【初回相談無料/オンライン面談可】遺産分割、遺言書作成その他の相続分野全般について、お客様と一緒に同じ目線に立って事案解決を目指します。
このようなお悩みはご相談ください
●「被相続人の遺産が一部相続人に取り込まれていた」
●「法律上相当な割合で遺産をもらいたい」
●「疎遠な共同相続人との遺産分割交渉がうまくできるか不安だ」
●「遺産分割に関する話し合いが平行線になっていてまとまりそうにない」
こんな事柄でお悩みの方は、相続事案について経験豊富な当事務所の弁護士にお任せください。
相続争いの予防対策に注力しています
当事務所では、既に発生した相続に関する紛争の対応のみならず、遺産を巡る紛争の予防にも注力しています。
ご自身の死後、残される方々のことを考え、遺言書等により遺産を整理しておきたいとお考えの方からのご相談も多く受けています。
お客様の気持ちを第一に考えた対応
当事務所では、お客様が今お悩みの事柄についてじっくりお話をお聞きし、紛争全体を俯瞰した上で、紛争のゴール・良い結果を導くための糸口やポイントをお示しいたします。
さらに、今の時点ですべき適切な行動をアドバイスし、お客様の明日からの生活がどうすれば前向きなものにできるかという点に配慮し、お客様の気持ちを第一に考えて対応します。
安心して相談できる対応体制
●初回相談料60分無料
●オンライン面談の対応可
●受任後はお電話に加え、メールやチャットでのやり取りを交えて密な意思疎通・迅速な情報共有を実施しています。
お気軽にご相談ください
皆様の明日からの生活が少しでも前向きで、明るいものとなるように、一緒に考えて、サポートしてまいります。
相続に関して疑問やご不安なことがありましたら、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。
事務所概要
事務所名:あかし興起法律事務所
代表弁護士名:渡邉 友
所属:兵庫県弁護士会
設立:令和4年7月
ホームページ:https://www.kouki-lawoffice.com/
営業時間内09:00-18:00
あかし興起法律事務所
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Webで相談\ 早期解決をご希望の方向け /
050-7587-1414あかし興起法律事務所の営業日・相談可能日
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火27
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金30
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日
受付時間
- 受付時間
-
月09:00 - 18:00
火09:00 - 18:00
水09:00 - 18:00
木09:00 - 18:00
金09:00 - 18:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
- 営業時間外の夜間の相談も対応可能ですので、ご予約の際にお申し出ください。
特長
- 特長・強み
- 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継 / 相続税対策 / 相続人調査
- 対応地域
- 兵庫県
所属弁護士のご紹介

弁護士渡邉 友弁護士兵庫県弁護士会
- 経歴
-
2010年 中央大学法科大学院法務研究科卒業
同年 司法試験合格
2011年 第64期司法修習修了、検事に任官
2018年 検事を退官し、姫路市内の法律事務所に入所
2022年 あかし興起法律事務所開設
遺産相続の料金表
法律相談
- 初回相談料
-
無料 / 60分
- 相談料
-
5500円(税込) / 30分
2回目以降
営業時間内09:00-18:00
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050-7587-1414遺言書作成
- 定型・作成料
-
110,000円~(税込)
公正証書にする場合の追加費用は税込み33,000円です。
- 非定型・作成料
-
200,000円~(税込)
公正証書にする場合の追加費用は税込み33,000円です。
営業時間内09:00-18:00
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050-7587-1414相続放棄
- 手数料
-
55,000円~(税込) / 1人
被相続人が亡くなってから3か月経過前
営業時間内09:00-18:00
あかし興起法律事務所
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050-7587-1414遺留分侵害額請求
- 着手金
-
330,000円~(税込)
- 報酬金
-
17.6%(税込)
経済的利益のうち~300万円以下までの部分
- 報酬金
-
11%+198,000円(税込)
経済的利益のうち300万円を超える部分~3,000万円以下の部分
- 報酬金
-
6.6%+1,518,000円(税込)
経済的利益のうち3,000万円を超える部分~3億円以下の部分
- 報酬金
-
4.4%+8,118,000円(税込)
3億円を超える部分
営業時間内09:00-18:00
あかし興起法律事務所
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050-7587-1414遺産分割協議 (相続分に争いがない場合)
- 着手金
-
330,000円~(税込)
- 報酬金
-
17.6%(税込)
経済的利益のうち~300万円以下までの部分
- 報酬金
-
11%+198,000円(税込)
経済的利益のうち300万円を超える部分~3,000万円以下の部分
- 報酬金
-
6.6%+1,518,000円(税込)
経済的利益のうち3,000万円を超える部分~3億円以下の部分
- 報酬金
-
4.4%+8,118,000円(税込)
3億円を超える部分
営業時間内09:00-18:00
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050-7587-1414遺産分割協議 (相続分に争いがある場合)
- 着手金
-
330,000円~(税込)
- 報酬金
-
17.6%(税込)
経済的利益のうち~300万円以下までの部分
- 報酬金
-
11%+198,000円(税込)
経済的利益のうち300万円を超える部分~3,000万円以下の部分
- 報酬金
-
6.6%+1,518,000円(税込)
経済的利益のうち3,000万円を超える部分~3億円以下の部分
- 報酬金
-
4.4%+8,118,000円(税込)
3億円を超える部分
営業時間内09:00-18:00
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050-7587-1414遺産分割協議書作成
- 作成料
-
55,000円~(税込)
公正証書にする場合の追加費用は税込み33,000円です。
営業時間内09:00-18:00
あかし興起法律事務所
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050-7587-1414遺産相続案件の解決事例
複数の子に対して遺産を等しく分け、遺産のことで揉めることがないようにしたい
- 相談者の属性
- 男性
- 70代
- 被相続人
- 相談内容
-
相談者は、相続人である複数の子に対して自身の遺産を等しく分け、ご自身亡き後に遺産のことで揉めることがないようにしたいが、その方法について具体的にどのようにすれば良いか判断できず悩まれていました。また、相談者は祭祀財産の承継者であり、自身亡き後の祭祀主宰者を誰にすべきかということにも悩みを持たれていました。
- 解決内容
-
相談者は、預貯金等の金融資産だけでなく不動産も保有していたことから、資産を複数の相続人にできるだけ平等に分け与えたいというご希望を実現するには、それらの資産を現物のまま分けるよりも売却等の換価処分を行い、その結果得られた金銭を分ける清算型遺言の体裁で遺言書を作成するのがよいと考え、その旨ご提案差し上げました。そのうえで、後々の紛争を防止するために遺言の有効性・信用性を担保すべく公正証書のかたちで遺言書を作成するサポートをさせていただきました。相談者は、共同相続人のうちの一人を祭祀主宰者とすることをご希望であったため、遺言書には、皆が平等に分ける資産から祭祀費用に充てるための資産を差し引きそれを主宰者に分ける内容の条項を盛り込みました。その点で、遺言書の内容は相続人間で完全に平等なものではなかったのですが、最終的に、祭祀主宰者の指定対象となった方から事前の内諾を取る過程において、推定相続人全員から相談者の遺言書の内容について了解を取り付けることができたため、「ご自身亡き後に遺産のことでもめごとにならないような遺言書を作りたい」という相談者のご希望をより具体的に形にすることができました。
父の遺産分割に関して、疎遠となっている兄弟との関係が悪化し、話が進みそうにない
- 相談者の属性
- 女性
- 50代
- 相続人
- 相談内容
-
相談者Xさんは、父の遺産分割に関して、疎遠となっている兄弟Yとの関係がより悪化し、話が進みそうにないことから、今後に不安を持ち、ご相談に来られました。Xさんによれば、父親が残した財産は、Xさんと母が同居する自宅土地建物、預貯金が主なものでしたが、父親の相続開始後、Yが父親の預貯金口座の通帳等を持って行ってしまい、その後、遺産分割について話をしようにもまともに話ができないとのことでした。また、同居する母親も近年多くの介護が必要になり、認知症も発症しているとのことで、 その介護の問題にこの度の父親の遺産分割をめぐるYとの確執の問題が加わり、困り果てている様子でした。Xさんとしては、今後も慣れ親しんだ実家で母親とともに生活をしていくことを希望していましたが、Yとの遺産分割の話の展開次第では実家を追い出されてしまうのではないかと不安をいだき、ご相談に訪れました。
- 解決内容
-
ご相談の結果、弁護士が遺産分割協議の間に入ることになりましたが、今回の事案では、共同相続人であるXさんの母親の判断能力に問題があると思われ、その状況次第では母親、Xさん、Yとの間での遺産分割協議を進めて合意にいたってもその効力に疑義が生じるおそれがあったため、まずは、母親について成年後見開始審判の申立てを行い、その結果家庭裁判所に選任された母親の成年後見人を交えて遺産分割協議を進めました。しかし、実家へのYの往訪頻度が次第に多くなりXさんとトラブルが生じるなどしていたことや、XさんとYの互いの主張が相容れず裁判所外での協議では進捗が難しい状況であったため、本件については、遺産分割調停を申し立て、調停委員を間に入れて引き続き話し合いを行うこととしました。調停での話し合いでは、予想された通り、XさんとYとの確執を要因とする事情から交渉は難航しましたが、主張が対立している内容が遺産分割とは本来無関係の個別の事情が多くあったため、当方は、それらの事情を遺産分割調停において考慮に入れるべきでないと反論し、不動産、預貯金等についてあるべき分割割合についての主張を粘り強く続けました。そうした結果、Yに対して調停委員会から相当な説得がなされ、最終的に、不動産、預貯金についてあるべき分割割合で調停を成立させることができました。また、懸念事項であった、Xさんが母親と実家での生活を継続することについてもXさんの希望通りの解決を図ることができました。
弁護士からのコメント

今回の事案は、兄弟間の確執により遺産分割協議が進まない典型例の事案であり、調停外での協議を続けていたら、紛争を終結させるためにXさんが大幅な譲歩を余儀なくされたおそれもあったことから、調停での解決が奏功した事案でした。また、遺産分割協議を進める中で、早い段階で母親のために成年後見人を選任する必要性に気づけ、後見開始審判の申立て準備や申立てを早期に実施できたことも遺産分割に関する紛争全体を比較的早期に解決するために有益であったと思います。遺産分割の事案では、共同相続人間の確執のため遺産分割の話が思うように進まないということ以外にも、今回の事案のように、実は法的にクリアしなければならない他の問題が潜んでいることが判明するということもよくありますので、遺産分割において紛争が生じることが予想される場合には、今後の進め方について一度弁護士に相談をしておくことをお勧めいたします。
弁護士からのコメント
遺言書作成の目的の一つに後々の紛争が生じないようにすることが挙げられますが、一部の事案を除いて、実際の相続開始は遺言書作成後相当期間が経過した後になるのが一般であるため、将来の紛争予防のためには、将来発生するかもしれない様々な法律上の問題点を具体的に予想しながら条項の作成を進めて行くことが必要です。また、ご自身で一から自筆証書遺言や遺言公正証書の作成をしようとなると、手続を理解するだけで一苦労という状況になり、遺言書作成がなかなか進まないということにもなりかねません。当事務所は、依頼者の求めるニーズに沿った適切な内容の条項の提案はもちろん、遺言書作成のために必要な資料収集や段取り調整等の事務処理についても迅速な対応をご提供することが可能です。