Q. 相続調停のデメリットは? ⇒ A. そういう問題ではない!
[ご注意]
記事は、公開日(2021年2月18日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
遺産分割調停にデメリットはある?
遺産分割調停の申立てをすることにデメリットはあるのでしょうか? デメリットには、「欠点」、「短所」、「損失」というような意味があります。 この点、制度設計者における議論であれば、現行の遺産分割調停制度のデメリットを論じて、より良い制度にするためにはどうすればよいか検討することは意味がありますが、利用者にとっては、他に利用できる制度もないので、デメリットを論じる意味はないように思います。 つまり、利用できる制度が複数あれば、それぞれのメリットとデメリットを比較して、どちらの制度を利用すべきか検討すべきですが、当事者間の協議がまとまらないときの次のステップは調停しかないため、比較対象がなく、メリットとデメリットを論じる余地がないのです(調停を利用する際の「注意点」なら論じる意味があるでしょう)。 なお、遺産分割方法を決めるための流れは、次のようになっています。- 当事者間の協議
- 協議が成立しない場合は調停
- 調停が成立しない場合は審判
- 遺産分割調停を利用する際の注意点
- どのタイミングで協議に見切りをつけるべきか
- 調停を経ずに審判の申立てができるか
- 遺産分割の期限
遺産分割調停の注意点
遺産分割調停の申立てをするに当たっては、次の点に注意しましょう。- 平日の日中に開かれる
- 長期化することがある(3年以上、かつ、20回以上のケースも)
- 申立ての際に書類の作成・収集が必要
どのタイミングで協議に見切りをつけるべき?
次のような状態になったら、協議に見切りをつけて、調停に移行すべきでしょう。- 感情的になっている人がいて協議にならない状態が続いていて、時間を置いても解決しそうにない
- 自分の希望が100%通らないと気が済まないという人がいて、落としどころがない
- 協議に参加せず、その人抜きで決めた分割方法にも同意しない人がいる
いきなり審判をできるか
調停を経ずに審判の申立てすることも可能ですが、家庭裁判所が調停合意に至る余地があると判断すれば、調停に付されることになります。 調停で合意に至る余地がないような場合は、調停を経ずに審判の申立てをしてみてもよいでしょう。遺産分割の期限
遺産分割の期限は特にありませんが、遺産分割前に相続人が亡くなると権利関係が複雑になり益々大変になるため、協議がまとまらない場合も放置せずに、調停や審判によって早期に決着させる方が賢明です。この記事を書いた人
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