検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

遺産分割協議書のエクセルの雛形はある?ワードで作成すべき理由

遺産分割協議書のエクセルのひな形

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意に至った内容をまとめた書類のこと。ワードで作ることが多いです。

遺産分割協議書は自分で作ることができます。しかし遺産分割協議書は相続手続きでも使用するため、正確に作成することが重要です。作り直しもできますが、結構な手間がかかります。

また、押印は必要か、借金があった場合など作成にあたっての疑問が湧いてくるかと思います。この記事で詳しく解説するので、参考にしてください。

もしくは、行政書士などの専門家に作成を依頼するのも方法です。相続手続きに必要な戸籍収集なども一緒に行ってくれます。是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年6月10日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

遺産分割協議書のエクセルの雛形はある?

遺産分割協議書のエクセルの雛形を公開しているウェブサイトはあるのでしょうか?

当サイトのスタッフが数十のウェブサイトを確認して回りましたが、エクセルの雛形は見当たりませんでした。

遺産分割協議書はワードで作成すべき理由

ニーズがあるのに他のサイトで作成されていないなら、当サイトで作成しようと試みました。

しかし、作成している最中に、エクセルは遺産分割協議書に向かないことに気が付きましたので、その点について説明します。

エクセルが遺産分割協議書の作成に向かないと考える主な理由は、次の3です。

  • 改行ごとにセルを分けて作成すると、文言変更によってある行の文字数が変わった場合にそれ以降のすべての行に調整が必要になる
  • 印刷するときに文字が切れてしまう(パソコン上の表示よりも印刷した時に文字幅が大きくなる)
  • 複数のセルに分かれた文章をコピーして、他のアプリ(ソフト)に貼り付けすると、体裁が崩れて読みにくくなる

よって、当サイトとしては、遺産分割協議書はワードで作成すること推奨します。

遺産分割協議書の雛形(ワード)のご紹介

遺産分割協議書の雛形(ワード)は、以下のリンクからダウンロードすることができます。ご自由にお使いください。

遺産分割協議書の雛形(ワード)のダウンロード

遺産分割協議書作成のポイント

遺産分割協議書作成のポイントについて説明します。

誰がどの遺産を相続するかを明確にする

遺産分割協議書を作成するときに最も大切なことは、「誰が」「どの財産を」相続するかを明確に記載する必要があるということです。

そのため、相続人ごとに、その相続人がどの財産を相続するかを記載していくのが一般的です。

不動産の分割に関する記載方法

不動産の遺産分割に関しては、どの不動産を分割するかについて、登記簿の記載のとおりに記載する必要があります。

例えば、土地であれば、登記簿の表題部の

  • 所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積

を記載するようにします。

「長男が自宅を相続する」などという記載方法では「自宅」がどの不動産を指すのか明確でない場合がありますし、そもそも、そのような方法では登記ができません。

預貯金の分割に関する記載方法

預貯金の遺産分割に関しては、その預貯金が存在する

  • 銀行名
  • 支店名
  • 種別(普通預金か定期預金か等)
  • 口座番号
  • 口座名義

を記載するようにします。

有価証券(株式等)の分割に関する記載方法

株式等の有価証券の遺産分割については、銘柄名等によって特定する必要があります。

また、その有価証券を証券会社に預けている場合には、証券会社名や口座番号等も併せて記載する必要があります。

代償分割について

相続財産の中に、一筆あるいは一棟の不動産のような分割しにくい財産がある場合に、その不動産をある相続人が単独で相続する代わりに、他の相続人に自分の財産から現金でいくらかを支払う、という約束をする場合があります。

このような分割方法を代償分割といいます。

代償分割に関する合意も、遺産分割協議書の中で記載しておくことが大切です。

遺産分割協議の時点で判明していない財産の分割について

遺産分割協議を行った後に財産が発見される場合もあります。

そのような可能性を踏まえて、もし協議の時点で判明していない財産が協議の後で発見された場合にどうするか、ということも事前に決めておいて遺産分割協議書に記載することで、後からトラブルが発生する可能性を低くすることができます。

実印を押す必要があるか

遺産分割協議書を作成したときには、協議が成立したことを証明するために、相続人全員が協議書に押印する必要があります。

その押印は必ずしも実印であることが必須ではありませんが、不動産や預貯金の名義変更をするために、法務局や銀行等に提出する場合には、実印の押印と相続人の印鑑証明書の添付が求められることがほとんどですから、遺産分割協議書への押印は実印で行うのが一般的です。

捨印を押す必要があるか

遺産分割協議書を作成する場合に、欄外に捨印を押印する場所があることがあります。

これは、協議書の内容に、誤記があった場合に、遺産分割協議書自体を作り直したり、訂正箇所に相続人の印鑑をもらったりする手間を省くために、あらかじめ押印しておくものです。

捨印を押印すると、後から悪用されて遺産分割協議書の内容が書き換えられてしまうので押印しない方がよい、という意見もありますが、捨印によって訂正ができるのは、誤記等に止まり、誰が相続するかといった重要な部分を訂正することはできない、と考えられていますから、悪用される危険性については、リスクを理解しつつも、それほど過敏になる必要はないといえます。

借金がある場合にはどうするか

被相続人に借金があった場合、これを誰が相続するかについて遺産分割協議で決めたとしても、債権者に対する関係では効力がありません。

借金は、遺言や遺産分割協議の内容にかかわらず、相続人が、その法定相続分に応じて相続するからです。

例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合に、遺産分割協議において、「借金はすべて長男Aが相続する」と決めたとしても、債権者は、相続人である配偶者と子供2人に対して、その法定相続分に応じて借金の返済を請求することができます。

ただ、「借金はすべて長男Aが相続する」という合意は、相続人の間では有効ですから、上記の場合に、配偶者が借金の返済をした場合、長男Aに返済した金額の支払いを求めることができるという意味では、遺産分割協議書に記載する意味はあるといえるでしょう。

遺産分割協議書の作成は専門家に依頼できる

遺産分割協議書は自分でも作成できますし、専門家に依頼するとどうしても費用が発生してしまいます(すでに相続人間で分割案について同意がとれており、単に遺産分割協議書の作成だけであれば、5~15万円程度で作成してもらえる場合が多いでしょう。

ただ、相続人間の交渉を行ったり、相続人の調査や財産の調査、不動産の移転登記など遺産分割に伴う手続きを依頼すると実費を含めてさらなる報酬金額が発生する可能性が高いです。)

ただ、遺産分割協議書は、不動産の登記や預貯金の名義変更、相続税の申告等を行う際にその提出を求められる場合があり、そのためには正確な記載が求められます。

記載が正確でないと訂正をしたり、協議書自体を作成し直したりしなければならなくなる可能性や、後で相続人の間でトラブルになる可能性があります。

そこで、正確な記載をしてもらうために、専門家に作成してもらうというのも一つの方法です。

また、門家に遺産分割協議書の作成を依頼することで、手間がかかることの多い戸籍謄本等の必要書類の収集や不動産の名義変更等の手続きをスムーズに進めることができるというメリットもあります。

対応方針と費用で比較検討

フォームを入力するだけで依頼完了。最大5社の弁護士事務所から見積りが届きます。

フォームへ進む(無料) chevron_right

行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼した場合

遺産分割協議が整い、行政書士に相続手続きを依頼する場合は、遺産分割協議書の作成も行政書士に依頼するとよいでしょう。

行政書士に相続手続きを依頼すべき場合は、遺産の中に不動産が含まれない場合です。

行政書士は、不動産以外の相続手続きは問題なくできますし、他の専門家よりも比較的安価に対応してくれる傾向があります。

また、相続手続きは専門家に依頼しないが、遺産分割協議書の作成だけ依頼したいという場合も、行政書士に依頼すると比較的安価で対応してくれることが多いでしょう。なお、相続人同士でトラブルとなりそうな場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続

ご希望の地域の専門家を探す

関連記事

double_arrow