弔慰金とは?弔慰金について遺族が知っておくべき全知識
[ご注意]
記事は、公開日(2020年7月10日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
弔慰金の読み方
弔慰金の読み方は「ちょういきん」です。弔慰金とは?香典との違いは?
弔意とは、「死者を弔い(とむらい)、遺族を慰める(なぐさめる)こと」をいいます。 そして、弔慰金とは主に「弔意の(死者を弔い遺族を慰める)趣旨で支給される金銭」のことをいいます。 弔慰金には、亡くなった人の勤務先の会社等が支給するものと公的に支給されるものがあります。 個人が弔意の趣旨で贈与する金銭は、通常、弔慰金とは言わず、香典として通夜や葬儀の際に渡します。 また、亡くなった人の勤務先の会社等も、弔慰金とは別に、香典を渡すことがあります。会社等からの弔慰金にかかる税金
会社等からの弔慰金等に相続税がかかる場合
弔慰金、花輪代、葬祭料など(以下「弔慰金等」といいます。)は、本来的にはその性格に照らし、相続税の課税対象にはなりませんが、弔慰金等の名目で相続人に支給されるものでも、実質上、退職金に代えて支払われたと認められる場合は、みなし相続財産として、相続税の課税価格に算入されます。判定方法については以下のとおりです。3-19 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける金品が退職手当金等に該当するかどうかは、当該金品が退職給与規程その他これに準ずるものの定めに基づいて受ける場合においてはこれにより、その他の場合においては当該被相続人の地位、功労等を考慮し、当該被相続人の雇用主等が営む事業と類似する事業における当該被相続人と同様な地位にある者が受け、又は受けると認められる額等を勘案して判定するものとする。引用:国税庁「〔退職手当金関係〕(退職手当金等の判定)」 退職手当金等と認められる部分を除き、その弔慰金等が実質退職手当金等に該当するかどうか明確でないものについては、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える部分の金額は退職手当金等として相続税の課税価格に算入します。
- 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、被相続人の死亡当時の賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額
- 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額
退職手当金等と認められる部分にかかる税金
退職手当金等と認められる部分については、前述のとおり、相続税の課税価格に算入されますが(死亡後3年以内に支給が確定したものに限ります)、その全額が相続税の対象となるわけではありません。 全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。 非課税限度額は次の式により計算した額です。 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額 なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。 上の式の「法定相続人の数」については、次の点にご注意ください。- 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
- 法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
- 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
- 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
- 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
- 被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。
公的な弔慰金
主な公的な弔慰金には、次のものがあります。各弔慰金の詳細については、リンク先の厚生労働省のホームページをご参照ください。まとめ
以上、弔慰金について説明しました。 会社等からの弔慰金にかかる相続税等の税金については、相続税に精通した税理士に相談することをお勧めします。この記事を書いた人
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