【初回面談無料】【オンライン面談可】ご相談者様になるべくリラックスしてお話いただけるよう、話しやすい雰囲気のなかお話をうかがいます。
はじめまして。
関法律事務所の弁護士関 佑輔と申します。
弁護士へのご相談は緊張される方もいらっしゃるかと思います。
ご相談者様になるべくリラックスしてお話いただけるよう、話しやすい雰囲気のなかお話をうかがうように心がけております。
「こんなこと弁護士に相談していいの?」
「まだ弁護士に相談するのは早いかな?」
とご心配される必要はありません。
お悩みがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
営業時間外09:00-18:00
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Webで相談料金体系
法律相談料
初回のご相談は1時間まで無料、その後30分ごとに5,500円(税込) ※オンラインによる法律相談もご対応可能です。遺産分割(交渉・調停・審判)
着手金:27万5000円(税込)~遺留分侵害額請求
着手金:27万5000円(税込)~遺言書作成
・自筆証書遺言:11万円(税込)~ ・公正証書遺言:16万5000円(税込)~相続放棄
1名につき5万5000円(税込)関法律事務所の営業日・相談可能日
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受付時間
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(土日祝日)事前にご予約いただければご対応可能です。
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特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継
- 対応地域
- 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県が中心ですが、他の地域からのご相談もお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。
所属弁護士のご紹介
弁護士関 佑輔弁護士
- 経歴
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【経歴】
2016年2月 第一東京弁護士会登録(68期)
【所属団体】
医療・薬機リーガルサポートネットワーク副代表
日本プロ野球選手会公認選手代理人
一般社団法人 日本不動産仲裁機構 協力弁護士
弁護士知財ネット会員
エンターテインメント・ロイヤーズ・ ネットワーク正会員
- その他
-
【著書】
「医院開業から法人化、経営・承継まで弁護士、税理士、司法書士、行政書士、社労士が答えました!」(南山堂)共著
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Webで相談遺産相続案件の解決事例
亡くなった方の財産を相続人の1人が使い込んでいたことを証明し、公平な遺産分割協議を成立させた事例
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
相続人の1人(相手方)が、亡くなった方(被相続人)の生前、被相続人と同居してその財産を管理していました。
被相続人が亡くなった後、銀行から被相続人名義の預金口座の入出金履歴を取り寄せたところ、長期間にわたり多額の不審な出金がなされていた事実が判明しました。
しかし、相手方は、使い込みの事実を認めませんでした。
- 解決内容
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相手方名義の口座の履歴の開示を求めたところ、被相続人名義の口座から出金された日に、相手方名義の口座に同額が入金されていることが明らかになりました。
また、相手方が被相続人の財産を管理していたことは事実であることから、被相続人名義の口座からの不審な出金について、説明と根拠資料の開示を求めました。
その上で、相手方からの説明の矛盾点等を指摘しました。
その結果、相手方は、自身が使い込んだお金を遺産に戻すことを認め、公平な遺産分割協議を成立させることができました。
遺産の調査と不動産の査定を行い、遺留分として受け取る金額を増額させた事例
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
相続人の1人(相手方)に全ての財産を相続させるという遺言が見つかり、ご依頼者様としては、遺留分を請求したいが、相手方から提示された遺留分の金額に納得がいかないということでした。
- 解決内容
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遺留分としていくらを請求できるかは、遺産の総額に左右されます。
そこで、まずは、相手方に被相続人の財産全てを開示してもらい、さらに、金融機関に問い合わせる等して、遺産の調査を行いました。
その結果、ご依頼者様が把握していなかった遺産が複数発見されました。
次に、遺産のなかに不動産が含まれていたことから、不動産の査定を取り、適正な評価額を算出しました。
これらにより、正しい遺産総額が判明し、これをもとに遺留分侵害額を算出し、相手方へ請求しました。
その結果、相手方はこれを認め、ご依頼者様は、当初の相手方からの提示額よりも大きく増額した金額を受け取ることができました。
公正証書遺言の作成
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
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ご自身が亡くなった後の遺産をどのように相続人の皆様に分けるべきか悩んでご相談に来られました。
- 解決内容
-
まず、ご依頼者様の財産にどのようなものがあるのかを一緒に整理させていただきました。
その上で、これらの財産を誰に対し、どのような形で遺したいのかについてご意向を確認し、どのような遺言を作成するのが最も適切かについて、打ち合わせを重ね、一緒にご検討させていただきました。
結果として、公証役場に同行し、ご依頼者様にご納得いただける公正証書遺言を作成することができました。