
よくあるご相談例
- 両親が亡くなったものの協議がまとまらず、ずっと両親名義のままになっている。
- 遺産である不動産を売却して分けたいが、居住中の相続人が応じてくれない。
- 他の兄弟・姉妹に内緒で不動産が生前贈与されてしまっていた。
- 相続税の申告のためだけと言われ、不利な遺産分割協議書にサインさせられていた。
相続問題のお悩みはぜひご相談ください
安心のサポート体制
当日・休日・夜間相談可
当日の急なご相談や休日、夜間のご相談に対応しております。
日時等は事前予約制となりますので、まずはお問い合わせください。
状況によっては、お電話での相談も対応可能です。
こまめな報告を行います
お仕事でお忙しい依頼者の方、遠方にお住まいの依頼者の方に対しても、事件の進捗状況等を、書面、メール、電話等で丁寧にご報告いたします。
法テラス利用可
費用に不安のある方は、一定の条件を満たした場合に法テラスの民事法律扶助制度がご利用いただけます。
ご相談時に料金体系等ご説明いたしますので、ご安心ください。
過去の相談事例
自筆証書遺言が偽造されたものだなどと主張され、その有効性が争われたケース(60代・男性)
【相談前】
5人兄弟の二男で、長年両親と同居し、両親が起こした会社の経営も承継してずっと両親を支えてきましたが、母が81歳で亡くなり、自宅や会社で使用している不動産など母名義の財産について、これまで両親とは疎遠だった他の兄弟の一人が母の遺産の分割を要求してきました。
その後、母の遺品を整理していたところ、弁護士事務所の封筒に入った、全財産を私に相続させるという内容の遺言書が見つかり、この遺言書を他の兄弟に見せましたが、他の兄弟の一人が、その遺言は偽造されたものなどと主張して、無効だと主張してきました。
【相談後】
家庭裁判所に対し、自筆証書遺言の検認手続を取り、検認後に母の遺産の不動産登記や預金の解約手続を行い、会社の事業を何とか継続することができました。
他方、他の兄弟の一人からは遺言無効確認の調停を提起され、調停不成立後には遺言無効確認の訴訟を起こされました。
調停・訴訟では、母が生前相談していた弁護士にも協力してもらい、自筆証書遺言が母の意思に基づくものであることを主張・立証し、裁判所は私の主張を認め、遺言書が真正に作成されたものであることを認めてくれました。
【弁護士からのコメント】
折角弁護士に相談していても、自筆証書遺言の場合、後日、他の相続人から偽造等を主張されることがあります。
その意味でも遺言は公正証書遺言で作成することがベターですが、何らかの事情で自筆証書遺言しかなく、その有効性が争われた場合でも、その遺言が遺言者の意思に基づくことを丁寧に主張・立証していくことが肝要です。
相続開始後の遺産である不動産の賃料収入を相続人の一人が独占していた事案(60代・男性)
【相談前】
4人兄弟で、両親と末の弟が亡くなり、その相続財産の分割について協議しましたが、各相続人が遠方に住んでいたこともあり、なかなか話し合いがまとまらず、10年近く分割ができませんでした。
その間、両親の遺産であるマンション2棟等の不動産は両親と同居していた兄が管理していましたが、私と姉にはその賃料の行方などよく知らされていませんでした。
【相談後】
約10年越しで、姉と一緒に、兄に対し、両親と末の弟の遺産分割調停を起こし、その中で相続開始後のマンション2棟等の賃料の行方に関して一定資料を提出してもらいました。
そして、一旦調停は取り下げて、兄に対し、約10年間の不当利得返還訴訟を提起しました。
一審判決では一定の管理料等は控除されたものの、法定相続分相当の返還が認められ、控訴審でも同様でした。
これらの判決を踏まえて、再度申し立てた遺産分割調停では、私たちは法定相続分を越える取分での合意ができました。
【弁護士からのコメント】
遺産分割協議が遅れると、資料が散出したり、相続人が亡くなって新たな相続が発生したりして、スムーズな遺産分割協議が難しくなるケースもありますので、相当な時期に話し合いを持つ必要があります。
もっとも、遺産分割協議が整っていない未分割の間であっても、賃料等は相続分に従って分配する必要があるのであり、これを怠って一部の相続人が独占していた場合には、適切な手続にて是正する必要があります。
被相続人が亡くなる1年以上前の生前贈与について特別受益に該当すること等を主張した事案(70代・女性)
【相談前】
5人兄弟で、父が亡くなりましたが、父が、亡くなる約3年前に、父と同居していた兄弟の1人に対し遺産のほとんどを取得させるという内容の公正証書遺言を作成し、また、この遺言書の作成よりも少し前に、その兄弟に対し、自宅の生前贈与を行い、不動産の登記も移していたことが判明しました。
【相談後】
他の兄弟姉妹ともに、父と同居していた兄弟に対する生前贈与及び遺言について、内容証明郵便で、遺留分減殺の意思表示を行うとともに、家庭裁判所に対し調停の申立を行いました。
その際、自宅不動産の生前贈与は1年以上前になされたものであっても、特別受益や遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与に該当することを主張しました。
その結果、相手方は上記の点を争うことなく、家庭裁判所の調停で、この自宅不動産を売却することで合意し、売却代金から遺留分全額の支払を受けることができました。
【弁護士からのコメント】
遺留分算定の基礎となる財産の範囲は、
- 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
- その贈与した財産の価額を加えた額から
- 債務の全額を控除した額とされており、
このうち2の贈与については相続開始前の1年間に行ったものに限られていますが、特別受益や遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与に該当する場合には、期間制限はありませんでした。
もっとも、令和元年7月1日施行の改正民法では、相続人の場合には10年間という限定がついた(他方、相続人以外の場合には従前どおり1年間)ため、注意が必要です。
所属弁護士
弁護士 | 中原 昌孝 |
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経歴 |
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著書・講演など |
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特徴
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- 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺産分割 / 相続手続 / 遺言 / 遺留分 / 相続放棄 / 相続調査 / 相続登記 / 紛争・争続 / 成年後見
- 対応地域
- 福岡県 佐賀県 熊本県 長崎県 大分県 山口県 宮崎県 広島県 鹿児島県
所属弁護士のご紹介

弁護士中原 昌孝弁護士福岡県弁護士会
- 経歴
- 2004年3月 広島大学法学部法学科卒業
- その他
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2008年11月 全国倒産処理弁護士ネットワーク編『個人再生の実務Q&A100問~全倒ネットメーリングリストの質疑から』きんざい(共著)
2012年6月 v福岡県弁護士会消費者委員会編『消費者事件実務マニュアル-被害救済の実務と書式-[補訂版]』民事法研究会(共著・編集委員)
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