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相続放棄の申述の有無を家庭裁判所に照会する方法を説明!

相続人が相続放棄をしたかどうかを知るために、家庭裁判所に照会することができます。

この記事では、その方法について、弁護士がわかりやすく説明します。

是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年5月7日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続放棄・限定承認の有無について照会できる

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の権利や義務を一切承継しない選択をすることをいいます(詳しくは「財産放棄と相続放棄の違いを理解して財産放棄で損しないための全知識」参照)。

限定承認とは、プラスの財産からマイナスを差引いて余りが出た分だけ相続し、マイナスになったとしても相続人はマイナス分を負担しなくてよいという制度です(詳しくは「限定承認のメリット・デメリットと利用すべき場合や手続きの流れ」参照)。

相続人が、相続放棄や限定承認の申述受理を家庭裁判所に申し立て、その申立てが受理されたかどうかは、家庭裁判所に照会することによって知ることができます。

誰が照会できる?

照会の申請ができる人は、以下の2通りに限られます。

  • 相続人(照会者が相続放棄・限定承認の申述をしたか否かは問いません。)
  • 被相続人に対する利害関係人(債権者等)

照会手続きは弁護士に委任することができる

相続放棄の申述の有無の照会申請は弁護士に委任することができます。

本照会申請において代理人になれるのは弁護士だけです。

数万円ほどの手数料(金額は事務所によって異なります)がかかりますが、弁護士に委任した方が面倒がないでしょう。

相続放棄でお悩みなら
まず弁護士にご相談ください。

どこの家庭裁判所に照会する?

相続放棄の申述の有無は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で照会できます。

全国の家庭裁判所の管轄区域は、裁判所ウェブサイトの「裁判所の管轄区域」のページから調べることができます。

被相続人の最後の住所地が不明な場合は、被相続人の戸籍の附票等で確認できます。

被相続人の戸籍の附票は、被相続人の本籍地の役所で交付を受けることができます。

被相続人の最後の住所地と本籍地のいずれも不明な場合は、弁護士に照会を委任することをお勧めします。

照会方法は家庭裁判所によって多少異なる

相続放棄の申述の有無の照会方法は、家庭裁判所によって多少異なることがあります。

正確な照会方法を知るためには、照会先の家庭裁判所に問い合わせることをお勧めします。

この記事では、東京家庭裁判所本庁の手続き方法を元に説明します。

照会費用はかからない

照会申請には手数料のような費用はかかりません(弁護士に委任する場合は、前述のとおり、弁護士に支払う手数料がかかります)。

必要書類

照会申請の必要書類は照会者が相続人なのか利害関係人なのかによって異なるため、以下、照会者の種類ごとに説明します。

なお、以下で紹介するもの以外の書類が必要になることもありますので、その際は家庭裁判所の指示に従ってください。

相続放棄でお悩みなら
まず弁護士にご相談ください。

照会者が相続人の場合

照会者が相続人の場合の主な必要書類は次のとおりです。

  • 照会申請書(後述)
  • 被相続人等目録(後述)
  • 被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)
    ※同書類がすでに廃棄になっている場合は、代わりに、被相続人の最後の住所が申請先の家庭裁判所の管轄区域内であった旨の上申書及び被相続人の除籍謄本(被相続人の死亡の事実が記載されているもの)を提出
  • 照会者と被相続人の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかる戸籍謄本)
    ※これらの戸籍謄本だけでは照会者と被相続人との関係がわからない場合には、その関係がわかる戸籍謄本及び除籍謄本を別途提出。
  • 照会者の住民票(本籍地が表示されていて、発行から3か月以内のもの)
  • 相続関係図(手書きでも構いません。作成方法については「相続関係説明図を13種類のテンプレートから選んで簡単に作成する方法」参照)
  • (弁護士に委任する場合のみ)委任状
  • (郵送での返送を希望する場合のみ)返信用封筒と返信用切手
  • (照会者本人が直接家庭裁判所の窓口に来る場合のみ)運転免許証、保険証、パスポート等の身分証明書と印鑑
  • (住民票及び戸籍謄本等の原本還付を希望する場合のみ)原本還付を希望する書類のコピー

照会者が利害関係人の場合

照会者が利害関係人の場合の主な必要書類は次のとおりです。

  • 照会申請書(後述)
  • 被相続人等目録(後述)
  • 被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)
    ※同書類がすでに廃棄になっている場合は、代わりに、被相続人の最後の住所が申請先の家庭裁判所の管轄区域内であった旨の上申書及び被相続人の除籍謄本(被相続人の死亡の事実が記載されているもの)を提出
  • 照会者の資格を証明する書類(発行から3か月以内のもの)
    ※個人の場合は照会者(個人)の住民票、法人の場合は商業登記簿謄本または資格証明書
  • 利害関係の存在を証明する書面(コピー)
    ※例えば、金銭消費貸借契約書、訴状、競売申立書、競売開始決定や債務名義等の各写し、担保権が記載された不動産登記簿謄本、その他債権の存在を証する書面など
    ※被相続人の住所地につき本書面上の住所地と上記の住民票の除票上の住所地とが異なっている場合は、被相続人の戸籍の附票が必要になることがあります。
  • 相続関係図(手書きでも構いません。作成方法については「相続関係説明図を13種類のテンプレートから選んで簡単に作成する方法」参照)
  • (代理人に委任する場合のみ)委任状
    ※本照会申請において代理人になれるのは弁護士だけですが、照会者が法人の場合には申請会社の社員を代理人とすることができます。ただし、この場合には委任状とは別に社員証明書(代表者印の押印のある提出用書面)が必要です。
  • (郵送での返送を希望する場合のみ)返信用封筒と返信用切手
  • (照会者本人が直接家庭裁判所の窓口に来る場合のみ)運転免許証、保険証、パスポート等の身分証明書と印鑑
  • (住民票及び戸籍謄本等の原本還付を希望する場合のみ)原本還付を希望する書類のコピー

照会申請書および被相続人等目録の記入例

照会申請書と被相続人等目録の記入例については、以下の図をご参照ください(出典:裁判所ウェブサイト)。

なお、以下で紹介するものは東京家庭裁判所本庁の書式ですが、家庭裁判所によって書式が異なるため、照会先の家庭裁判所で用紙を入手してください。

照会申請書

照会者が相続人の場合

照会者が利害関係人の場合

被相続人等目録

被相続人等目録については、照会者が相続人の場合も利害関係人の場合も特に違いはありません。

相続放棄でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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