【初回相談60分無料】横浜の弁護士による遺産・相続相談
遺産・相続問題は、どのような家庭にも起こる可能性があります。
相続人の範囲、遺産の評価方法、寄与分、特別受益など、多くの法的問題があり、これらの専門知識がないと、思わぬ不利な遺産分割をしてしまう恐れもあります。
法律事務所Sは、神奈川を中心にこれまで遺産・相続問題に対し、多数の解決実績がございます。遺産を残す方も、遺産を受け取る方も、それぞれの立場に立った解決をサポートいたします。
お困りの方はお気軽にご相談ください。
■ワンストップサービス
当事務所では、司法書士、税理士などの他士業や不動産業者と連携し、煩雑な手続きが重なる相続問題の解決をワンストップでサポートできる環境を取り揃えております。
■親身になって寄り添います
当事務所では、弁護士がご相談者様の気持ちに寄り添い、ご相談者様の立場に立ってサポートいたします。
できる限りわかりやすい、丁寧な説明を心がけておりますので、ご安心くださいませ。
営業時間外09:30-17:00
法律事務所S 横浜オフィス
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050-7587-6963法律事務所S 横浜オフィスの営業日・相談可能日
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受付時間
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- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
- 事前予約により営業時間外の相談も可能です。
特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継 / 相続人調査
- 対応地域
- 東京都、神奈川県
所属弁護士のご紹介

横浜オフィス代表古林 能敬弁護士神奈川県弁護士会
- 経歴
-
2009年
中央大学法科大学院卒
2009年
司法試験合格
2010年
神奈川県弁護士会へ弁護士登録
以降、鎌倉・横浜市内の法律事務所にて執務
2014年
古林紙工株式会社取締役(現任)
2015年
ヴァリューアディッドジャパン株式会社社外監査役
2019年
法律事務所S入所
遺産相続の料金表
遺言書作成
- 定型・作成料
-
11万円(税込)
※別途公証人の費用が掛かります。
※自筆証書遺言の場合 5万5,000円(税込)
- 非定型・作成料
-
11万円~33万円(税込)
※内容の複雑さを考慮のうえ、決定させていただきます。
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050-7587-6963遺留分侵害額請求
- 着手金
-
8.8%
※最低着手金は11万円(税込)となります。
300万円を超え3,000万円までの場合:5.5%+9万9,000円(税込)
3,000万円を超え3億円までの場合:3.3%+75万9,000円(税込)
3億円以上の場合:2.2%+405万9,000円(税込)
- 報酬金
-
17.6%
経済的利益のうち~300万円以下までの部分
- 報酬金
-
11%+19万8,000円(税込)
経済的利益のうち300万円を超える部分~3,000万円以下の部分
- 報酬金
-
6.6%+151万8,000円(税込)
経済的利益のうち3,000万円を超える部分~3億円以下の部分
- 報酬金
-
4.4%+811万8,000円(税込)
3億円を超える部分
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050-7587-6963遺産分割協議 (相続分に争いがない場合)
- 着手金
-
8.8%
※最低着手金は11万円(税込)となります。
300万円を超え3,000万円までの場合:5.5%+9万9,000円(税込)
3,000万円を超え3億円までの場合:3.3%+75万9,000円(税込)
3億円以上の場合:2.2%+405万9,000円(税込)
- 報酬金
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17.6%
経済的利益のうち~300万円以下までの部分
- 報酬金
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11%+19万8,000円(税込)
経済的利益のうち300万円を超える部分~3,000万円以下の部分
- 報酬金
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6.6%+151万8,000円(税込)
経済的利益のうち3,000万円を超える部分~3億円以下の部分
- 報酬金
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4.4%+811万8,000円(税込)
3億円を超える部分
営業時間外09:30-17:00
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050-7587-6963遺産相続案件の解決事例
農地の相続を関係各所との連携で解決した事案
- 相談者の属性
- 男性
- 相続人
- 相談内容
-
相続人は兄妹3人で、相続財産は農地を含む不動産と預貯金でした。税理士に相続税申告の依頼をしたところ、被相続人の預貯金だけでは相続税を払いきれないことが判明した上、相続人の一人が不動産ではなく現金の取得を強く主張し、交渉が進まなくなってしまったため、税理士を通じてご相談を頂きました。
- 解決内容
-
相続税の申告期限が迫っていましたが、相続税の支払いのためには農地転用をした上で不動産を売却することが必要であり、そのためには手続に一定の時間が必要でした。そこで、相手方と交渉を進めつつ、並行して役所と農地転用について相談を進め、また不動産業者を通じて農地転用後の土地の売却について進め、さらに税理士と連携して相続税については延納前提で話を進めてもらいました。
無事、相手方と話をまとめた上で、農地転用を進めて土地を売却し、その売却代金が入ってきてから相手方に代償金を支払い、期限は過ぎましたが相続税を納め、解決となりました。
使途不明金2100万円を追及した事案
- 相談者の属性
- 50代
- 女性
- 相続人
- 相談内容
-
相続人が被相続人の子2人で、そのうち1人の代理人に就任。もう一人が被相続人の死亡直後に合計2100万円を払い戻して隠匿したという使途不明金の事案でした。但し、当時はお金をおろした人物がもう一人の相続人と断定する客観的証拠はありませんでした。遺産としては、不動産として土地・建物が2つずつ、預貯金が下ろした2100万円という事案でした。
- 解決内容
-
相手方に責任を認めさせ、法定相続分に相当する額を全額獲得しました。
弁護士からのコメント

相手方についた弁護士が使途不明金の解明を不当に拒んだため、期限内に書面での明確な提案がなければ刑事事件にすることを示唆しながら追及しました。また、払い戻したと想定される銀行のATMの防犯カメラ映像の調査も行いました。
裁判まで争って遺留分を確保した事案
- 相談者の属性
- 50代
- 女性
- 相続人
- 相談内容
-
依頼者(先妻の子)のお父様が亡くなり、お父様のご遺産に含まれる不動産調査等のご依頼を受けました。調査を開始したところ、亡くなったお父様は、後妻(後妻との間には2名のお子さんがいました)に全ての遺産を相続させる内容の遺言書を作成しており、このままでは依頼者は一銭も受け取れないことが判明しました。
- 解決内容
-
直ちに、後妻に対し、遺留分侵害請求権を行使し、遺産目録の交付を求める内容証明郵便を発送しました。その後、後妻にも弁護士が就き、地方裁判所における裁判にまで発展し、遺産に含まれる不動産の鑑定等も行われましたが、最終的に、和解が成立し、依頼者は、約2000万円の解決金を受領することが出来ました。
弁護士からのコメント

確かに亡くなったお父様は再婚されていましたが、実はお父様と依頼者との関係は良好であったそうです。そのため、依頼者は、お金というよりも、何故このような遺言書が作られてしまったのかということ自体に悩まれていました。最終的に、上記の通り決着し、気持ちを新たにスタートされていました。
弁護士からのコメント
本件は、税理士・不動産業者・市役所と相談連携しながら、相続税納付・農地転用・不動産売買といった事柄について対応することが必要でした。このような事例では、関係各所とコミュニケーションと情報を共有することが必要です。特に農地転用や不動産の処分を要する場合、一般の方がすべてを差配するのは困難です。このようなケースでは、早いうちに弁護士にご相談しておくことがよろしいと存じます。