【初回相談料60分無料】当事務所では、話しやすい雰囲気づくりや親しみやすさも大切にしております。
当事務所は宮崎県にて、遺産分割や遺留分など相続問題でお悩みのご相談者様に寄り添い解決に向けて力を尽くしてまいりました。
ご相談に来ていただいた方には、「お話をする前よりも心を楽にして帰ってほしい」という心がけで、日々ご相談者様と向き合っております。
弁護士と聞くと「なんとなく近寄りがたい」「怖いのではないか」といったイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか?
当事務所では、話しやすい雰囲気づくりや親しみやすさも大切にしておりますので、安心してご相談へお越しください。
事務所概要
事務所名:弁護士法人 松田共同法律事務所
代表弁護士:松田 公利
所属:宮崎県弁護士会
営業時間外09:00-17:30
弁護士法人松田共同法律事務所
への相談はこちらから
\ 24時間受付中 /
Webで相談弁護士法人松田共同法律事務所の営業日・相談可能日
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木26
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日29
月30
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受付時間
- 受付時間
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月09:00 - 17:30
火09:00 - 17:30
水09:00 - 17:30
木09:00 - 17:30
金09:00 - 17:30
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
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(土日祝)対応不可※ただし、状況によっては対応する場合もあり。
オンライン面談(zoom)可
特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 電話相談可能 / オンライン面談可
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 戸籍収集
- 対応地域
- 宮崎県
所属弁護士のご紹介
代表弁護士松田公利弁護士
- 経歴
-
1956年5月30日 宮崎県日南市北郷町黒山(標高276m)で、農家の次男としてに産まれる
1975年3月 宮崎県立日南高等学校卒業
1979年3月 熊本大学法文学部法学科(現法学部)卒業
1983年 司法試験合格(27歳)
1986年4月 弁護士登録(宮崎県弁護士会)
塚本祥雄弁護士
- 経歴
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1985年2月 宮崎市新別府町の病院(標高3m)で産まれる
2003年3月 横須賀市立横須賀高等学校卒業
2008年3月 小樽商科大学商学部卒業
2012年3月 横浜国立大学法科大学院卒業
2013年9月 新司法試験合格(28歳)
2015年1月 弁護士登録(宮崎県弁護士会)
青木大樹弁護士
- 経歴
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2008年3月 東京都立駒場高等学校卒業
2012年3月 中央大学法学部卒業
2014年3月 中央大学法科大学院卒業
2014年9月 新司法試験合格
2016年1月 弁護士登録(宮崎県弁護士会)
松田和真弁護士
- 経歴
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1991年1月 宮崎市に産まれる。
2012年3月 私立第一学院高等学校卒業
2016年3月 早稲田大学法学部卒業
2018年3月 早稲田大学法科大学院卒業
2018年9月 新司法試験合格
2020年1月 弁護士登録(宮崎県弁護士会)
遺産相続の料金表
遺産相続案件の解決事例
先代から引き継いで使用している土地について、名義が先代のままになっている
- 相談者の属性
- 50代男性
- 相談内容
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先代から引き継いで使用している土地について、名義が先代のままになっているがどうしたらいいかという相談がありました。
- 解決内容
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調査すると、当該土地に関する被相続人は29名にのぼることが判明しました。被相続人は面識のない方がほとんどでしたので、交渉での解決は困難と判断し、訴訟において時効取得の主張をおこない、当該土地の名義をご相談者様に変更することができました。
遺産分割の関係で叔父から連絡を受けているが、とにかく面倒くさい
- 相談者の属性
- 40代女性
- 相談内容
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遺産分割の関係で叔父から連絡を受けているが、とにかく面倒くさいので相続放棄をしたいということで相談がありました。
- 解決内容
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相続放棄自体は可能であり、最終的にはご相談者様の意向に沿った処理をすることを説明したうえで、相続した場合の具体的な相続分や、そのための手続き等を説明し、実際の負担感が具体的にイメージできるように相談対応をおこないました。特に、当該案件では、不要な不動産が多く、その不要な不動産を相続したくないという意向が強くありました。
相談の結果、遺産分割協議をする方針で受任し、相手方と交渉のうえ、不要な不動産は一切相続しないかわりに金銭的な面で一定程度の妥協をする案を提示しました。最終的には数百万円の金銭を取得したうえ、不要な不動産は一切所有することなく解決しました。
音信不通であるご主人と前妻との子と遺産分割協議をしなければならなくなったが、どうしたらよいか
- 相談者の属性
- 50代女性
- 相談内容
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ご主人が亡くなり、音信不通であるご主人と前妻との子と遺産分割協議をしなければならなくなったが、どうしたらよいかという相談がありました。
- 解決内容
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主な相続財産は、ご相談者様が現在も住んでいる住居とその土地でした。
前妻の子の所在を調査したうえでお手紙を出し、相続財産の詳細を明らかにしたうえで、事情をお伝えし、相続分の譲り受け(ご相談者様が相続財産を全て相続すること)の交渉を行いました。結論として、相続分を全て無償で譲り受けることができました。