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電話相談可能

東讃岐法律事務所

相続に関するお困りごとがありましたら、ご相談ください
香川県木田郡三木町大字池戸2903番地1

相続に関するお困りごとがありましたら、ご相談ください

当事務所では、開所以来、税理士・司法書士・医師などと協力のもと、様々な案件に対応してまいりました。

●公正証書遺言の作成
●疎遠だった人の預貯金・不動産・株式・生命保険などの相続財産調査
●亡くなった子の相続放棄→別れた妻が引き取った子(第1順位)・両親、祖父母(第2順位)・兄弟姉妹(第3順位)の相続放棄をしました
●取得したカルテや介護記録をもとにした遺言の有効性調査
●遺留分侵害の任意交渉と調停
●行方不明や海外在中の相続人がいる遺産分割協議
●腹違いの兄妹の遺産分割協議
●相続人多数の遺産分割協議
●相続人が把握できていない土地の時効取得
●預貯金、株式の解約、不動産の名義変更、生命保険の申請手続きなどの相続手続き

似たようなお困りごとがありましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

営業時間外10:00-17:00

東讃岐法律事務所
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※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

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10:00 - 17:00

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定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考
事前に予約を頂ければ土曜日の午前中対応可能です。

特長

特長・強み
電話相談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続税対策 / 相続人調査
対応地域
香川県

所属弁護士のご紹介

多田 崇

弁護士多田 崇弁護士香川県弁護士会所属

経歴
1998 年 高松高校卒業
2003 年 一橋大学商学部卒業、民間企業勤務
2008 年 島根大学法科大学院卒業
2011 年 弁護士登録、法律事務所、民間企業勤務
2018 年 東讃岐法律事務所

遺産相続の料金表

法律相談

初回相談

無料 / 30分

相談料

5,500円(税込) / 30分

2回目以降

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遺言書作成

定型・作成料

165,000円(税込)

公正証書にする場合、追加費用がかかります。

非定型・作成料

220,000円(税込)~

公正証書にする場合、追加費用がかかります。

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相続放棄

手数料

33,000円(税込) / 1人

被相続人が亡くなってから3か月経過前

手数料

55,000円(税込)~ / 1人

被相続人が亡くなってから3か月経過後

成功報酬55,000円(税込)~

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遺留分侵害額請求

着手金

330,000円(税込)

利益が300万円を超える場合は、事件終了時に追加請求をする場合あり

報酬金

利益の16%

経済的利益のうち
~300万円以下までの部分

報酬金

利益の10%

経済的利益のうち
300万円を超える部分~3,000万円以下の部分

報酬金

利益の6%

経済的利益のうち
3,000万円を超える部分~3億円以下の部分

報酬金

利益の4%

3億円を超える部分

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遺産分割協議 (相続分に争いがない場合)

着手金

330,000円(税込)

報酬金

100,000円(税込)

経済的利益のうち
~300万円以下までの部分

報酬金

相続財産の2%

経済的利益のうち
300万円を超える部分~3,000万円以下の部分

報酬金

相続財産の1%

経済的利益のうち
3,000万円を超える部分~3億円以下の部分

報酬金

相続財産の0.5%

3億円を超える部分

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遺産分割協議 (相続分に争いがある場合)

着手金

330,000円(税込)

経済的利益が300万円を超える場合は、事件終了時に追加請求をする場合あり

報酬金

経済的利益の16%

経済的利益のうち
~300万円以下までの部分

報酬金

経済的利益の10%

経済的利益のうち
300万円を超える部分~3,000万円以下の部分

報酬金

経済的利益の6%

経済的利益のうち
3,000万円を超える部分~3億円以下の部分

報酬金

経済的利益の4%

3億円を超える部分

営業時間外10:00-17:00

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遺産分割協議書作成

作成料

132,000円(税込)~

営業時間外10:00-17:00

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事務所へのアクセス

住所
香川県木田郡三木町大字池戸2903番地1
最寄り駅
交通手段
琴電長尾線「農学部前駅」より徒歩5分/大川バス「松原病院前」より徒歩1分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

50人の遺産分割協議

相談者の属性
70代の方からのご依頼
相談内容

高祖父名義の土地の相続です。相続人50人で、現在、その土地を利用している方のご相談でした。

以前、司法書士に作成してもらった遺産分割協議書を送っていたのですが、返事がこない人がいるので、交渉と調停をしてほしいという内容でした。

解決内容

当初、返事があった人を除いて、遺産分割調停の申立ての準備をしました。
しかし、裁判所で確認をしたところ、司法書士が作成している書式では、譲渡があったことの証明にはならないとの指摘がありました。

固定資産税評価額も低かったことから、事前に、相続人全員に対して、遺産分割調停を申し立てる旨を連絡しました。

最終的には、調停にかわる審判で解決することができました。

弁護士からのコメント

東讃岐法律事務所

田舎では、関係者多数の遺産分割未了の土地がたくさんあると思います。
なるべく丁寧にという方が多いと思いますが、ケースによっては、いきなり裁判の方が早いケースもあります。

同様の事案で悩んでいる方がいらっしゃいましたら、気軽にご連絡ください。

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