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電話相談可能土日面談可能18時以降面談可能

高橋修法律事務所

難しい相続の問題について、弁護士歴40年の弁護士が全力でサポートします。
大阪市北区南森町2-2-9 南森町八千代ビル4階

難しい相続の問題について、弁護士歴40年の弁護士が全力でサポートします。

遺産の分割、遺言書の作成、遺言の執行など豊富な実績がある弁護士にお任せ下さい。
相続、遺言について、ベストセラーとなった「遺産分割の実務(清文社発行)」など多くの著書を執筆しています。
詳しくは  https://www.takahashi-lo.jp/souzoku

※18時以降は06-6361-6257へご連絡をいただければ22時まで電話予約受付・オンライン相談も可

営業時間外09:15-18:00

高橋修法律事務所
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定休日
日曜日・祝日
備考
18時以降は06-6361-6257へご連絡をいただければ22時まで電話予約受付・オンライン相談も可

特長

特長・強み
電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継 / 相続税対策 / 相続人調査
対応地域
兵庫県、和歌山県、京都府、大阪府、滋賀県、奈良県

所属弁護士のご紹介

高橋 修

弁護士高橋 修弁護士

経歴
京都市で出生
京都府立嵯峨野高校、立命館大学法学部卒業
公務員を経た後、司法試験合格(34期司法修習生)
大阪弁護士会登録、久田原法律事務所に勤務
高橋修法律事務所を開設し、現在に至る
その他
■著作歴
『Q&A遺産分割の実務』 清文社発行
『ビジュアル法律 相続ー法律と税金』 清文社発行
『よくわかる 相続・遺言の法律ガイド』清文社発行
『ここが知りたい 会社・事業経営のツボ』清文社発行
『会社経営の法律問答100選』清文社発行

その他著書多数

■メディア出演歴
「アッコにおまかせ」法律監修


髙橋修法律事務所は、「適確な法律サービスを迅速かつ誠実に提供し依頼者の正当な利益を守ること」「信頼される弁護士」をモットーに、土曜法律相談、平日夜間法律相談など、皆さまが気軽に安心してご相談いただけるよう努めています。
長年の弁護士経験を活かし、あなたの味方となってベストな解決方法をご提案します。
相談のしやすさ、問題解決力で選ぶなら、髙橋修法律事務所へお任せください。

遺産相続の料金表

法律相談

初回相談

無料

電話による初回相談は20分まで無料

相談料

5,000円(税込)

来所相談、オンライン相談(終了後にお振込)

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遺言書作成

非定型・作成料

220,000円(税込)

公正証書遺言作成
証人になる費用を含む。公証人手数料その他実費は別途。

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相続放棄

手数料

55,000円~(税込) / 1人につき

被相続人が亡くなってから3か月経過前

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遺産分割協議 (相続分に争いがある場合)

着手金

交渉22~33万円、調停33~44万円

交渉から調停に移行の場合は差額を追加。

報酬金

16%

経済的利益のうち
~300万円以下までの部分

報酬金

10%

経済的利益のうち
300万円を超える部分~3,000万円以下の部分

報酬金

6%

経済的利益のうち
3,000万円を超える部分~3億円以下の部分

報酬金

4%

3億円を超える部分

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遺産分割協議書作成

作成料

33,000~55,000円(税込)

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事務所へのアクセス

住所
大阪市北区南森町2-2-9 南森町八千代ビル4階
最寄り駅
交通手段
南森町駅1番出口を右へ徒歩1分、大阪天満宮駅より徒歩3分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

遺言さえあれば、遺産分割の結果がだいぶ違っていたケース

相談者の属性
男性
50代
相続人
相談内容

父が死亡した後、間もなく母が死亡し、2人の間には長男と長女の相続人がいる。亡父母と同居していた長男は公務員として勤務するかたわら、約40年間にわたり週末の休みに亡父の農業を手伝ってきた。遺産のうち、預金については2人で均等に相続し、自宅の不動産は長男が取得することに争いはない。その他の都市近郊にある多くの農地については、代々農業を続けてきたことから長男が相続する必要がある。長女も農地を長男が取得することは争わないが、法定相続分相当の代償金を請求している。長男は寄与分を主張したい。

解決内容

長女から遺産分割調停が申し立てられ、家裁で長男の代理人につきました。亡父の遺言がないため法定相続となり、寄与分の主張・立証の全力を尽くしました。結局、10回調停を重ね、不動産全部を長男が取得し、長女には代償金2,300万円を支払う内容の調停が成立しました。

弁護士からのコメント

高橋修法律事務所

遺産を長男に取得させる遺言があれば、結果はだいぶ変わっていた事案で、依頼者にととっては遺言の重要性が身に染みたと思われます。

CASE02

ワンマン社長に遺言してもらったおかげで、会社を守ることができた。

相談者の属性
女性
50代
相続人
相談内容

ある会社を経営する社長には妻、子供がなく、推定相続人は妹1人だけです。その社長はワンマン社長で、自分が創業した会社の株式の全部を所有しています。社長の妹の周りにいる人物は、社長の妹の立場を利用し、それまでその会社から不正な利益供与を受けてきました。その社長が亡くなれば、法定相続により株式の全部を妹が相続することになり、その妹の周りの会社に全く無関係の人物が妹を利用して実質的に会社の経営の実権を握ることになり、そうなれば会社経営が破綻することは目に見えています。他の役員や従業員はそれを心配し、社長に遺言をしてほしいと頼んでいましたが、社長はなかなか遺言してくれませんでした。

解決内容

他の取締約や従業員から相談を受け、社長に長年経営を一緒にやってきた他の役員に会社の株式を遺贈するなどの内容の遺言をすることを粘り強く勧めました。結局会社の行く末を心配した社長は会社を守ることを優先した公正証書遺言を作成しました。そして、遺言執行者には弁護士を指定しました。社長が遺言して2年後、社長は急死しました。遺言執行者に就任した弁護士は、遺言のとおり社長名義の不動産は妹さんに、会社の株式はほかの数名の取締役がそれぞれ取得することになり、会社の経営権を守ることができました。

弁護士からのコメント

高橋修法律事務所

社長のあの遺言がなかったら会社は今頃どうなっていたかと思うと、今さらながら遺言というものの強い力を改めて感じます。

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