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かわいい孫に、自分の財産を相続させたい…という声があちこちから聞こえてきます。
ちゃんと孫にお金がいくかわからない、という人はご自身が生きているうちに生前贈与をしておくことをおすすめします。
しかも、生前贈与することによって
節税効果が期待できます。しかし、うまくやらないと孫に迷惑がかかる可能性も…。例えば、後になって老後資金が足りてなかったり、
思いもよらない税金が孫にかかる場合があります。
この記事では、孫への生前贈与のイロハを詳しく解説します。是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、公開日(2018年12月14日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
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孫に生前贈与するメリット
孫に生前贈与するメリットには次の2つがあります。
- 節税になる可能性がある
- 孫が必要としている財産を生前に早期に移転できる
相続税対策が必要な人はどんな人?
孫に非課税で生前贈与する方法について説明する前に、
そもそも自分が相続税対策が必要なのかどうのかを知っていただくため、相続税対策による節税が必要なケースについて説明します。
遺産を相続したからといって、必ず相続税が課せられるわけではありません。
2016年に亡くなった人の中で相続税が課された人の割合は、8.1%に過ぎません。
残りの91.9%の人には、相続税が課されていないのです。
それでは、この91.9%の人には相続税対策は不要だったかというと、そういうわけではないでしょう。
この中には、相続税対策を上手に行った結果、課税されずに済んだという人も含まれているはずです。
さて、
相続税が課税されない人と、課税される人がいるのは、なぜでしょうか?
ご存知の人も多いと思いますが、
相続税に基礎控除があるからです。
課税遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されないのです。
相続税の基礎控除額は次の式で計算することができます。
例えば、法定相続人の数が3人の場合は、次のように計算することができます。
3000万円+600万円×3人=4800万円
法定相続人が3人の場合は、課税遺産総額が4800万円以下であれば、相続税は課せられないということです。
なお、法定相続人とは、法律で定められた相続人のことです。
配偶者(妻や夫)や子などが法定相続人になります。
相続税の基礎控除について詳しくは、「
相続税の基礎控除額の計算方法と控除額を増やして節税する実践的な方法」をご参照ください。
課税遺産総額が相続税の基礎控除額以下の場合は、相続税はかからず、節税対策は不要なので、そのために生前贈与を行う必要はありません。
相続税対策は不要でも生前に孫に財産を渡したいなら
生前贈与には、前述の通り、
財産を早期に移転できるというメリットもあります。
財産を早期に孫に引き継ぎたい事情がある場合は、後述の
暦年贈与による贈与税の基礎控除(年間110万円)を利用して非課税で贈与を行うことが、まず、お勧めです。
年間110万円よりももっと高額な財産を生前贈与したい場合は、相続時精算課税制度を利用するとよいでしょう。
相続時精算課税とは、親や祖父母から贈与された財産の贈与税が2500万円まで非課税になって、その分、相続時に相続税として課税される制度です。
相続財産が相続税の基礎控除額以下にしかならない場合は、相続時に課税対象となっても、相続税はかからないので、そのような場合は、相続時精算課税を選択するとよいでしょう(詳しくは「
相続時精算課税制度を迂闊に利用して大損しないために知るべきこと」参照)。
孫への生前贈与が節税になる仕組みと方法
孫への生前贈与は、次の点で節税できる可能性があります。
- 贈与税の基礎控除を毎年利用して相続税の課税対象となる財産を減らす
- 分散して贈与することで税率を下げる
- 教育資金贈与の非課税制度で1500万円を非課税で一括贈与する
- 住宅取得等資金の贈与の非課税の特例を利用する
- 収益物件を贈与して収益分が直接下の世代にいくようにする
- 一世代飛ばして引き継ぐ
以下、それぞれについて説明します。
贈与税の基礎控除を毎年利用して相続税の課税対象となる財産を減らす
贈与税には毎年110万円を上限とした基礎控除があります。
毎年110万円までであれば、全額控除され、非課税で贈与を受けることができます。
なお、贈与税の納税義務があるのは受贈者(贈与を受ける人)であり、基礎控除も受贈者ごとに計算します。
ですので、例えば、孫が2人いる場合は、それぞれに対して、毎年110万円ずつ非課税で贈与することができます。
反対に、祖父母の両方から一人の孫に110万円ずつ合計220万円を非課税で贈与することはできません。
複数の人から贈与を受けた場合でも、110万円の基礎控除額に変わりはないのです。
なお、この基礎控除は孫への贈与に特有のものではなく、誰から誰の贈与についてでも控除することができます。
分散して贈与することで税率を下げる
年間110万円を超える贈与には、贈与税が課されます。
そうすると、贈与税の課されない110万円だけを贈与する人が多いのですが、実は、財産の多い人は、110万円を超えてでも贈与した方が節税になることがあります。
相続税は、遺産総額が大きければ大きいほど税率が高くなる累進課税なので、財産の移転が相続時に集中しないように、少しの贈与税を払ってでも生前贈与を行って遺産総額を小さくし、相続税の適用税率を下げることが可能になるからです(相続税率については「
相続税率は何%?事前に知っておくべき相続税の計算方法と節税方法」参照)。
贈与税もまた累進課税なので、一年間に贈与が集中すると税率が高くなってしまうので、低い税率の範囲内で毎年分散して贈与しましょう(贈与税率については
「暦年課税とは?暦年課税と相続時精算課税はどちらが得か?」の「税率を掛けて贈与税を計算する」の項目を参照)。
もっとも、財産が相続税の基礎控除内に収まりそうな場合は、贈与税を課されてまで110万円を超える贈与をする意味はなく、この対策はあくまで財産を持っている人向けの対策です。
なお、亡くなる前の3年間に行われた贈与については、相続税の課税対象となりますので早めに対策を始めましょう。(この間に支払った贈与税については、相続税から控除されますが、贈与税額の方が大きい場合でも差額の還付を受けることはできません。)
また、この分散贈与の方法も孫への贈与に特有のものではなく、誰に対しての贈与でも同じです。
教育資金贈与の非課税制度で1500万円を非課税で一括贈与する
教育資金贈与の非課税制度を利用すると、1500万円を非課税で一括贈与することができます。
もともと教育資金は都度贈与する場合には、特別な制度を利用しなくても、贈与税は非課税となっています(基礎控除とは別に)。
この制度の肝は、生前に一括で贈与しても非課税となることです。
教育資金が必要なタイミングで都度贈与しようと思っていても、もし亡くなってしまったら、その先は非課税で贈与することはできず、相続税の課税対象に組み込まれてしまいます。
この点、この制度を利用すると、生前に孫の教育資金を非課税で一括贈与することができます(しかしその贈与額相当分は相続税の課税対象になる場合があります)。
なお、この制度は、孫だけでなく直系卑属全般(子、孫、曽孫など)に対して利用することができます。
詳しくは「
教育資金贈与は都度贈与なら元々非課税!制度利用で一括でも非課税に」をご参照ください。
住宅取得等資金の贈与の非課税の特例を利用する
2015年から2021年の間に、直系尊属(親や祖父母等)から、自宅の新築、取得または増改築等のための資金の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、住宅取得等資金の贈与の非課税の特例を利用することができます。
この特例を利用すると、下表の限度額までの金額が贈与税の対象となる贈与額から控除され非課税となります。
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
2015年1月1日~2015年12月31日 |
1,500万円 |
1,000万円 |
2016年1月1日~2020年3月31日 |
1,200万円 |
700万円 |
2020年4月1日~2021年3月31日 |
1,000万円 |
500万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 |
800万円 |
300万円 |
省エネ等住宅というのは、省エネ等基準に適合することを証明された住宅のことです。
なお、
2019年10月からは、消費税が10%に上がることが予定されていますが、増税後は、控除額が、下表のとおり、上がります。
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
2019年4月1日~2020年3月31日 |
3,000万円 |
2,500万円 |
2020年4月1日~2021年3月31日 |
1,500万円 |
1,000万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 |
1,200万円 |
700万円 |
消費税が上がると、住宅のような高額の買い物をしにくくなるので、贈与税の控除額を上げることでバランスを取ろうとする趣旨であると理解されます。
収益物件を贈与して収益分が直接下の世代にいくようにする
賃貸用のマンションなどの収益物件を持っていると、収益を生み出し、その分、相続税の課税対象となる財産が増加します。
収益物件は生前贈与してしまえば、贈与後の収益は、直接受贈者(贈与を受けた人)の財産になり、相続税や贈与税の課税対象とはなりません。
一世代飛ばして引き継ぐ
遺産は一般に上の世代から下の世代に引き継がれていきます。
そして、
引き継がれるごとに相続税または贈与税が課せられます。
そこで、
一世代飛ばして、祖父母世代から孫世代に一気に引き継ぐことによって、一世代分の相続税・贈与税を節税することができます。
ただし、相続等によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
孫への生前贈与の注意点
孫に生前贈与を行う際には、次の8点にご注意ください。
- 生前贈与によって遺留分を侵害すると、孫が遺留分権利者から遺留分侵害額請求されるおそれがある
- 特別受益の持ち戻しにより孫の相続分が減る可能性がある(孫が法定相続人の場合)
- 老後資金が不足しないように必要な老後資金を計算して念のために多めに残しておく
- 亡くなる3年前の贈与は、相続税の課税対象となる
- 贈与があったことを証明できるようにしておく
- 不動産の贈与の場合、不動産取得税が発生し、また、登録免許税が相続の場合よりも高くなる
- 住宅取得等資金の贈与の非課税の特例を利用すると、小規模宅地等の特例が利用できなくなる
- 結婚・子育て資金の非課税には節税メリットは期待できない
以下、それぞれについて説明します。
生前贈与によって遺留分を侵害すると、孫が遺留分権利者から遺留分侵害額請求されるおそれがある
遺留分とは、被相続人の配偶者や子など一定の範囲の相続人に留保された相続財産の割合のことです。
相続人となる人や各相続人の相続分については民法に定められていますが、これは遺言によって変更することができますし、生前贈与や死因贈与によって相続財産が減ってしまったり無くなってしまったりすることもあります。
そのような場合に、被相続人と近しい関係の本来の相続人が、まったく遺産を取得できなくならないように、民法では、一定の範囲の相続人に対して、法定相続分の一定割合を遺留分として相続できるようにしているのです。
ですので、
財産の多くの割合を不均衡な生前贈与に当てた場合、法定相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があります。
遺留分を侵害すると、贈与者が亡くなった後に、遺留分の侵害を受けた法定相続人から孫に対して遺留分減殺請求(遺留分を取り戻すための請求)が行われる可能性があります。
請求を受けてから弁済しても構わないのですが、遺族間のトラブルを回避するためには、
生前贈与を行う際に、遺留分を侵害しない程度にとどめておいた方がよいでしょう。
遺留分について、詳しくは、
「遺留分とは?遺言や贈与で持っていかれた相続財産を取り戻す方法を説明」をご参照ください。
特別受益の持ち戻しにより受贈者の相続分が減る可能性がある(孫が法定相続人の場合)
特別受益とは、相続人が複数いる場合に、一部の相続人が、被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことです。
特別受益があった場合は、特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定し、その相続分から特別受益の価額を控除して特別受益者の相続分は算定されます。
しかし、
被相続人が特別受益の持戻しを免除する意思を表示した場合は、持戻しを防ぐことができので、遺言等によって、持戻し免除の意思表示をしておくとよいでしょう。
特別受益の持戻しについて詳しくは「
特別受益とは?特別受益によって相続分を減らされないための全知識」をご参照ください。
老後資金が不足しないように必要な老後資金を計算して念のために多めに残しておく
孫のことを思って多額の生前贈与を行い、老後資金が不足することがあります。
そのようなことになると、却って孫に迷惑をかけることになりかねないので、
必要な老後資金を事前に計算し、念のため多めに残しておくようにしましょう。
亡くなる3年前の贈与は、相続税の課税対象となる
相続や遺贈により財産を取得した人に対して、相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続税の計算に足し戻され、相続税が課されることになっています。
孫が代襲相続人の場合、孫に遺贈する場合、孫と養子縁組をしている場合、孫を生命保険の受取人にしている場合等は、このルールの適用を受け、相続税が課されることになります。
いつ相続のタイミングが訪れるのかは誰にもわかりませんが、このように孫が相続税の課税対象になる場合は、足し戻し計算の適用を受けずに十分な額を生前贈与できるように、生前贈与による相続税対策を早期に開始すべきでしょう。
しかも、代襲相続人の場合を除いては、相続税額の2割加算の適用も同時に受けることになります(詳しくは「
相続税の2割加算で損するケースと2割加算でも得するケースを徹底検証」参照)。
なお、既に贈与税を支払っている場合は、相続税も課されることとなり、贈与税と相続税の二重課税となってしまいます。そこで、相続税から既に支払った贈与税の金額を差し引いた金額を相続税として納めればよいこととなっています。
ただし、贈与税として支払った金額が、課されるべき相続税よりも大きかったとしても、差額の贈与税は還付されません。
贈与があったことを証明できるようにしておく
暦年贈与の基礎控除を利用して非課税で贈与を受けたつもりでも、税務署から暦年贈与と認めてもらえず、課税されてしまう場合があります。
課税されてしまう主なケースには次の2つがあります。
- 贈与を税務署に認めてもらえず、相続時に相続税が課せられる
- 暦年贈与ではなく連年贈与として扱われる
以下、それぞれについて説明します。
贈与を税務署に認めてもらえず、相続時に相続税が課せられる
贈与を税務署に認めてもらえないケース
次のような場合は、
税務署に贈与があったとは認めてもらえない可能性があります。
- 贈与について双方の同意がない場合
- 贈与が履行されていないと判断される場合
以下、それぞれについて説明します。
贈与について双方の同意がない場合
贈与は契約であり、双方の意思の合致により贈与契約が成立します。
つまり、贈与者が贈与の意思を表示し、受贈者が受贈の意思を表示していなければ、贈与契約は成立しません。
したがって、親が子に知らせずに勝手に入金したような場合は、贈与が成立していないと判断される可能性があります。
贈与が履行されていないと判断される場合
贈与が履行されていないと判断される場合も、贈与があったと税務署に認めてもらえない可能性があります。
例えば、
次のような場合には、贈与が履行されていないと判断される可能性があります。
- 入金先の口座を贈与者が管理している場合
- 名義変更していない場合
子供名義ではあるけども、親が通帳、届印、キャッシュカードを管理していて、子供が自由に引き出すことができない口座に入金したような場合は、贈与が履行されたとは判断されない可能性があります。
また、不動産、自動車、船舶、有価証券などを贈与したつもりでも、名義変更していない場合は贈与があったと判断されない可能性があります。
贈与の事実が認められないと相続時に相続税が課せられる
贈与があったと認められないということは、子供名義の口座にあるお金でも、実態は親のお金のままということです。
親が亡くなって相続が発生した場合、その子供名義の口座のお金も相続財産となり、相続税の課税対象となります。
暦年贈与ではなく連年贈与として扱われる
暦年贈与ではなく連年贈与として扱わると、課税される可能性があります。
連年贈与とは、複数の年に分割して履行された一つの贈与のことです。
例えば、2200万円の贈与をする約束をして毎年110万円ずつ20年間にわたって履行したような場合は連年贈与になります。
連年贈与は、約束をした年か最初の履行があった年にまとめて課税されます。
1年間に控除できる金額は110万円なので、連年控除してまとめて課税されると贈与税がかかってしまいます。
暦年贈与を税務署に認めてもらうための対策
以上のとおり、暦年贈与を受けたつもりでも、連年贈与だと判断されたり、そもそも贈与が有効に行われていないと判断された場合は、課税対象となってしまいます。
暦年贈与を税務署に認めてもらうためには、次のような対策が有効です。
- 贈与契約書を作成する(確定日付つき)
- 受贈者が管理している口座に振り込む
- 登記や登録の制度のある財産については名義を変更する
以下、それぞれについて説明します。
贈与契約書を作成する(確定日付つき)
贈与契約書を作成することによって、贈与について双方の同意があったことを証明することができます。
毎年贈与する場合は、毎年契約書を作成することによって、連年贈与ではなく暦年贈与だということが証明しやすくなります。
契約書には、記名と押印が必要ですが、その際に、自筆で署名し、かつ、実印で押印すると、本人が契約を締結したことを証明しやすくなります。
贈与契約書のひな形は「
贈与契約書の注意点とすぐに使える豊富な種類のひな形一覧(Word、PDF)」でダウンロードすることができます。
是非、ご活用ください。
また、公証役場で確定日付を付してもらうことによって、その日にその契約書が存在していたことを証明することができ、バックデートで契約書を作成したのではないかと疑われることを避けることができます。
公証役場は全国にあります。
日本公証人連合会の公証役場一覧ページからお近くの公証役場を探すことができます。
受贈者が管理している口座に振り込む
前述の通り、入金先の口座の通帳、届印、キャッシュカードを贈与者が管理していた場合、たとえ、名義が受贈者のものであっても、贈与が履行されたとは認められない可能性があります。
受贈者が管理している口座に入金するようにしましょう。
登記や登録の制度のある財産については名義を変更する
不動産、自動車、船舶、有価証券といった登記や登録の制度がある財産については名義変更をします。
不動産の贈与の場合、不動産取得税が発生し、また、登録免許税が相続の場合よりも高くなる
不動産取得税
不動産取得税は、不動産の取得に際して課税される税金です。
取得不動産の固定資産税評価額の4%が課税されます(2021年3月31日までに取得した土地・住宅については3%)。
自宅用の不動産の場合等、様々な軽減措置があるので、不動産の贈与を受ける場合は、各都道府県の税金に関する問い合わせ窓口で確認するとよいでしょう(不動産取得税は国税ではないので、税務署では答えられません。)。
東京都の場合は、
東京都主税局ウェブサイトの「軽減制度」ページを参考にしてください。
なお、相続の場合は、不動産取得税は課税されません。
節税策として不動産の生前贈与を考えている場合は、不動産取得税分も含めてトータルで節税になっているか計算しましょう。
登録免許税
登録免許税は不動産の登記等に対して課税される税金です。
贈与の場合は、固定資産税評価額の2%が課税されます。
相続の場合は0.4%なので、登録免許税も不動産取得税と同様、贈与の場合は不利になります。
登録免許税も軽減措置があるので、該当するものがないか、
国税庁ウェブサイトの「登録免許税の税額表」ページで確認するとよいでしょう。
住宅取得等資金の贈与の非課税の特例を利用すると、小規模宅地等の特例が利用できなくなる
自宅を相続により取得する時には、
小規模宅地等の特例という一定の要件を満たせば、土地の評価額を最大8割軽減する制度があります。この住宅取得等資金贈与の特例を利用して持ち家を所有してしまうと、小規模宅地等の特例が受けられなくなってしまうため、
将来自宅を継いでもらう予定の子らへの住宅取得等資金贈与をする時には注意が必要です。
小規模宅地等の特例について、詳しくは、「
小規模宅地等の特例で8割減で大幅に節税する方法と意外な落とし穴」をご参照ください。
結婚・子育て資金の非課税には節税メリットは期待できない
結婚・子育て資金の非課税には節税メリットは期待できません。
理由については、
「結婚資金の贈与やご祝儀を非課税で受け取れる範囲をわかりやすく説明」の「結婚・子育て資金の非課税を利用すべきケースはあまりない」の項目をご参照ください。
生前贈与以外の相続税対策
生前贈与以外の相続税対策としては、次のようなものに分類できます。
上のテキストは「相続税対策で無駄なく節税するために知っておくべきすべてのこと」の記事の中のそれぞれに該当する項目にリンクしています。
是非、参考にしてください。
まとめ
「
生前贈与で早く財産を引き継ぎ、かつ節税効果を最大限に引き出す方法」も併せて参考にしてください。
記事を読んでも不明な点は、相続に強い税理士に相談しましょう。
初回相談料が無料にしている税理士も多いので、気軽に相談するとよいでしょう。