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生前贈与は現金手渡しでもOK?税務署に否認されない贈与方法とは?

生前贈与した証拠
節税対策として生前贈与を検討している方、多いかと思います。暦年課税方式であれば、年間110万円以内の贈与であれば基礎控除があるので贈与税がかかりません。 実際に生前贈与を行うときは振込にし、贈与契約書を作成し贈与の証拠を残しておきます。なぜなら当事者同士のトラブルが起こったり税務署から調査が入る可能性があるからです。 また、贈与税がかからないように生前贈与していたと自分では思っていても、税務署から認められない場合があります。この記事で詳しく解説していますので、要チェックです。 生前贈与を検討している人は是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年11月14日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

現金手渡しよりも振り込みがよい

現金を生前贈与する場合、次の2つの理由から、手渡しよりも振り込みの方がよいでしょう。
  • 当事者間のトラブルを避けるため
  • 相続時に税務署から使途不明金があると疑われないようにする
以下、それぞれについて説明します。

当事者間のトラブルを避ける

現金を手渡しで贈与すると、受領した記録が残らないため、受領の有無や金額等について、当事者(贈与者と受贈者(贈与を受ける人))の認識が食い違い、トラブルとなることがあります。 この点、振り込みの場合は、金融機関に振り込みの記録が残るので、安心です。 どうしても手渡しで贈与しなければならない場合は、受領時に受贈者から贈与者に受領証を交付するとよいでしょう。

相続時に税務署から使途不明金があると疑われないようにする

現金を手渡しで贈与すると、記録が残らないため、税務署から使途不明金があると疑われ、税務調査の対象となる可能性があります。 この点、振り込みの場合は金融機関に記録が残り、税務署側からも、記録を閲覧できお金の流れを把握することができます。

現金手渡しで贈与すれば税務署にばれない?

現金手渡しで贈与すれば、贈与税を申告しなくてもばれないのではないかと考える人もいるようですが、結論からいうと、ばれる可能性が高く、ばれた場合に追徴課税や刑事罰の対象となるため、きちんと申告しましょう。 相続が開始されると、相続税の申告漏れが無かったかどうかを確認するための税務署による調査(税務調査)が行われることがあります(約2割の割合で税務調査が行われています。)。 相続税を申告した人だけでなく、申告しなかった人も税務調査の対象となりえます。税務署は、対象者をランダムに選定しているわけでありません。 税務調査では、実地調査を行う前に、事前調査が行われており、その事前調査の結果、怪しいものをピックアップして実地調査を行っています。

税務署の事前調査

事前調査では、主に次の2つ点が見られています。
  • 相続税申告書の計算や評価に誤りがないかどうか
  • 相続税申告書に相続財産の計上漏れがあるかどうか

調査される情報

事前調査では、次のような相続財産や被相続人や相続人についての情報が調査されています(括弧書きは情報提供元)。
  • 不動産(法務局)
  • 過去10年分の預貯金の出入金履歴(銀行や郵便局)
  • 過去10年分の有価証券の移動履歴(証券会社や信託銀行)
  • 生命保険金の支払い履歴
  • 所得(所得税の確定申告書や源泉徴収票、役員となっている(いた)法人の法人税申告書)
例えば、所得等から想定して相続税の基礎控除額以上の遺産を持っているはずの人が亡くなった後、相続人が相続税の申告をしなかったり、想定されるよりも過少な申告内容だったりした場合に、税務調査が入ります。 そして、実地調査では、さらに詳細な調査が行われ、現金の生前贈与の無申告が発覚することがあるのです。 贈与税、相続税の手続きは理解の難しい仕組みや制度がたくさんあります。正しく、そして不利益が出ないようにするために、ぜひ専門家に相談してみることをご検討ください。

暦年贈与が認められず課税される場合とは?

暦年贈与の基礎控除を利用して非課税で贈与を受けたつもりでも、税務署から暦年贈与と認めてもらえず、課税される場合があります。 課税される主なケースには次の2があります。
  • 贈与を税務署に認めてもらえず、相続時に相続税が課税される
  • 暦年贈与ではなく、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与を受けたものとして、契約をした年に贈与税が課税される
以下、それぞれについて説明します。

相続税が課税されるケース

贈与を税務署に認めてもらえず、相続時に相続税が課税されるケースについて説明します。 贈与があったと認められないということは、相続人名義の口座にある預貯金であっても、実態は被相続人の預貯金であり、相続税の課税対象となります。 税務署に贈与が認めてもらえない可能性があるケースとして、次のような場合が挙げられます。
  • 贈与について双方の同意がない場合
  • 贈与が履行されていないと判断される場合
以下、それぞれについて説明します。

贈与について双方の同意がない場合

贈与は契約であり、双方の意思の合致により贈与契約が成立します。つまり、贈与者が贈与の意思を表示し、受贈者が受贈の意思を表示していなければ、贈与契約は成立しません。 したがって、親が子に知らせずに勝手に入金したような場合は、贈与が成立していないと判断される可能性があります。

贈与が履行されていないと判断される場合

贈与が履行されていないと判断される場合も、贈与があったと税務署に認めてもらえない可能性があります。 例えば、次のような場合には、贈与が履行されていないと判断される可能性があります。
  • 入金先の口座を贈与者が管理している場合
  • 名義変更していない場合
子供名義ではあるけども、親が通帳、届印、キャッシュカードを管理していて、子供が自由に引き出すことができない口座に入金したような場合は、贈与が履行されたとは判断されない可能性があります。 また、不動産、自動車、船舶、有価証券などを贈与したつもりでも、名義変更していない場合は贈与があったと判断されない可能性があります。

贈与税が課税されるケース

税務署が、暦年贈与ではなく、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与であると判断すると、契約をした年に贈与税が課税されます。 定期金給付契約とは、例えば、毎年110万円を20年間にわたって給付することを約束するような契約です。 定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与を受けた場合は、約束をした年か最初の履行があった年にまとめて課税されます。

税務署に暦年贈与を否認されないためにすべきこと

以上のとおり、暦年贈与を受けたつもりでも、定期金給付だと判断されたり、そもそも贈与が有効に行われていないと判断された場合は、課税対象となってしまいます。 暦年贈与を税務署に認めてもらうためには、次のような対策が有効です。
  • 贈与契約書を作成する(確定日付つき)
  • 受贈者が管理している口座に振り込む
以下、それぞれについて説明します。

贈与契約書を作成する(確定日付つき)

贈与契約書を作成することによって、贈与について双方の同意があったことを証明することができます。 毎年贈与する場合は、毎年契約書を作成することによって、連年贈与ではなく暦年贈与だということが証明しやすくなります。 契約書には、記名と押印が必要ですが、その際に、自筆で署名し、かつ、実印で押印すると、本人が契約を締結したことを証明しやすくなります。 贈与契約書のひな形は、こちらの記事からダウンロードできます。

公正役場

公証役場で確定日付を付してもらうことによって、その日にその契約書が存在していたことを証明することができ、バックデートで契約書を作成したのではないかと疑われることを避けることができます。 公証役場は全国にあります。日本公証人連合会の公証役場一覧ページからお近くの公証役場を探すことができます。 なお、受贈者が未成年の場合は、親権者等の法定代理人の同意が必要です。 贈与契約書の受贈者の住所及び氏名を記載する欄の下に、法定代理人の住所及び氏名を記載し、氏名の右に押印します。 受贈者と法定代理人の氏が同じでも、異なる印鑑を使用した方がよいでしょう。

受贈者が管理している口座に振り込む

前述の通り、入金先の口座の通帳、届印、キャッシュカードを贈与者が管理していた場合、たとえ、名義が受贈者のものであっても、贈与が履行されたとは認められない可能性があります。 受贈者が管理している受贈者名義の口座に入金するようにしましょう。 受贈者が自分で管理できる年齢に達していないような場合は、法定代理人が通帳を保管しても構いませんが、法定代理人が出金すると、税務署から法定代理人の名義口座と判断され、贈与が否定される場合があります。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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