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18時以降面談可能

志田法律事務所

問題について、一緒に考えます。
富山県富山市長江新町4-5-7 長念寺内 車庫2階

問題について、一緒に考えます。

※事務所は、お寺の境内の中の車庫の2階にあります。

【料金体系】

■相談料:30分まで 5,500円(税込)
30分超え~1時間まで 11,000円(税込)(以降30分までごとに5,500円(税込)が加算)
※月の手取り収入、現金・預貯金額、家族人数・家族構成などによっては、民事法律扶助による30分の無料法律相談を利用できる場合があります。希望される場合は申込時に、利用可能か否かをお問合せください。

■依頼料
依頼される場合にかかる料金は、事案の内容により異なります(民事法律扶助を利用できる場合もあります。)。
法律相談を受けて事情を伺った上で、依頼を希望される場合は、どの程度の費用がかかるかの目安をお伝えします。
遺言書の作成や遺言執行(死後に遺言の内容を実現すること)も行っています。

【対応地域】

富山県、その他の都道府県も対応していますので、ご相談ください。

事務所概要

事務所名:志田法律事務所
弁護士名:志田 祐義
所属:富山県弁護士会
設立:2009年(平成21年)

営業時間外09:00-17:00

志田法律事務所
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\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

050-7587-6266
「遺産相続弁護士ガイド」見たと
お伝え下さい

志田法律事務所の営業日・相談可能日

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

受付時間

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考
※17時以降の相談も予約があれば受け付けます

特長

特長・強み
18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継 / 相続税対策 / 相続人調査
対応地域
富山県、石川県、福井県

所属弁護士のご紹介

弁護士志田 祐義弁護士富山県弁護士会

経歴
2008年
弁護士登録
2013年5月~2017年5月 
富山県弁護士協同組合 監事
2016年4月~2017年3月 
富山県弁護士会 監事
2017年5月~      
富山県弁護士協同組合 理事
2018年4月~2020年3月 
富山県弁護士会 副会長
2018年4月~2019年3月 
中部弁護士会連合会 理事
2021年4月~      
日本司法支援センター富山地方事務所(法テラス富山)副所長
その他
■講演歴
・毎年、富山県内の高校などで、消費者トラブルに関する講座の講師を担当しています。
・寺院(お寺)などから講演依頼を受けて、講演することもあります。

事務所はお寺の境内の中の車庫の2階にあります。
駐車場は車庫の前にあります。
浄土真宗本願寺派(西本願寺・お西)の僧侶でもあり、僧侶として、月参り、法事、葬儀なども行っています。

遺産相続の料金表

法律相談

相談料

5,500 / 30分

※30分~60分まで11,000円(税込)、以降30分ごとに5,500円(税込)が加算

営業時間外09:00-17:00

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遺言書作成

定型・作成料

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公正証書にする場合

追加費用:
円(税込)

非定型・作成料

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公正証書にする場合

追加費用:
円(税込)

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遺留分侵害額請求

着手金

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報酬金

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経済的利益のうち
~300万円以下までの部分

報酬金

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経済的利益のうち
300万円を超える部分~3,000万円以下の部分

報酬金

お問い合わせください

経済的利益のうち
3,000万円を超える部分~3億円以下の部分

報酬金

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3億円を超える部分

営業時間外09:00-17:00

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遺産分割協議 (相続分に争いがない場合)

着手金

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報酬金

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経済的利益のうち
~300万円以下までの部分

報酬金

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経済的利益のうち
300万円を超える部分~3,000万円以下の部分

報酬金

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経済的利益のうち
3,000万円を超える部分~3億円以下の部分

報酬金

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3億円を超える部分

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遺産分割協議 (相続分に争いがある場合)

着手金

お問い合わせください

報酬金

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経済的利益のうち
~300万円以下までの部分

報酬金

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経済的利益のうち
300万円を超える部分~3,000万円以下の部分

報酬金

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経済的利益のうち
3,000万円を超える部分~3億円以下の部分

報酬金

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3億円を超える部分

営業時間外09:00-17:00

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遺産分割協議書作成

作成料

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事務所へのアクセス

住所
富山県富山市長江新町4-5-7 長念寺内 車庫2階
最寄り駅
交通手段
富山地方鉄道本線「新庄田中駅」より徒歩15分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

相続放棄(親の死後長期間経過後)

相談者の属性
相続人
相談内容

親の死亡後、3年以上経った後に、親の借金について請求があり、相続放棄をしたいと、依頼されました。

解決内容

親の借金が請求されたときに、親の借金を初めて知り、親からの遺産を相続していないなどの、その他の事情もあって、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されました。

弁護士からのコメント

志田法律事務所

相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないとされています。
被相続人の死後、長期間経った後の相続放棄の申述が受理されるかは、事案によります。必ず相続放棄の申述が受理されるとは限りません。
早めの行動を取ることが重要です。

CASE02

遺産分割協議(全国に散らばった多数人の相続人)

相談者の属性
相続人
相談内容

全国各地に、相続人が10人以上いて、全部で何人の相続人がいるかもわからず、話をしたこともない相続人がいるので、遺産分割協議をまとめてほしいと、依頼されました。

解決内容

相続人や遺産を調査して、遺産分割協議書を作成して、遺産分割をまとめました。銀行手続などの相続手続も、全て行いました。

CASE03

遺言無効の裁判と遺産分割調停

相談者の属性
相続人
相談内容

親の死後、自分以外の、ある一人の相続人に、全ての遺産を相続させる旨の遺言書が出てきました。親は、重い認知症だったのですが、このような遺言書は有効なのでしょうか、と相談に来られました。

解決内容

遺言書作成時の認知症の程度などを調査し、認知症の程度がかなり重いことなどが判明したので、遺言無効確認の裁判を提起し、遺言の無効が確認されました。
その後、遺産分割調停を申し立て、法定相続分による遺産分割がなされました。

弁護士からのコメント

志田法律事務所

認知症の方が作成した遺言書が無効になるか否かは事案によります。必ず無効になるとは限りません。

CASE04

遺言書作成と遺言執行

相談者の属性
被相続人
相談内容

自分の死後、残された相続人が揉めないように、遺言書を作成しておきたい、自分の死後の遺言執行もお願いしたい、と依頼されました。

解決内容

どのように遺産を分けたいのかを聞き取り、希望に沿った公正証書遺言を作成しました。
また、依頼者がお亡くなりになられた後、遺言書の内容に従って、遺言書で指定された相続人への、銀行預金の分配、土地建物の名義変更などの一切の相続手続を行いました。

弁護士からのコメント

志田法律事務所

遺言書を公正証書で作成する場合は、弁護士費用とは別に、公正証書にするための費用がかかります。公正証書にするための費用は、遺言の内容や遺産額などにより異なります。
遺言執行とは、遺言書を残した人の死後に、遺言書に書かれた内容を実現する(相続手続などを行う)ことです。
遺言執行を弁護士に依頼される場合は、遺言書作成の弁護士費用とは別に費用がかかります。ただし、遺言執行の弁護士費用は、原則として、遺言書作成時ではなく、亡くなった後の遺言執行時に、残された遺産の中からいただく場合が多いです。

CASE05

遺留分の侵害

相談者の属性
相続人
相談内容

親の死後、自分以外の、ある一人の相続人に、全ての遺産を相続させる旨の遺言書が出てきました。このような遺言書は有効なのでしょうか、自分は何ももらえないのでしょうか、と相談に来られました。

解決内容

遺言書作成時に、親が認知症であったという事情もなく、その他に遺言書が無効となるような事情もなかったことから、遺言書は有効であると考えられました。
その上で、子である相続人の遺留分を侵害する内容の遺言であったため、侵害されている遺留分額の請求をしました。
最終的には、調停で、侵害された遺留分額の金銭を受け取る形で解決しました。

弁護士からのコメント

志田法律事務所

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する、相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする、とされています。
早めの行動をとることが重要です。

CASE06

成年後見・保佐・補助

相談者の属性
被相続人
相談内容

一人暮らしをしていますが、高齢で物忘れも多くなってきています。今後の財産管理や各種サービスを利用する場合の契約締結などのために、周りから後見人などを付けた方がよいと言われています。お願いできますか、と依頼されました。

解決内容

成年後見などの制度について説明し、医師の診断を受けてもらうと、「保佐」相当だったので、家庭裁判所に、保佐開始の審判を申立て、保佐人が選任されました。

弁護士からのコメント

志田法律事務所

記憶力や判断能力がしっかりしている段階からの財産管理や、将来、判断能力が低下したときに備えた任意後見契約なども取り扱っています。
既に判断能力が低下した方について、家庭裁判所から、「後見人」、「保佐人」、「補助人」などに選任されて、財産管理や、契約締結などの法律行為の代理や援助も行っています。
ご本人以外の家族や福祉関係者から、相談を受けることも多いです。

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