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遺産分割調停の呼び出しを無視して欠席するとどうなる?

遺産分割協議がまとまらない場合、相続人の一人が調停の申立てをすることがあります。 遺産分割調停の申立てがされると、申立人と家庭裁判所とで第1回期日を決めて、家庭裁判所から他の相続人(「相手方」といいます)に連絡があります。 調停の相手方となった人からすると、相談もなく期日が決められるため、都合が悪い日時が設定されてしまうこともあります。 それでは、遺産分割調停の呼び出しを無視して欠席してもよいのでしょうか? 欠席するとどうなるのでしょうか? 欠席者に何か不利益はあるのでしょうか? 不利益がないように欠席する方法はあるのでしょうか? 以下、弁護士がわかりやすく丁寧に説明します。 是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2021年2月12日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

遺産分割調停の呼び出しを無視して欠席してもよい?

遺産分割調停の期日を正当な理由がなく欠席した場合は5万円以下の過料の制裁を受けることが定められていますが、理由の正当性については緩やかに判断されることもあり、実際に制裁が下されることはほとんどないものと思われます。 ただし、遺産分割調停を連絡なく欠席し、次回期日の日程調整にも応じなければ、調停が不成立となり、審判で遺産分割方法が決められてしまいます。調停や審判を欠席し、希望する分割方法を裁判所に伝えていなければ、あなたの意向が汲み入れられることはなく、望まない分割方法で決着してしまうおそれがあります。

ケース別の欠席方法

それでは、期日に欠席したい場合は、どのようにすればよいのでしょうか? 次のケースに分けて、対処法を説明します。
  • 遺産にまったく興味がなく、どのように分割されても、一切もらえなくても構わない
  • 自分の取得する財産については争いがないので、出席する意味がない
  • 1回期日は都合がつかない
  • 遠方に住んでいたり、健康上の理由で、家庭裁判所に行くことが困難
  • 平日の日中は常に都合がつかない

遺産にまったく興味がなく、どのように分割されても、一切もらえなくても構わない

遺産にまったく興味がなく、どのように分割されても、一切もらえなくても構わない場合は、「相続放棄の申述」をお勧めします。 相続放棄の申述をすると、遺産分割調停や遺産分割審判に一切かかわらなくてもよくなり、また、被相続人(亡くなった人)に債務があった場合も、これを承継することはありません。 なお、相続放棄の申述ではなく、「相続分の譲渡」又は「相続分の放棄」をした場合も、遺産分割調停や遺産分割審判からは解放されますが、被相続人に債務があった場合には、債務を免れることはできません。また、初めから相続人でなかったものとして扱われる相続放棄と異なり、「相続分の譲渡」や「相続分の放棄」をした場合には、裁判所の決定(排除決定)を受けなければ遺産分割手続から解放されないので注意が必要です。 被相続人に債務があることが後から発覚するケースも少なくないので、債務がないと思っても、遺産が不要な場合は、相続放棄の申述をすることを強くお勧めします。 相続放棄の申述の手続きについては「相続放棄手続きを自分で簡単に済ませて費用を節約するための全知識」をご参照ください。 ただし、相続放棄の申述には期限があり、相続の開始を知った時から3か月が経過したら原則として申述できなくなってしまいます。 期限が過ぎてしまって相続放棄の申述が出来なくなってしまった場合において、調停から解放されたい場合は、相続分の譲渡をするとよいでしょう。 相続分の譲渡とは、自分の相続分を他の人に譲渡することです。 譲渡する人を決めて、その人が同意すれば、相続分を譲渡することができます。 相続分の譲渡をしても、相続債権者からの取り立ては拒否できませんが、相続債務を弁済した場合は、相続分の譲受人に求償することができます。 相続分の放棄の場合は、相続債務を弁済しても求償することができないので、相続分の譲渡の方がお勧めです。 ただし、相続分の譲渡の場合は、譲受人の承諾を要するので、誰とも連絡を取りたくないような場合は、相続分の放棄を選択せざるを得ないでしょう。 相続分の譲渡又は放棄をする場合は、家庭裁判所から送付される答弁書にその旨を記入して返送したうえで、担当書記官に連絡します。

自分の取得する財産については争いがないので、出席する意味がない

争いがあるのは他の相続人間であって、自分の取得する財産については争いがないという場合でも、無断で欠席すべきではありません。 このような場合は、家庭裁判所からの送付される答弁書にその旨を記入して返送したうえで、担当書記官に相談すべきです。

1回期日は都合がつかない

1回期日は都合がつかないという場合は、家庭裁判所から送付される「進行に関する照会回答書」に第1回期日を欠席する旨と第2回期日の希望日を記入し、答弁書に希望する分割方法等を記入して送付します。 なお、出席できない相続人がいても、期日は開催され、出席した相続人に対して、不明点の確認や、今後の進め方についての話があります。 欠席した相続人に対しては、家庭裁判所から電話がある場合があります。

遠方に住んでいたり、健康上の理由で、家庭裁判所に行くことが困難

遠方に住んでいたり、健康上の理由で、家庭裁判所に行くことが難しい場合は、電話会議システムで調停に参加できる場合があります。 遠方に住んでいる場合は、最寄りの家庭裁判所から電話会議システムを使って調停に参加します。 健康上の理由で最寄りの家庭裁判所にも行けない場合は、自宅から電話会議システムで参加することが認められる可能性もあります。 電話会議システムの利用を希望する場合は、調停が開かれる家庭裁判所に対し、電話会議システムを利用希望であることを申し出ます。 まずは、家庭裁判所に電話して担当書記官に相談するとよいでしょう。

平日の日中は常に都合がつかない

調停期日は平日の日中に開かれますが、仕事などで、平日の日中は常に都合が悪いという場合はどうすればよいのでしょうか? 調停に一度も出席しない相続人がいる場合、調停は不成立になり、自動的に審判に移行します。 審判にも出席しないと、希望する分割方法とはならない可能性が高いでしょう。 このようなリスクを避けるためには、弁護士を代理人に立てることをお勧めします。 弁護士を代理人に立てると、次のようなメリットがあります。
  • 希望する分割方法を実現できる可能性が高まる
  • 調停期日に欠席できる
  • 書類の作成・収集もやってもらえる
遺産分割調停では、自分が出席できる場合でも弁護士を代理人に立てる場合が多く、遺産分割調停全体の約8割で弁護士が代理人になっています。 ましてや、自分が出席できない場合は、弁護士を代理人に立てなければ、著しく不利になってしまう可能性があります。 弁護士の探し方、選び方については、「相続専門弁護士の方が相続問題に強い?選び方と費用は?」をご参照ください。

まとめ

以上、「遺産分割調停の呼び出しを無視してもよいか」という点と、「ケース別の欠席方法」について説明しました。 前述のとおり、どのようなケースにおいても無視して無断で欠席することは得策ではありません。 調停を出席できない場合は、一度、弁護士に相談してみるとよいでしょう。 無料相談を実施している弁護士もいるので、まずは、気軽に電話で問い合わせてみるとよいでしょう。 当サイトにも相続問題の解決に積極的に取り組んでいる弁護士が多数掲載されています。 よろしければ以下のリンクからご参照ください。  

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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