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相続放棄の撤回はできないが取消しはできることがある!

相続放棄の申述が受理されたものの、後から、これを撤回したり、取り消したりすることはできるのでしょうか?この記事では、相続放棄の撤回や取り消しについて説明します。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年9月23日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続放棄の撤回はできないが、取消しはできることがある

相続放棄の申述が受理された後に、これを撤回することはできません。

しかし、取消しは出来ることがあります。

撤回と取消しの違い

「撤回」と「取消し」には、どのような違いがあるのでしょうか?

撤回」は、相続放棄の申述が受理された時点では何ら問題が無かったものの、後から何らかの問題が生じて、相続放棄の効果を無くしたいというような場合です。

一方、「取消し」は、相続放棄の申述が受理された時点で、実は、既に問題が生じており、本来は受理されるべきではなかったが受理されてしまったというようなケースで、受理時点に遡って、相続放棄の申述を初めから受理しなかったことにすることです。

撤回に当たり認められないケース

次のようなケースは、撤回に当たるので、基本的には、認められません。

  • 遺産分割協議や相続手続きが面倒で相続放棄したが、気が変わった
  • 財産が無いと思って相続放棄したが、実は財産があることが分かったので相続放棄するのを止めたい
  • 多額の借金があると思って相続放棄したが、実はプラスの財産の方が明らかに多かったので相続放棄するのを止めたい
  • 遺産のすべてを母に相続させるために兄弟皆で相続放棄するものだと思って相続放棄したが、他の兄弟は相続放棄しなかったので相続放棄するのを止めたい

なお、相続放棄が出来る期間内(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)であっても、受理後は撤回できません(なお、相続放棄申述書提出後でも受理される前であれば申述を取り下げることができますが、この点については後述します。))。

ただし、これらのケースに該当する場合でも、詐欺があった場合や錯誤に当たる場合は取り消すことができます(後述)。

取消しができるケース

相続放棄の取消しが出来るのは、次に該当するケースです。

  • 詐欺や強迫によって相続放棄した場合
  • 錯誤によって相続放棄した場合(民法95条の要件を満たす場合)
  • 未成年者が法定代理人(利益相反の場合は特別代理人)の同意なく相続放棄をした場合
  • 成年被後見人本人が相続放棄をした場合
  • 被保佐人が保佐人の同意なく相続放棄した場合
  • 相続放棄を補助人の同意が必要な行為と定めている場合に、その同意なく相続放棄した場合
  • 後見監督人がいる場合に、その同意なく相続放棄した場合

錯誤について説明します。

錯誤とは、簡単に言うと「勘違い」のことです。

錯誤について、民法には次のように定められています。

1 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

錯誤による取消しが認められるためには、この要件を満たしていなければならず、単に勘違いしていたというだけでは、認められにくいでしょう。

錯誤による取消しが認められるかどうかは、ケースによりけりなので、弁護士に相談することをお勧めします。

相続放棄を取り消すには、相続放棄の申述をした家庭裁判所に、「相続放棄取消申述書」に必要書類等を添付して提出します。

提出後、家庭裁判所から、証拠書類の提出を求められたり、聴取のため出頭を求められることがあります。

相続放棄の取消しは、簡単には認められない手続きなので、弁護士に相談して、しっかりと準備することが重要です。

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知らぬ間に相続放棄したことになっていた場合は無効

知らない間に勝手に相続放棄申述書が偽造される等して、相続放棄が申述され受理されてしまっていたような場合、その相続放棄は無効です。

無効の場合は、当然に無効なので、取消しの場合のような手続きはありません。

相続放棄の無効を主張して遺産分割を求める場合は、相続放棄の成立を主張する他の相続人に対して、裁判外で主張したり、相手方が無効であることを認めない場合は、訴訟手続の中で、無効を主張することになるでしょう。

最近では、家庭裁判所による意思確認が厳格化されているため、極めて稀なケースでありますが、このようなケースでは、まず、弁護士に相談することをお勧めします。

相続放棄の申述の取り下げは出来る

前述のとおり、相続放棄の申述が受理される前であれば、申述を取り下げることができます。

相続放棄の申述を申し立てると、概ね12週間ほどで相続放棄照会書・回答書が届きます。

相続放棄照会書・回答書の返送前であれば、相続放棄の申述が受理されることはないので、取り下げることは可能です。

しかし、相続放棄照会書・回答書を既に返送している場合は、いつ受理されてもおかしくない状況であり(通常、返送後1週間~10日ほどで相続放棄申述受理通知書が届きます)、申立てを取り下げたい場合は、急いで家庭裁判所に連絡すべきです。

連絡が遅れて受理されてしまうと、その後は取り下げられなくなります。

取り下げたい場合は、申述先の家庭裁判所に、電話又は窓口で、その旨を伝えます。

そうすると、取下書の用紙をもらうことができます。

取下書に必要事項を記入して提出すると取り下げることができます。

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まずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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