【初回法律相談無料(30分程度)】一人で悩まず、お気軽に弁護士へご相談ください。解決に向けてのアドバイスが可能です。
法律問題の悩みは、心身ともに大変なストレスになるものです。
そんな悩みから、少しでも早く解き放たれたいときは、ぜひ弁護士にご相談ください。
一人で悩んでいるよりも、話すだけで心の負担が軽くなります。
また、法律の専門家である弁護士だからこそ、解決に向けてのアドバイスが可能です。
今でも「弁護士に相談するのは敷居が高い」と考える方は少なくありません。
そのため当事務所では、交通事故・相続・不動産・債務整理については初回法律相談(30分程度)を無料とさせていただいています。
お気軽にご相談ください。
そこから、問題解決がスタートします。
対応地域
愛知県、三重県、岐阜県、静岡県、大阪府、京都府、東京都、神奈川県(その他地域も対応可能)
営業時間内09:00-18:00
酒井 伸彦弁護士
への相談はこちらから

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Webで相談\ 早期解決をご希望の方向け /
050-7587-6389酒井 伸彦弁護士の営業日・相談可能日
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受付時間
- 受付時間
-
平日09:00 - 18:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
特徴
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺産分割 / 相続手続 / 遺言 / 遺留分 / 相続放棄 / 戸籍収集 / 銀行手続き / 相続調査 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 事業承継 / 家族信託 / 成年後見
- 対応地域
- 愛知県 岐阜県 三重県 京都府 静岡県 大阪府 神奈川県 東京都
所属弁護士のご紹介

弁護士酒井 伸彦弁護士愛知県弁護士会
- 経歴
-
平成11年 愛知高等学校卒業、名古屋大学法学部入学
平成16年 名古屋大学法学部卒業、名古屋大学大学院法学研究科入学
平成19年 名古屋大学大学院法学研究科卒業、司法試験合格(津地方裁判所配属)
平成21年 三重県四日市市内の法律事務所で勤務開始
平成23年 同事務所のパートナー弁護士に就任
平成25年 オーバル法律特許事務所のバートナー弁護士として移籍独立
- その他
-
愛知中学校・高等学校同窓会 本部役員
公益社団法人名古屋青年会議所 2021年度 理事
遺産相続の料金表
相談料
- 初回相談
-
無料 / 30分程度
- 2回目以降
-
5,500円 / 30分
営業時間内09:00-18:00
酒井 伸彦弁護士
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050-7587-6389着手金
- 経済的利益の額が300万円以下
-
8.8%
※最低着手金は、争いのない場合10万円、争いのある場合20万円、裁判手続が必要となる場合30万円となります。
※詳細は弁護士にお問い合わせください。
- 経済的利益の額が300万円~3000万円以下
-
5.5%+9.9万円
※最低着手金は、争いのない場合10万円、争いのある場合20万円、裁判手続が必要となる場合30万円となります。
※詳細は弁護士にお問い合わせください。
- 経済的利益の額が3000万円~3億円以下
-
3.3%+75.9万円
※最低着手金は、争いのない場合10万円、争いのある場合20万円、裁判手続が必要となる場合30万円となります。
※詳細は弁護士にお問い合わせください。
- 経済的利益の額が3億円以上
-
2.2%+405.9万円
※最低着手金は、争いのない場合10万円、争いのある場合20万円、裁判手続が必要となる場合30万円となります。
※詳細は弁護士にお問い合わせください。
営業時間内09:00-18:00
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050-7587-6389報酬金
- 経済的利益の額が300万円以下
-
17.6%
※詳細は弁護士にお問い合わせください。
- 経済的利益の額が300万円~3000万円以下
-
11%+19.6万円
※詳細は弁護士にお問い合わせください。
- 経済的利益の額が3000万円~3億円以下
-
6.6%+151.8万円
※詳細は弁護士にお問い合わせください。
- 経済的利益の額が3億円以上
-
4.4%+811.8万円
※詳細は弁護士にお問い合わせください。
営業時間内09:00-18:00
酒井 伸彦弁護士
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050-7587-6389遺産相続案件の解決事例
相続トラブル事例①
- 相談者の属性
- 相続人
- 相談内容
-
遺言書に記載してある遺産は500万円しかなかったが、ほかにも財産があるはずだと相談。
- 解決内容
-
弁護士による財産調査及び交渉の結果、実は生前贈与などで1億円の遺産が存在していたことが発覚しました。
その結果、その1億円は特別受益として持ち戻しの対象になることから、正当な相続分を取り戻すことに成功しました。
相続トラブル事例②
- 相談者の属性
- 被相続人
- 相談内容
-
末期がん患者の方から、遺言を作成したいとの依頼を受けた。
- 解決内容
-
当事務所では、遺言を作成する場合はもっとも信頼性が高い「公正証書遺言」での作成を推奨しています。
この場合、依頼者様は病室から出ることが困難であったため、弁護士である私が、公証人を連れて病院まで聞き取りに赴きました。
そして病室で公正証書遺言を作成しました。
遺言の作成後、依頼者様はすぐお亡くなりになりました。
遺言の作成が間に合ったため、相続もトラブルが発生することなく、スムーズに行われました。
弁護士からのコメント

このように動けない方であっても公正証書遺言を作成することが可能です。 また遺言の内容をスムーズに執行されるために弁護士が遺言執行者になることも可能です。
相続トラブル事例③
- 相談者の属性
- 相続人
- 相談内容
-
相続人がお亡くなりになり、当初は相続する財産がほとんど存在しない。
- 解決内容
-
依頼を受けて弁護士が調査を進めると、被相続人が亡くなられる直前に毎日のように被相続人の銀行口座からお金が引き出されていたことが判明しました。
そこで、通帳を管理していた他の相続人から引き出したお金を戻させ、適正な遺産分割をすることができました。
弁護士からのコメント

被相続人の財産を管理している他の相続人が遺産を持ち出してしまっている場合もあります。 正当な相続を行うために相続財産の調査をきちんと行う必要があります。
弁護士からのコメント
このように特別受益と評価できれば、どんなに昔のものでも相続の対象とすることができます。 もちろん不動産なども含まれます。 相続を行うときは、遺産のすべてを把握し、公平に分割できるよう注意しましょう。