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相続登記の費用|登録免許税や専門家報酬、免税措置について紹介

相続登記の費用
不動産を相続したら早めに登記をしておくべきですが、登記には費用がかかります。 この記事では、相続登記にかかる費用について、わかりやすく説明します。 また、費用を安くする方法についても説明するので、是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年7月10日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続登記にかかる費用

相続登記にかかる費用は、次の3つに分類することができます。
  • 必要経費
  • 登録免許税
  • 司法書士報酬
登記手続きは、司法書士に依頼することが一般的ですが、自分ですることも不可能ではありません。 必要経費と登録免許税は司法書士に依頼した場合でも、自分で手続した場合でも必要な費用です。司法書士報酬は、司法書士に依頼した場合にのみ必要となる費用です。

相続登記の必要経費

登記の必要書類の中には、その交付を受けるために手数料が必要なものがあります。 相続登記の必要書類については、関連記事をご覧ください。 1通ごとに数百円の手数料がかかります。必要書類を揃える費用を合計すると、通常、数千~3万円ほどになります。 相続登記の必要書類は、他の相続手続きとも共通するものが多いので、法定相続情報証明制度や原本還付制度を利用することで、相続手続きの必要経費を安くすることができます(詳しくは後述)。

登録免許税

登記の際には、登録免許税という税金がかかってきます。 相続登記の登録免許税は、以下の計算式で求められます。
不動産の価額の0.4%
不動産の価額は下3桁を切り捨てて計算します。例えば、不動産の価額が1111,111円であれば、1111,000円として計算します。 この場合の登録免許税の税額は、「1111,000円×0.4%4,444円」となりますが、税額の下2桁は切り捨てて計算します。 そうすると、税額は4,400円ということになります。 なお、このようにして計算した税額が1,000円未満(0円を含む)になった場合は、税額は1,000円になります。 課税標準となる「不動産の価額」は、市町村役場(東京23区は都税事務所)で管理している固定資産課税台帳の価格(固定資産税評価額)がある場合は、その価格です。市町村役場(または都税事務所)で証明書を発行しています。 登録免許税には免税措置がありますので、適用を受けられないか検討してみるとよいでしょう(詳しくは後述)。 なお、登記手続きを司法書士に依頼する場合、登録免許税の計算は司法書士がしてくれるため、自分でする必要はありません。

司法書士報酬

相続登記を一般の方が自分でするのは大変であり、手間やミスをするリスクを考えると、通常は、司法書士に依頼することになるでしょう。 司法書士報酬は、司法書士によっても異なりますし、不動産の数・評価額・地域等によっても異なります。 相続登記や周辺事務に精通した司法書士にいくつか問い合わせて料金を確認するとよいでしょう。司法書士に依頼する場合、通常、次のような周辺事務も併せて依頼することができます。
  • 不動産の調査
  • 相続人調査や戸籍謄本等の収集
  • 法定相続情報一覧図の作成や法定相続情報証明制度利用申出の代行
  • 遺産分割協議書の作成
周辺事務も併せて依頼を検討する場合は、どこまでの対応が料金に含まれているのか確認しましょう。

相場としては、登記のみの場合は、6万~9万円程度、周辺事務も併せて依頼する場合は、9万~15万円程度となるようです。

相続登記を飛ばしても費用の節約にはならないことが多い

相続登記の義務化については議論が進んでおり、早ければ、2020年の臨時国会に義務化のための改正法案が提出され、義務化される可能性がありますが、今のところは、相続登記は義務でありません。 そうすると、相続登記をせずに、登記費用を節約しようと考える人もいるでしょう。 しかし、相続登記をしないでいると、次の4つのリスクがあります。
  • 他の相続人の持分を差し押さえられたり、売却されたりするおそれがある
  • 不動産の売却・担保設定ができない
  • 権利関係が複雑になる
  • 次の相続時に2倍の費用がかかる可能性がある
ここでは、「次の相続時に2倍の費用がかかる可能性がある」点について説明します(その他のリスクについては、関連記事をご覧ください。

次の相続時に2倍の費用がかかる可能性がある

相続登記をしないと、その人が登記費用を節約できても、その人の相続人が、その人の分まで登記費用を負担しなければならない可能性があります。 どういうことかというと、例えば、不動産の所有者が亡くなって(一次相続)、相続人がその不動産について相続登記をしないまま亡くなったとします(二次相続)。 二次相続の相続人が相続登記をする場合には、一次相続の相続登記と二次相続の相続登記の2回分の相続登記をしなければならず、倍の費用がかかってしまうのです。 しがたって、登記費用の節約のために相続登記をしないということは、次の世代に自分の分の登記費用を押し付けているという言い方もできます。

免税措置

なお、201841日から、2021331日までの時限措置として、一代前の相続登記にかかる登録免許税を免税にする特例がスタートしていますので、当該措置の適用が受けられれば、必ずしも2倍の費用がかかるというデメリットが当てはまらない場合もあります。

相続登記の費用を安くする方法

相続登記の費用を安くする方法として、次の方法が考えられます。
  • 法定相続情報証明制度や原本還付制度によって書類収集費用を節約
  • 登録免許税の免税制度の利用
  • 自分で手続きをする
  • 安い司法書士を探す
以下、それぞれについて説明します。

法定相続情報証明制度や原本還付制度によって書類収集費用を節約

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度とは、亡くなった人の相続人は誰で、各相続人は亡くなった人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を、戸籍謄本等の代わりに証明する制度です。 被相続人が、不動産を多数所有していたり、銀行口座を多数開設している場合は、都度、戸籍謄本等を用意するやり方では、手間も取得費用もかさみます。 取得費用を節約するために、ひとつの手続きが終わって、原本の還付を受けてから次の手続きを行う方法もありますが、それではすべての手続きが終わるまでに大変な期間が必要になります。 法定相続情報証明制度を利用すれば、戸籍謄本等は利用申出時に一度だけ用意すればよく、かつ、並行して複数の手続きを進められます。 また、法定相続情報証明制度の対象となる書類は戸籍謄本等のみで、住民票、住民票の除票、印鑑登録証明書、遺産分割協議書等の書類は対象外です。 これらの書類は、原本の還付を受けることによって、取得費用や手間を節約することができます。

原本の還付

還付を受けたい場合は、還付を受けたい書類のコピーの余白部分に「原本と相違ない」旨を記載のうえ、申請者の記名押印をします。 この押印に用いる印は、その手続きの申請書(登記の場合は登記申請書)に押印したものと同じものでなければなりません。 原本還付を受けたい書類が複数枚ある場合は、そのすべてに「原本に相違ない」旨の記載と申請者の記名押印をするか、ステープラー(ホチキス)等で綴じて、一番上の書類にだけ「原本に相違ない」旨の記載と記名押印をして、他の書類には契印をする方法があります。 なお、司法書士に相続登記を依頼する場合は、法定相続情報証明制度や原本還付制度の利用についても、併せて司法書士に依頼することができるため、自分で制度の利用方法を学習する必要はありません。

登録免許税の免税制度の利用

続登記の登録免許税の税額が免除される免税措置には、次の2つがあります。
  • 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
  • 市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
リンク先の記事を読んでも適用を受けられるかどうか分からない場合は、司法書士に相談することをお勧めします。 司法書士に相続登記を依頼する場合は、免税制度を受けられるかどうかも司法書士が判断してくれるため、自分で学習しなくても大丈夫です。

自分で手続きをする

司法書士に依頼せずに、自分で相続登記の手続きをする場合は、司法書士報酬を節約することができます。 しかし、自分で手続すると、受けられるはずの登録免許税の免税制度の適用漏れが生じたり、必要書類の収集や登記申請書の作成に膨大な時間と手間がかかってしまい、割に合うとは言い難いので、あまりお勧めはしません。

安い司法書士を探す

前述のとおり、司法書士報酬は司法書士によって異なるため、いくつからの司法書士事務所に問い合わせて、比較的安価に対応してくれるところに依頼することで、費用を節約することができるでしょう。 必要書類の収集や遺産分割協議書の作成等の周辺事務も併せて依頼を検討する場合は、どこまでの対応が料金に含まれているのか確認しましょう。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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