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電話相談可能初回面談無料土日面談可能18時以降面談可能

弁護士法人 鈴木総合法律事務所

【顧客満足度99.43%】お客様からの高評価が信頼の証。相続に関するお悩みは当事務所までご相談ください。
東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・7階

【顧客満足度99.43%】お客様からの高評価が信頼の証。相続に関するお悩みは当事務所までご相談ください。

【顧客満足度99.43%】
弊所で実施している事件終結後のアンケート調査において、99.43%の方から「弁護士の応対について非常に満足している」との声をいただいております。また、99.14%の方から「知り合いに紹介したい」と、高い評価をいただいております(2022年12月末実施。母数=349名)

【事務所のスタンス】
弊所では下記の3点を信条として掲げております。
1、わかりやすい説明
依頼者様が一番不安に思われていることは「今後、どうなるのだろうか」ということだと思います。しかし今後の見通しを知ろうとしても、難しい法律用語が並んだ説明であれば、不安が解消されるどころか、逆に増大させてしまうだけでしょう。
弊所ではその点に充分気を配っています。難解な法律用語もかみ砕いて説明し、依頼者様が納得できるようわかりやすい説明を心がけています。

2、迅速な対応
お悩みの解決は早いに越したことはありません。
弊所では、依頼者様に一日も早く笑顔になっていただけるようスピード重視の対応を心がけています。

3、随時報告
手続きを依頼したにも関わらず、弁護士から連絡がないようでは不安は募るばかりでしょう。
弊所では依頼者様が不安や孤独感に苛まれないよう、案件の進捗についてこまめにご連絡を差し上げております。安心しておまかせください。

【相手との交渉はおまかせください】
相続は、親・兄弟姉妹・親戚と、関係する人物が多いのが特徴です。
相続人同士で話がつかず、相手方との交渉が必要になることも多々あります。そんなときでも、私はこれまで、冷静かつあきらめない姿勢で、多くの交渉を成功に導いてきました。交渉力には自信があります。
相手方との話し合いがうまく行かない、相手に言い負かされてしまうのではと不安をお感じの方、まずはご相談ください。
交渉に強い弁護士が依頼者様の代わりに相手方と交渉します。

【税金も不動産も、当事務所でご相談いただけます】
これまで、遺産分割協議や遺言の作成等、相続に関する様々なご相談を数多くお受けしてきました。
相続は法律だけにとどまらない複雑な問題です。税金の問題、不動産の問題など複雑で多岐にわたる項目について気を配る必要があります。
その点、当事務所には宅建士・賃貸不動産管理経営士・ファイナンシャルプランナーの資格を保有する弁護士が在籍していますので、税金や不動産を含めて全般的にご相談をお受けすることができます。相続にまつわるお困りごと、まずはご相談ください。

【事業承継についてもサポート致します】
経営者様の相続は特に複雑です。株式の配分、後継者選びなど通常の相続に加えて検討しなければならないポイントが多々あります。
経営者様の相続でお困りの場合はどうぞご相談ください。経営者ご自身からの事前のご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。

営業時間外09:00-20:00

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弁護士法人 鈴木総合法律事務所の営業日・相談可能日

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※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

受付時間

09:00 - 20:00

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09:00 - 20:00

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10:00 - 17:00

定休日
日曜日・祝日
備考
事前にご連絡頂いた場合は、日・祝でも対応します。

特長

特長・強み
初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継 / 相続税対策 / 相続人調査
対応地域
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県

所属弁護士のご紹介

鈴木 翔太

代表弁護士鈴木 翔太弁護士弁護士・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・ファイナンシャルプランナー2級

経歴
2011年 慶應義塾大学大学院卒業
2013年 都内法律事務所勤務
2015年 鈴木法律事務所設立
2018年 弁護士法人鈴木総合法律事務所設立(鈴木法律事務所の法人化及び名称変更)


1、依頼者様の立場に立って考えること
2、難解な法律問題をわかりやすく説明すること
3、迅速に対応し、随時報告をすることを基本に据えています。
法律の専門性のみならず人間性においても、日々研鑽を重ね、精進していくことにより、依頼者様にご満足いただける法的サービスを提供するとともに、依頼者様がお気軽にご相談できる親しみやすい弁護士であり続けたいと考えております。

遺産相続の料金表

法律相談

初回相談料

無料 / 30分

30分経過後は5,500円/分

相談料

5,500円(税込) / 30分

2回目以降

営業時間外09:00-20:00

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遺言書作成

定型・作成料

110,000円~(税込)

公正証書にする場合は55,000円を加算

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相続放棄

手数料

110,000円(税込)

申述期限内の場合
2人目以降、1人につき55,000円を加算

手数料

220,000円(税込)

申述期限を経過している場合
2人目以降、1人につき55,000円を加算

営業時間外09:00-20:00

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遺留分侵害額請求

着手金

220,000円~(税込)

報酬金

経済的利益の17.6%(最低440,000円(税込))

事件の経済的利益の額が300万円以下の場合

報酬金

経済的利益の11%+198,000円(税込)

事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合

報酬金

経済的利益の6.6%+1,518,000円(税込)

事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合

報酬金

経済的利益の4.4%+8,118,000円(税込)

事件の経済的利益の額が3億円を超える場合

営業時間外09:00-20:00

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遺産分割協議 (相続分に争いがない場合)

着手金

220,000円~(税込)

報酬金

経済的利益の17.6%(最低440,000円(税込))

事件の経済的利益の額が300万円以下の場合

報酬金

経済的利益の11%+198,000円(税込)

事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合

報酬金

経済的利益の6.6%+1,518,000円(税込)

事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合

報酬金

経済的利益の4.4%+8,118,000円(税込)

事件の経済的利益の額が3億円を超える場合

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遺産分割協議 (相続分に争いがある場合)

着手金

220,000円~(税込)

報酬金

経済的利益の17.6%(最低440,000円(税込))

事件の経済的利益の額が300万円以下の場合

報酬金

経済的利益の11%+198,000円(税込)

事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合

報酬金

経済的利益の6.6%+1,518,000円(税込)

事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合

報酬金

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事件の経済的利益の額が3億円を超える場合

営業時間外09:00-20:00

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遺産分割協議書作成

作成料

110,000円~(税込)

営業時間外09:00-20:00

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事務所へのアクセス

住所
東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・7階
最寄り駅
交通手段
JR恵比寿駅、日比谷線恵比寿駅より徒歩1分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

疎遠の兄弟との円滑な遺産分割協議を実現した事例

相談者の属性
60代
男性
相続人
相談内容

Xさん(被相続人)が亡くなりました。Xさんの相続人は、Xさんの子であるAさんとBさんの2名です。

Bさんは長い間Xさんと共に暮らしており、AさんはBさん及びXさんと疎遠にしておりました。このことを理由にBさんは「Xさんの遺産は全て私が相続する」と一方的にAさんに告げました。

Bさんの主張に困ってしまったAさんは当事務所に相談されました。

解決内容

Xさんの遺産は、実家の土地と建物、預貯金でした。
また、Aさんは、実家にはBさんに済み続けてもらってよいが価値の半分は取得したい、預貯金については法定相続分にしたがって相続することを希望しておりました。

これを受け担当弁護士は、
1、不動産についてはBさんが単独で取得していただき
2、不動産の時価額と預貯金を法定相続分に従って2分の1ずつ分割する、という案をBさんに提案しました。

その後も担当弁護士は双方の要望に沿うように交渉を進め、最終的にBさんが実家(不動産)と預金を取得し、その代償としてAさんに対し相当額を支払うことで合意を成立させることが出来ました。

弁護士からのコメント

弁護士法人 鈴木総合法律事務所

疎遠にしている親族、仲の悪い間柄の親族との遺産分割協議は得てして難航しがちですが、弁護士が代理人として交渉を行うことで円滑に遺産分割協議を進めることが可能となります。

遺産分割協議が難航してお困りの方は当事務所までご相談ください。

CASE02

他の相続人に対して遺留分減殺請求を行った事例

相談者の属性
70代
女性
相続人
相談内容

資産家であるX氏(被相続人)が病気で亡くなりました。法定相続人はX氏の妻であるAさんと、X氏と前妻の間の子B及びC2名の合計3名です。

X氏は自筆証書遺言を残していましたが、その内容は相続財産のほとんどをB及びCに相続させるものでした。

専業主婦として長年X氏を支えてきたにもかかわらず、遺産を相続できないとなると今後の生活が困窮してしまいます。
Aさんは、B及びCに対して遺留分減殺請求をするため、当事務所に相談されました。

解決内容

Xさんの遺産は、実家の土地と建物、預貯金でした。
また、Aさんは、実家にはBさんに済み続けてもらってよいが価値の半分は取得したい、預貯金については法定相続分にしたがって相続することを希望しておりました。

これを受け担当弁護士は、
1、不動産についてはBさんが単独で取得していただくこと
2、不動産の時価額と預貯金を法定相続分に従って2分の1ずつ分割する
という案をBさんに提案しました。

その後も担当弁護士は双方の要望に沿うように交渉を進め、最終的にBさんが実家(不動産)と預金を取得し、その代償としてAさんに対し相当額を支払うことで合意を成立させることが出来ました。

弁護士からのコメント

弁護士法人 鈴木総合法律事務所

遺留分減殺請求(法改正後は遺留分侵害請求)を適切に行なうためには、専門的な知識が必要です。また、遺産や生前贈与があったか、その評価額はいくらであったかをしっかりと調査する必要があります。

遺留分侵害額請求を検討されている方は当事務所にご相談ください。

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