【初回相談無料】【電話相談可】遺産分割協議・遺留分に強み
遺産分割協議・遺留分に強み
これまで、遺産分割の分野では、相続人の範囲、遺産の範囲、遺産の評価(主に不動産、株式)、特別受益(主張側・被主張側双方)、寄与分(主張側・被主張側双方)、分割方法に至るまであらゆる問題に携わり、各事件においてご依頼者様にご満足いただける結果を残してきました。
また、遺留分に関しても特に力を入れてきており、請求側被請求側いずれの立場においても豊富な経験があります。
ご依頼者様のニーズに合わせる
相続問題においてはご依頼者様のニーズは一様ではありません。「とにかく一円でも多く獲得してほしい。」「親族間で遺恨を残さないようにしてほしい」「とにかく早く解決してほしい」「生前被相続人に尽くしてきた私の気持ちを分かってほしい」等など多岐にわたります。
当事務所は、そのようなご依頼者様のニーズを最重要視し、明確な方針を打ち立てて事件を進めます。
一日でも早く解決
最終的に望んだ結果が得られたとしても、その時期が遅くなればなるほど、その間ご依頼者様は長期にわたって不安やストレスに晒される可能性があります。
当事務所では、早期解決の重要性を理解した弁護士・スタッフの迅速な応対・事務処理によって一日でも早い解決を可能とします。
弁護士に依頼すべきメリット
経済的利益を最大化
例えば、不動産や株式の評価方法は一つではありません。経済的利益を最大化させるためには、事案に即した最も有利な評価方法を主張する必要があります。
また、寄与分や特別受益の主張には、専門的な知識・経験による的確な証拠収集が不可欠であり、これができなければ経済的利益を最大化させることはできません。
遺産の一部が開示されないままでは、遺留分においても遺産分割においても経済的利益を最大化させることは不可能です。
相続問題においては、弁護士による適切な活動がご依頼者様の経済的利益を最大化させます。
時間的・心理的負担からの解放
親族間の紛争を、当事者自身が直接やり取りして解決するというのは不可能ではないかもしれません。しかし、遺産分割協議が1年2年経っても解決しないというのは珍しくありません。
その間、直接の折衝に当たっている当事者の心理的負荷は極めて重く、また事務処理に要する時間的コストも無視できません。弁護士にご依頼されれば、このような時間的・心理的負担から解放されるかもしれません。
遺留分侵害額請求をしたい場合はご相談を
遺留分とは、一定の相続人が相続について法律上取得することが保障されている相続財産の一定の価値的な割合であって、被相続人の生前処分又は死因処分によっても侵されないものをいいます。
よく問題となるのは、被相続人が遺言で「すべての遺産を相続人〇〇に相続させる。」というように、特定の相続人にのみ遺産を相続させる旨の遺言がなされた場合です。
このような遺言内容を形式的に貫徹させると、その他の相続人は一切の遺産を得ることができなくなってしまいます。
そうすると、遺産相続を期待していた遺族の生活が立ち行かなくなったりしますので、主に遺族の生活を保障するために一定割合については金銭的に保障をうけることができるようにしたものが遺留分制度です。
遺留分を得るためには
遺留分侵害額請求権は、相続開始から1年間行使をしないときは時効によって消滅してしまいますので、期間が経過する前に意思表示をした事実を証拠として残すため、内容証明郵便にて相手方に遺留分侵害額請求権を行使する旨伝える必要があります。
話し合いで解決できなければ調停又は訴訟を申し立てることになります。
信頼できる税理士・司法書士と提携
私の事務所には、長年お付き合いのある信頼できる税理士や司法書士がいます。
相続税申告や登記申請に関して、迅速な対応が可能です。
事務所概要
事務所名:弁護士法人池袋吉田総合法律事務所
代表弁護士名:吉田 公紀
所属:第二東京弁護士会
営業時間外09:00-20:00
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /
Webで相談\ 早期解決をご希望の方向け /
050-7587-2565弁護士法人池袋吉田総合法律事務所の営業日・相談可能日
27
月28
火29
水30
木31
金1
土2
日3
月4
火5
水6
木7
金8
土9
日
受付時間
- 受付時間
-
月09:00 - 20:00
火09:00 - 20:00
水09:00 - 20:00
木09:00 - 20:00
金09:00 - 20:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 相続人調査
- 対応地域
- 東京都、埼玉県
遺産相続の料金表
法律相談
- 初回相談
-
無料 / 60分
- 相談料
-
5,500円(税込) / 30分
2回目以降
営業時間外09:00-20:00
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /
Webで相談\ 早期解決をご希望の方向け /
050-7587-2565遺言書作成
- 定型・作成料
-
16万5,000円(税込) / 1通
※公正証書作成費用は別途
※詳細はご相談時にお見積り
営業時間外09:00-20:00
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /
Webで相談\ 早期解決をご希望の方向け /
050-7587-2565相続放棄
- 手数料
-
6万6,000円(税込) / 1名
被相続人が亡くなってから3か月経過前
※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立は、1名につき11万円となります。
※別途実費あり
営業時間外09:00-20:00
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /
Webで相談\ 早期解決をご希望の方向け /
050-7587-2565遺留分侵害額請求
- 着手金
-
原則22万円~55万円の範囲で事案の内容により決定。
但し、特に難解な事案は別途相談
- 報酬金
-
17.6%(税込)
経済的利益のうち
~300万円以下までの部分
※但し、最低成功報酬を33万円とする。
※別途実費、出廷費用あり。
※請求を受けている場合は、相手方の請求額から減額できた金額を経済的利益とする。
- 報酬金
-
11%+19万8,000円(税込)
経済的利益のうち
300万円を超える部分~3,000万円以下の部分
※別途実費、出廷費用あり。
※請求を受けている場合は、相手方の請求額から減額できた金額を経済的利益とする。
- 報酬金
-
6.6%+151万8,000円(税込)
経済的利益のうち
3,000万円を超える部分~3億円以下の部分
※別途実費、出廷費用あり。
※請求を受けている場合は、相手方の請求額から減額できた金額を経済的利益とする。
- 報酬金
-
4.4%+811万8,000円(税込)
3億円を超える部分
※別途実費、出廷費用あり。
※請求を受けている場合は、相手方の請求額から減額できた金額を経済的利益とする。
営業時間外09:00-20:00
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /
Webで相談\ 早期解決をご希望の方向け /
050-7587-2565遺産分割協議 (相続分に争いがある場合)
- 着手金
-
原則33万円~55万円の範囲で事件の内容により決定。
但し、特に難解な事案は別途相談
- 報酬金
-
17.6%(税込)
経済的利益のうち
~300万円以下までの部分
※但し、最低成功報酬を33万円とする。
- 報酬金
-
11%+19万8,000円(税込)
経済的利益のうち
300万円を超える部分~3,000万円以下の部分
※別途実費、出廷費用あり。
- 報酬金
-
6.6%+151万8,000円
経済的利益のうち
3,000万円を超える部分~3億円以下の部分
※別途実費、出廷費用あり。
- 報酬金
-
4.4%+811万8,000円
3億円を超える部分
※別途実費、出廷費用あり。
営業時間外09:00-20:00
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /
Webで相談\ 早期解決をご希望の方向け /
050-7587-2565遺産分割協議書作成
- 作成料
-
お問い合わせください
営業時間外09:00-20:00
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /
Webで相談\ 早期解決をご希望の方向け /
050-7587-2565事務所へのアクセス
遺産相続案件の解決事例
自分の没後もめないように遺言書を作成したい。
- 相談者の属性
- 70代
- 男性
- 相続人
- 相談内容
-
自分の没後もめないように遺言書を作成したい。
- 解決内容
-
弁護士に相談することで、自らの希望に沿った遺言書記載することができました。 自分で作るよりも正確に、スムーズに作成することができました。
亡くなった父より、兄に土地や不動産が生前贈与されていたことが発覚し納得できない。
- 相談者の属性
- 40代
- 男性
- 相続人
- 相談内容
-
亡くなった父より、兄に土地や不動産が生前贈与されていたことが発覚し納得できない。不動産分は相続できないのでしょうか。
- 解決内容
-
贈与された不動産の相当額を、自分にも支払ってもらえることができました。
弁護士からのコメント

遺産分割の際、生前贈与が『特別受益』にあたるかというところが考慮されます。 遺留分侵害額請求には法律上の期間の制限がございます。弁護士に依頼頂けますと、内容証明郵便による通知書を送付する等、必要な手続きを行います。 ぜひ、早めにご相談ください。
不動産や財産の管理をどうすればいいのかわからないので専門家に相談したい。
- 相談者の属性
- 50代
- 女性
- 相続人
- 相談内容
-
認知症になってしまった祖母が所有している、不動産や財産の管理をどうすればいいのかわからないので専門家に相談したい。
- 解決内容
-
弁護士が成年後見人となり、財産管理について任せることができました。
弁護士からのコメント

成年後見とは、判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり、支援したりする制度です。 ご本人様に代わり、預貯金などの財産を管理したり、介護、医療などの契約をスムーズに締結することが可能です。 ぜひ、当事務所までご依頼ください。
弁護士からのコメント
ご意向を叶えるための遺言書作成を承っております。 法律のことだけでなく、心の負担にも配慮して対応させて頂きますので、安心してご依頼ください。