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相続税早見表で税額が一目で分かる!「配偶者と子」「子のみ」など4種類

「うちの場合だと、相続税は、大体どのくらいかかるのか?」

概算で構わないから手っ取り早く知りたいという方に向けて、相続税早見表を用意しました。

法定相続人が「子のみ」の場合と、「配偶者と子」の場合です。子の数は、それぞれ4人まで表示させています。

また、法定相続人が「配偶者と子」の場合は、配偶者と子の間で遺産を取得する配分に応じて、相続税額が変わってくるため、3種類を用意しました。

PDFファイルもダウンロードできます。

ただ、相続ではさまざまな節税にお得な制度があります。

この表ではそこまではカバーしていませんので、ざっくりと目安をつけたら、次のステップ、具体的な相続対策の検討に移りましょう。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年3月4日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

法定相続人が「子のみ」の相続税早見表

配偶者がいなくて、子供のみが相続人となる場合の相続税早見表はこちらです。

課税価格の合計額\子の数1人2人3人4人
5,000万円160万円80万円20万円0円
6,000万円310万円180万円120万円60万円
7,000万円480万円320万円220万円160万円
8,000万円680万円470万円330万円260万円
9,000万円920万円620万円480万円360万円
1億円1,220万円770万円630万円490万円
1億1,000万円1,520万円960万円780万円640万円
1億2,000万円1,820万円1,160万円930万円790万円
1億3,000万円2,120万円1,360万円1,080万円940万円
1億4,000万円2,460万円1,560万円1,240万円1,090万円
1億5,000万円2,860万円1,840万円1,440万円1,240万円
1億6,000万円3,260万円2,140万円1,640万円1,390万円
1億7,000万円3,660万円2,440万円1,840万円1,540万円
1億8,000万円4,060万円2,740万円2,040万円1,720万円
1億9,000万円4,460万円3,040万円2,240万円1,920万円
2億円4,860万円3,340万円2,460万円2,120万円
2億5,000円6,930万円4,920万円3,960万円3,120万円
3億円9,180万円6,920万円5,460万円4,580万円
3億5,000万円11,500万円8,920万円6,980万円6,080万円
4億円14,000万円10,920万円8,980万円7,580万円
4億5,000万円16,500万円12,960万円10,980万円9,080万円
5億円19,000万円15,210万円12,980万円11,040万円
6億円24,000万円19,710万円16,980万円15,040万円
7億円29,320万円24,500万円21,240万円19,040万円
8億円34,820万円29,500万円25,740万円23,040万円
9億円40,320万円34,500万円30,240万円27,270万円
10億円45,820万円39,500万円35,000万円31,770万円
20億円100,820万円93,290万円85,760万円80,500万円
30億円155,820万円148,290万円140,760万円133,230万円
40億円210,820万円203,290万円195,760万円188,230万円
50億円265,820万円258,290万円250,760万円243,230万円

法定相続人が「配偶者および子」の相続税早見表

続いて、配偶者と子供がいる場合の相続税早見表を紹介しますが、その前に、少し前提条件について説明します。

配偶者の遺産取得割合がポイント

配偶者と子供がいる場合は、配偶者が遺産を取得する割合によって、相続税額が異なります(ただし、課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合は、いずれにせよ相続税がかからないので違いは生じません。)。

相続税には「配偶者の税額軽減」(「相続税の配偶者控除」とも呼ばれます。)という制度があり、配偶者の遺産取得額から、配偶者の法定相続分か1億6000万円のいずれか大きい方の金額を差し引いて、残った金額にのみ相続税がかかる決まりになっています。

差し引く金額の方が大きい場合は、課税されません。つまり、前述の法定相続分の範囲内で遺産分割や遺贈を受ける分においては、配偶者は相続税が課されることはないのです。

法定相続分を超えて遺産を取得した場合にのみ、相続税が課される可能性が生じますが、それでも1億6000万円までは課税されないので、ほとんどの家庭では配偶者はまったく課税されないということになります。

しがたって、1億6000万円までであれば、なるべく多くの遺産を配偶者が取得した方が、相続税総額を低く抑えることができます。

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二次相続を考慮して検討を

それでは、配偶者に多くの遺産を取得させた方が得かというと、必ずしもそういうわけではありません。

配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)にかかる相続税のことまで考慮すると、配偶者に多く相続させた方が必ずしも相続税が少なくなるとは言い切れないのです。

これには、相続税が累進課税であることが関係します。累進課税とは、相続財産の額が多くなるほど税率が高くなることをいいます。日本の相続税は累進課税制度を取っているため、相続財産が多くなるほど、税率が高くなるのです。

そのため、配偶者に多くの財産を相続させてしまうと、その後、その配偶者が亡くなった時の相続(二次相続)における相続財産が増えてしまう結果、その財産を相続する子供達にかかる相続税が高額になってしまう可能性があるのです。

特に、配偶者が、最初の相続において相続した財産以外に、自分の固有の財産を保有しているときには、より影響が大きいといえます。

相続税の配偶者控除について詳しくは以下の記事をご参照ください。

この記事では、配偶者と子供たちとの間の取得割合を検討しやすいように、次の3つのパターンの早見表を作成しました。

  • 法定相続分に応じて、遺産の2分の1を取得した場合
  • 配偶者控除を最大限に活用した場合
  • 遺産全額を子が取得した場合

以下、それぞれの早見表を紹介します。

法定相続分に応じて取得した場合

配偶者が法定相続分に応じて遺産の2分の1を取得した場合の相続税早見表はこちらです。

課税価格の合計額\子の数1人2人3人4人
5,000万円40万円10万円0円0円
6,000万円90万円60万円30万円0円
7,000万円160万円113万円80万円50万円
8,000万円235万円175万円138万円100万円
9,000万円310万円240万円200万円163万円
1億円388万円315万円263万円225万円
1億1,000万円480万円393万円325万円288万円
1億2,000万円580万円480万円403万円350万円
1億3,000万円680万円568万円490万円425万円
1億4,000万円780万円655万円577万円500万円
1億5,000万円920万円748万円665万円588万円
1億6,000万円1,070万円860万円767万円675万円
1億7,000万円1,220万円975万円880万円788万円
1億8,000万円1,370万円1,100万円993万円900万円
1億9,000万円1,520万円1,225万円1,105万円1,013万円
2億円1,670万円1,350万円1,218万円1,125万円
2億5,000円2,460万円1,985万円1,800万円1,688万円
3億円3,460万円2,860万円2,540万円2,350万円
3億5,000万円4,460万円3,735万円3,290万円3,100万円
4億円5,460万円4,610万円4,155万円3,850万円
4億5,000万円6,480万円5,493万円5,030万円4,600万円
5億円7,605万円6,555万円5,963万円5,500万円
6億円9,855万円8,680万円7,838万円7,375万円
7億円12,250万円10,870万円9,885万円9,300万円
8億円14,750万円13,120万円12,135万円11,300万円
9億円17,250万円15,435万円14,385万円13,400万円
10億円19,750万円17,810万円16,635万円15,650万円
20億円46,645万円43,440万円41,183万円39,500万円
30億円74,145万円70,380万円67,433万円65,175万円
40億円101,645万円97,880万円94,115万円91,425万円
50億円129,145万円125,380万円121,615万円117,850万円

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配偶者控除を最大限に活用した場合

配偶者控除を最大限に活用した場合の相続税早見表はこちらです。

課税価格の合計額\子の数1人2人3人4人
5,000万円0円0円0円0円
6,000万円0円0円0円0円
7,000万円0円0円0円0円
8,000万円0円0円0円0円
9,000万円0円0円0円0円
1億円0円0円0円0円
1億1,000万円0円0円0円0円
1億2,000万円0円0円0円0円
1億3,000万円0円0円0円0円
1億4,000万円0円0円0円0円
1億5,000万円0円0円0円0円
1億6,000万円0円0円0円0円
1億7,000万円144万円115万円104万円93万円
1億8,000万円304万円244万円221万円200万円
1億9,000万円480万円387万円349万円320万円
2億円668万円540万円487万円450万円
2億5,000円1,771万円1,429万円1,296万円1,215万円
3億円3,229万円2,669万円2,371万円2,193万円
3億5,000万円4,460万円3,735万円3,290万円3,100万円
4億円5,460万円4,610万円4,155万円3,850万円
4億5,000万円6,480万円5,493万円5,030万円4,600万円
5億円7,605万円6,555万円5,962万円5,500万円
6億円9,855万円8,680万円7,838万円7,375万円
7億円12,250万円10,870万円9,885万円9,300万円
8億円14,750万円13,120万円12,135万円11,300万円
9億円17,250万円15,435万円14,385万円13,400万円
10億円19,750万円17,810万円16,635万円15,650万円
20億円46,645万円43,440万円41,182万円39,500万円
30億円74,145万円70,380万円67,433万円65,175万円
40億円101,645万円97,880万円94,115万円91,425万円
50億円129,145万円125,380万円121,615万円117,850万円

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遺産全額を子が取得した場合

遺産全額を子が取得した場合の相続税早見表はこちらです。

なお、遺産全額を子が取得すると、配偶者控除がまったく適用されないため、相続税総額が最も高くなりますが、前述のとおり、二次相続のことまで考えると、この方が得になることがあります(特に、配偶者が固有の財産を保有している場合)。

課税価格の合計額\子の数1人2人3人4人
5,000万円80万円20万円0円0円
6,000万円180万円120万円60万円0円
7,000万円320万円225万円160万円100万円
8,000万円470万円350万円275万円200万円
9,000万円620万円480万円400万円325万円
1億円770万円630万円525万円450万円
1億1,000万円960万円785万円650万円575万円
1億2,000万円1,160万円960万円805万円700万円
1億3,000万円1,360万円1,135万円980万円850万円
1億4,000万円1,560万円1,310万円1,155万円1,000万円
1億5,000万円1,840万円1,495万円1,330万円1,175万円
1億6,000万円2,140万円1,720万円1,535万円1,350万円
1億7,000万円2,440万円1,950万円1,760万円1,575万円
1億8,000万円2,740万円2,200万円1,985万円1,800万円
1億9,000万円3,040万円2,450万円2,210万円2,025万円
2億円3,340万円2,700万円2,435万円2,250万円
2億5,000円4,920万円3,970万円3,600万円3,375万円
3億円6,920万円5,720万円5,080万円4,700万円
3億5,000万円8,920万円7,470万円6,580万円6,200万円
4億円10,920万円9,220万円8,310万円7,700万円
4億5,000万円12,960万円10,985万円10,060万円9,200万円
5億円15,210万円13,110万円11,925万円11,000万円
6億円19,710万円17,360万円15,675万円14,750万円
7億円24,500万円21,740万円19,770万円18,600万円
8億円29,500万円26,240万円24,270万円22,600万円
9億円34,500万円30,870万円28,770万円26,800万円
10億円39,500万円35,620万円33,270万円31,300万円
20億円93,290万円86,880万円82,365万円79,000万円
30億円148,290万円140,760万円134,865万円130,350万円
40億円203,290万円195,760万円188,230万円182,850万円
50億円258,290万円250,760万円243,230万円235,700万円

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法定相続人が「配偶者のみ」の場合は相続税がかからない

なお、法定相続人が配偶者のみの場合は、一切、相続税がかかりません。

なぜなら、配偶者の法定相続分が100%となり、遺産が何十億あろうとも、遺産全額が配偶者控除によって非課税となるからです。

相続税早見表のPDF

この記事で紹介した相続税早見表のPDFが、以下のリンクからダウンローでできます。

相続税早見表PDFダウンロード

よろしければ、ご利用ください。

相続税速算表

相続税早見表よりも、より正確に計算したいという場合は、以下の相続税速算表をみて、自分で計算するとよいでしょう。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1000万円以下10%
1000万円超3000万円以下15%50万円
3000万円超5000万円以下20%200万円
5000万円超1億円以下30%700万円
1億円超2億円以下40%1,700万円
2億円超3億円以下45%2,700万円
3億円超6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

速算表の使い方について計算例をもとに説明します。

計算例

法定相続人が子2人(AB)で、課税価格の合計額(正味の遺産総額)が1億円の事例に基づいて説明します。

①基礎控除

まず、速算表の前に、基礎控除を行います。

法定相続人が2人なので、基礎控除額は、3000万円+600万円×2人=4200万円となります(基礎控除額は【3000万円+600万円×法定相続人の数】で計算します)。

課税価格から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算すると、1億円-4200万円=5800万円となります。

②法定相続分

定相続分は2分の1ずつなので、法定相続分に応ずる取得金額は、5800万円×122900万円ずつとなります。

➂速算表で税率を確認

2900万円は、速算表の「1000万円超3000万円以下」に該当するので、税率が15%で控除額が50万円となります。

これに基づいて、相続税総額の基となる各人の税額を算出すると、2900万円×15%-50万円=385万円ずつとなります。

そうすると、続税総額は、385万円+385万円=770万円であることが分かります。

このように、速算表を使えば、簡単に相続税総額を計算することができます。

④各人の納税額を計算

そして、各人の税額を計算するには、相続税の総額を、課税価格に応じて割り振ります。

例えば、1億円のうち、Aの取得分が6000万円で、Bの取得分が4000万円であったとします。

そうすると、Aの税額は、770万円×(6000万円/1億円)=462万円で、Bの税額は、770万円×(4000万円/1億円)=308万円となります。

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相続税計算シミュレーションツール

速算表を用いての計算が苦手だという方は、相続税計算シミュレーションツールを利用するとよいでしょう。

シミュレーションツールについては詳しくは以下の記事で説明しています。

まとめ

以上、相続税早見表について紹介しました。

相続税早見表で分かるのは、相続税総額の概算です。

相続税申告の際は、税理士に依頼しましょう。

相続税に精通した税理士に依頼すると、税額が正確なのは当然ながら、様々な税額控除や相続財産の評価減の制度を駆使して、相続税を低く算出することができます。

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この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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