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初回面談無料土日面談可能18時以降面談可能

おおぞら法律事務所

不動産や事業承継に関わる相続トラブルを解決いたします
千代田区麹町3-5-5 サンデンビル9A

不動産や事業承継に関わる相続トラブル

大手商社の子会社のノンバンクの顧問弁護士を長年務め、その関係で不動産に関する事件(競売・任意売却・明渡訴訟)を数多く取り扱って参りました。

中小企業のオーナーの皆さまから、M&Aや、株主権の帰属についての訴訟事件、事業承継についてのご依頼も数多く受けております。
弁護士としての30年以上の経験を活かし、不動産や事業承継に関わる相続問題について、税理士・司法書士・不動産鑑定士・公認会計士・一級建築士・不動産業者と協力しながら、よりよい解決を提案いたします。

【料金体系】
●法律相談
初回相談料:無料 / 1時間
相談料:1万1000円(税込) / 30分
※2回目以降

●遺言書作成
定型・作成料:33万円(税込) / 1通
非定型・作成料:55万円~(税込) / 1通
※定型的でない遺言書の作成については、別途、お見積りいたします

●相続放棄
手数料:11万円~(税込) / 1人
※被相続人が亡くなってから3か月経過前

手数料:33万円~(税込) / 1人
※被相続人が亡くなってから3か月経過後
内容が複雑な場合には、別途、お見積りいたします
●遺留分侵害額請求
着手金:33万円~(税込) / 1人
※調停を申し立てる場合や、訴訟を提起をする場合は、別途、お見積りいたします

報酬金
経済的利益のうち~300万円以下までの部分:22%
経済的利益のうち300万円を超える部分~3,000万円以下の部分:14%
経済的利益のうち3,000万円を超える部分~3億円以下の部分:8%
3億円を超える部分:6%

●遺産分割協議 (相続分に争いがない場合)
着手金:33万円~(税込)

報酬金
経済的利益のうち~300万円以下までの部分:22%
経済的利益のうち300万円を超える部分~3,000万円以下の部分:14%
経済的利益のうち3,000万円を超える部分~3億円以下の部分:8%
3億円を超える部分:6%
※争いがない部分の経済的利益の額は、時価の3分の1とします

●遺産分割協議 (相続分に争いがある場合)
着手金:55万円~(税込)

報酬金
経済的利益のうち~300万円以下までの部分:22%
経済的利益のうち300万円を超える部分~3,000万円以下の部分:14%
経済的利益のうち3,000万円を超える部分~3億円以下の部分:8%
3億円を超える部分:6%

●遺産分割協議書作成
作成料:33万円~(税込) / 1通

営業時間外09:30-18:30

おおぞら法律事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

05075871742
「遺産相続弁護士ガイド」見たと
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おおぞら法律事務所の営業日・相談可能日

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※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

受付時間

09:30 - 18:30

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09:30 - 18:30

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定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考
夜間や土日、祝日でも事前に予約をいただければ対応可能です

特長

特長・強み
初回面談無料 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続人調査
対応地域
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県

所属弁護士のご紹介

米山健也

代表弁護士米山健也弁護士東京弁護士会

経歴
1989年 東京大学法学部卒
1989年 司法試験合格
1992年 弁護士登録(東京弁護士会)
(過去の役職)
日本弁護士連合会司法制度調査会委員・特別委嘱委員
東京弁護士会法制委員会委員長・副委員長
成蹊大学法科大学院非常勤講師
その他
■著作歴
「施行まであと2年! いつまでに何をしておけばいい?」(会社法務A2Z 2018年4月号)
「民法(債権関係)改正に関する中間試案の概要 ~総論~」(会社法務A2Z 2013年6月号)
「民法(債権関係)改正に関する中間試案の概要 ~各論~」(会社法務A2Z 2013年7月号)
「法制審議会から探る債権法改正のポイント~企業法務に与えるインパクトを中心に~ PART 1」(会社法務A2Z 2011年3月号)

■メディア出演歴
朝日新聞「暮らしの法律相談」(2022年6月~)


私たちの事務所は、依頼者の皆さまの大切な資産・事業を守るために、不動産や株式の相続、事業承継について、クォリティの高い相続サービスを提供しています。
税理士・司法書士・不動産鑑定士・公認会計士・一級建築士・不動産業者と協力し、ワンストップでの最適な解決策を提案いたします。

遺産相続の料金表

法律相談

初回相談料

無料 / 1時間

相談料

1万1000円(税込) / 30分

2回目以降

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遺言書作成

定型・作成料

33万円(税込) / 1通

非定型・作成料

55万円~(税込) / 1通

定型的でない遺言書の作成については、別途、お見積りいたします

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相続放棄

手数料

11万円~(税込) / 1人

被相続人が亡くなってから
3か月経過前

手数料

33万円~(税込) / 1人

被相続人が亡くなってから
3か月経過後
内容が複雑な場合には、別途、お見積りいたします

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遺留分侵害額請求

着手金

33万円~(税込) / 1人

調停を申し立てる場合や、訴訟を提起をする場合は、別途、お見積りいたします

報酬金

22%

経済的利益のうち
~300万円以下までの部分

報酬金

14%

経済的利益のうち
300万円を超える部分~3,000万円以下の部分

報酬金

8%

経済的利益のうち
3,000万円を超える部分~3億円以下の部分

報酬金

6%

3億円を超える部分

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遺産分割協議 (相続分に争いがない場合)

着手金

33万円~(税込)

報酬金

22%

経済的利益のうち
~300万円以下までの部分

争いがない部分の経済的利益の額は、時価の3分の1とします

報酬金

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経済的利益のうち
300万円を超える部分~3,000万円以下の部分

争いがない部分の経済的利益の額は、時価の3分の1とします

報酬金

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経済的利益のうち
3,000万円を超える部分~3億円以下の部分

争いがない部分の経済的利益の額は、時価の3分の1とします

報酬金

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3億円を超える部分

争いがない部分の経済的利益の額は、時価の3分の1とします

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着手金

55万円~(税込)

調停を申し立てる場合は、別途、お見積りいたします

報酬金

22%

経済的利益のうち
~300万円以下までの部分

報酬金

14%

経済的利益のうち
300万円を超える部分~3,000万円以下の部分

報酬金

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経済的利益のうち
3,000万円を超える部分~3億円以下の部分

報酬金

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3億円を超える部分

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作成料

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事務所へのアクセス

住所
千代田区麹町3-5-5 サンデンビル9A
最寄り駅
交通手段
麹町駅から徒歩1分、半蔵門駅から徒歩5分、四谷駅から徒歩10分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

父を亡くした娘様からの依頼。「他の兄弟姉妹からお父さまの預金を使い込んだと疑いを受けた」とのことで依頼を受けた案件。

相談者の属性
60代女性
相談内容

ご相談者は、お父さまの希望で仕事を辞め、お父さまの身の回りの世話をしていました。
お父さまが亡くなられた後、他の兄弟姉妹から、お父さまの預金を使い込んだとの疑いを受けて、数千万円の損害賠償請求を受け、最終的には裁判となりました。

解決内容

お父さまの生前の生活状況や財産の管理状況を詳しく聴き取り、裏付けとなる資料を丹念に集め、裁判所に証拠として提出しました。
最終的には、概ね、法定相続分に見合う遺産を相続することで、解決することができました。

弁護士からのコメント

おおぞら法律事務所

預金の引き出しをめぐる、いわゆる使途不明金の問題は、「親と同居し、親の面倒をみていた相続人」と「親と別居し、親の面倒をみていなかった相続人」との対立となる場合が多いです。
相続人間での感情的な対立が激しくなることによって、紛争が長期化・複雑化することも珍しくありません。
できるだけ早期に弁護士を入れて、法律的な解決を図るようにすべき事案だと思います。

CASE02

中小企業の創業者からの依頼。「病状を悪化したため、公正証書遺言を作成したい」とのことで依頼を受けた案件。

相談者の属性
60代男性
相談内容

ご相談者は、中小企業の創業者(オーナー社長)であり、株式を含めて数億円の財産がありました。
まだ老齢とはいえない年代であったため、遺言を作成せずにいたのですが、急激に病状が悪化したため、遺言を作成することが困難になってしまいました。

解決内容

私たちの事務所では、多額の資産を有する方の遺言は、万全を期すため、通常、公正証書遺言としています。
しかし、この案件では、公正証書遺言の準備をしている間に、万が一のことが起こらないとはいえませんでした。
そこで、公正証書遺言の作成の準備を進めるとともに、あわせて、自筆証書遺言を作成していただき、最終的には、自筆証書遺言と同内容の公正証書遺言の二通の遺言を作成しました。
なお、公正証書遺言は、公証人に病院まで出張してもらって作成しました。

弁護士からのコメント

おおぞら法律事務所

オーナー社長が遺言をしないまま相続が発生すると、会社の株式が相続人間にバラけてしまい、場合によっては、会社の存続が難しくなることがあります。
オーナー社長は、早い時期から、遺言書を作成しておく必要があります。
遺言書の内容はいつでも変更することができますので、完璧なものでなくとも、まずは、一通目の遺言を作成することが重要です。

CASE03

「遺言を作成せずに亡くなったが、共有財産があったので権利関係を整理したい」とのことで依頼を受けた案件。

相談者の属性
50代男性
相談内容

ご相談者のお父さまは資産家であり、複数の不動産を有していました。お父さまは遺言を残さずに亡くなられましたが、不動産が家族間での共有となっていたり、底地の所有者が会社となっていたりしたため、権利関係を整理する必要がありました。

解決内容

不動産鑑定士や公認会計士の協力を得ながら、相続人が法定相続分に応じた財産を相続することができる内容の遺産分割協議書を作成しました。
また、税理士の協力を得て、相続税の負担をできるだけ軽くするとともに,、不要な不動産は不動産業者に依頼して売却し、売却代金を納税資金に充てました。

弁護士からのコメント

おおぞら法律事務所

ケース・バイ・エースではありますが、遺産分割は、必ずしも、「誰かが得をすれば、誰かが損をする」というゼロ・サムゲームではありません。
相続人全員が納得することができる「ウィン・ウィン」の遺産分割ができるのであれば、それに越したことはありません。
遺産の額が多い場合には、早期に分割協議をまとめなければ、相続税を支払うことができなくなってしまい、相続人全員が孫をする「ルーズ・ルーズ」の結末になってしまうことは、決して、珍しいことではありません。

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