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遺産分割調停前に知っておくべき調停を有利に進める方法と調停の流れ

遺産分割協議がまとまらず、調停の申立てをご検討中の場合や、他の相続人に調停を申し立てられた場合、絶対に調停を有利に進めたいですよね。

調停を有利に進める以前に、そもそも遺産分割調停のプロセスについて正しく理解しておかなければなりません。

この記事では、まず、遺産分割調停の流れについて、詳しく、分かりやすく説明し、そのうえで、調停を有利に進める方法について説明します。

是非参考にしてください。

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[ご注意]
記事は、公開日(2018年10月9日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

遺産分割調停とは?

遺産分割調停とは、当事者間の遺産分割協議で話合いがまとまらない場合に利用することができ、家庭裁判所の調停委員会(裁判官1名と調停委員2名で構成)が、各当事者から事情や希望する分割方法を聴いたり、提出された資料を確認したり、遺産を鑑定したりしたうえで、当事者である相続人に対して解決のための助言や説得をしたり、時には法律の枠組みにかなった解決案を提示したりすることによって、相続人間の合意を目指して話合いを進める手続です。

調停は、白黒をはっきりさせるものではありません。

このため、相続人間で合意に至らない場合は、調停が不成立になることもあります。

調停が不成立になると、自動的に審判手続が開始されます。

審判手続では、当事者の主張や資料を踏まえ、裁判所の判断で結論が下されます。

なお、基本的には審判の前に調停を経ることになっていますが(このことを調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)といいます。)、実は、調停を経ずに始めから審判を申立てることも可能です。

しかし、裁判所が調停で合意に至る余地があると判断すれば、結局、調停に付されることになります。

遺産分割調停の流れ

遺産分割調停は、その前後も含めて次のような流れで進みます。

  1. 当事者間の遺産分割協議
  2. 遺産分割調停の申立て
  3. 遺産分割調停期日の通知等
  4. 遺産分割調停期日
  5. 相続人の範囲の確定
  6. 遺言書の内容の確認
  7. 遺産の範囲の確定
  8. 遺産の評価の確定
  9. 特別受益と寄与分の確定
  10. 各相続人の最終取得額の確定
  11. 遺産の分割方法の確定
  12. 終局(成立や不成立等)
  13. 審判(調停不成立の場合)
  14. 即時抗告(審判に不服がある場合)

以下、それぞれについて説明します。

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当事者間の遺産分割協議

まずは、当事者間で遺産分割協議を行います。

当事者間の協議によって合意に至ることができれば、当然ながら、調停を行う必要はありません。

調停前に争点を整理するうえでも当事者間の協議は重要です。

遺産分割調停の申立て

当事者間の遺産分割協議が平行線を辿り合意に至ることができない場合や、そもそも協議に参加しない相続人がして、協議が成立する見込みがない場合は、遺産分割調停を申し立てます。

申立てが適さないケース

次のような点が主な争点となっている場合は、調停を申立てることは適切ではありません。そのような遺産分割の前提事項について争いがある場合には、それらの争点につき家庭裁判所では判断ができないため、調停手続における話合いを続けることができないからです。それらの争点が問題となっている場合には、地方裁判所における裁判で解決する必要があります。裁判でそのような争点自体が解決しても、遺産分割協議の成立までには至らなかったという場合には、裁判の後で改めて遺産分割調停を申し立てることになります。

  •  遺言書の成否
  •  遺産分割協議の成否、やり直し
  •  相続人の範囲(ある人が相続人であるかどうか)
  •  遺産の範囲(ある財産が相続財産に当たるかどうか、共同相続人によって隠された相続財産がないかどうか)

申立人

遺産分割調停を申し立てることができるのは、次の人たちです。

  •  共同相続人
  •  包括受遺者
  •  相続分譲受人

以下、それぞれについて説明します。

共同相続人

共同相続人とは、遺産分割前の相続財産を共有している状態の相続人のことです(相続人については「法定相続人とは?法定相続人の範囲と優先順位、相続割合を図で説明」参照)。

相続人が一人しかいない場合は、相続開始と同時に、その相続人がすべての相続財産を単独所有するため、そもそも遺産分割協議自体が不要になります。

また、相続人が複数いる場合でも、遺産分割協議が成立した後は、それぞれの相続人がそれぞれに分割された相続財産を取得するので、同じく共同相続人にはなりません。

つまり、相続人が一人しかいない場合や、既に遺産分割が済んでいる場合は、遺産分割調停を申立てることはできない(申し立てる必要がない)ということです。

包括受遺者

包括受遺者(ほうかつじゅいしゃ)とは、遺贈(遺言によって財産を贈られること)の対象となる財産を特定せずに、積極財産(プラスの財産)も負債などの消極財産(マイナスの財産)も包括的に承継する遺贈(包括遺贈)を受けた人のことです。

包括遺贈は、次の3つに分けることができます。

  •  全部包括遺贈
  •  割合的包括遺贈
  •  特定財産を除いた財産についての包括遺贈

全部包括遺贈とは、消極財産も含めて全財産を包括して遺贈することです。

例えば、「全財産を○○に遺贈する。」というような遺贈がこれに当たります。

この場合、すべての財産を一人の受遺者が単独で取得するため、遺産分割を行う必要はありません。

割合的包括遺贈とは、消極財産も含めて全財産の割合的な一部を包括して遺贈することです。

例えば、「全財産の3分の2を○○に、3分の1を××に遺贈する。」というような遺贈がこれに当たります。

この場合、割合的な一部を受け取った受遺者の中で遺産分割を行うことになります。

特定財産を除いた財産についての包括遺贈とは、特定遺贈(対象となる財産を特定して行われる遺贈)と包括遺贈の併存型の遺贈のうち包括遺贈の部分の遺贈のことです。

例えば、「○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号の土地をAに、その余の財産のすべてをBに遺贈する。」というような遺贈におけるBに対する遺贈がこれに当たります。

この場合、特定財産を除いた財産の割合的な一部を受け取った受遺者が一人の場合は遺産分割を行う必要はありませんが、そのような受遺者が複数存在する場合(例えば、上記の例でAの取得する土地以外の財産について、BとCがそれぞれ2分の1ずつの割合で遺贈を受けた場合)には遺産分割協議を行うことになります。

受遺者について詳しくは、「受遺者とは?遺贈や相続にかかわる全ての人が知るべき受遺者の全知識」をご参照ください。

相続分譲受人

相続分譲受人(そうぞくぶん ゆずりうけにん 又は そうぞくぶん じょうじゅにん)とは、相続人から、その相続分を譲り受けた人のことです。

相続人は、遺産分割を行う前に、遺産全体に対する共有持分である相続分を、第三者に有償又は無償で譲渡することができます(たとえば、相続人に借金等の負債がある場合に、相続人が、これの弁済として、自分の相続分(相続する権利)を債権者に譲渡する場合など。)。

申立先

遺産分割調停は、家庭裁判所に申し立てます。

家庭裁判所は全国にありますが、相手方のうち誰か一人の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。

全国の家庭裁判所は裁判所ウェブサイトの「裁判所の管轄区域」のページで調べることができます。

費用

申立てに必要な費用は次の2つです。

  •  被相続人1人につき1200円分の収入印紙
  •  裁判所からの連絡用の郵便切手代

被相続人とは亡くなって財産を残した人のことです。

被相続人が亡くなり遺産分割が行う前に相続人が亡くなって数次相続が発生した場合は、被相続人が複数になる場合があります(数次相続について詳しくは「数次相続とは?数次相続の手続を損なくスムーズに進めるための全知識」をご参照ください。)。

郵便切手代については、当事者の人数などによっても変わってくるため、申立先の家庭裁判所に確認してください。

申立てに必要な書類

申立てに必要な書類には次のものがあります。

  •  申立書
  •  遺産目録
  •  当事者目録
  •  添付書類

以下、それぞれについて説明します。

申立書と各種目録

申立書と各種目録の用紙は家庭裁判所で入手することができます。

また、以下のリンクからダウンロードすることができるので、印刷して利用しても構いません。

家庭裁判所の上記用紙では、遺産目録は財産の種類ごとに分かれて用意されていますが、該当する遺産がない目録の提出は不要です(家庭裁判所の上記用紙を使わず、すべての種類の遺産を1通の遺産目録にまとめて提出しても構いません。)。

作成に当たっては、こちらの記入例を参考にしてください。

申立書と目録は、原本のほか、写しを相手方(申立人となった相続人以外の他の共同相続人等)の人数分用意して提出します。

添付書類

必要な添付書類は、ケースによって異なります。

どのケースでも必要なものと、ケースに応じて必要なものがあるので、以下、それぞれについて説明します。

なお、法定相続情報一覧図の写しを提出する場合は、戸籍謄本の提出は基本的には不要です(法定相続情報一覧図について詳しくは、「法定相続情報証明制度を利用すべき場合と利用すべきでない場合の基準」をご参照ください。)。

法定相続情報一覧図の写しを提出しても、ケースによっては、一部の戸籍謄本の提出を求められることがあるので、その場合は、裁判所の指示に従ってください。

まず、どのケースでも必要な書類は次の5つです。

  •  被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  •  相続人全員の現在の戸籍謄本(3か月以内のもの)
  •  被相続人の子(および、その代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(および、その代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  •  相続人全員及び被相続人の住民票、または、戸籍附票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。被相続人分については住民票の除票または戸籍の除附票となる場合があります。)
  •  遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しまたは残高証明書、有価証券写し等)

そして、相続人に遺言者の直系尊属(親や祖父母等)が含まれる場合には、次の戸籍謄本が必要です。

  •  遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母と祖父))で死亡している人がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

また、相続人が被相続人の配偶者のみの場、または、相続人に被相続人の兄弟姉妹やその代襲者である甥や姪が含まれる場合には、次の戸籍謄本が必要です。

  •  遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  •  遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  •  遺言者の兄弟姉妹に死亡している人がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  •  代襲者としての甥や姪に死亡している人がいる場合,その甥または姪の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

その他

上記のほか、次のような書類の提出を求められることがあります。

  •  事情説明書
  •  進行に関する照会回答書
  •  連絡先等の届出書
  •  資料説明書
  •  遺言書がある場合には遺言書の写し

裁判所の指示に従って、書類を作成し、提出してください。

申立手続を依頼するには?

申立手続(申立書等の作成や必要書類の収集)だけであれば、相続関連手続を専門にしている行政書士や司法書士に依頼することもできます。

しかし、調停期日の同席や代理は、行政書士や司法書士は行うことができないため、その点も併せて依頼したい場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。

遺産分割調停期日の通知等

遺産分割調停を申し立てると、家庭裁判所は、相手方に対して、次のような書類を送付します。

  •  調停期日の通知書
  •  申立書の写し
  •  進行に関する照会回答書

相手方は、進行に関する照会回答書に記入し、裁判所に返送します。

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遺産分割調停期日

1回の調停期日の流れ

調停期日は、平日の昼間に行われ、所要時間は1回あたり2時間程度です。

家庭裁判所に着いたら、申立人は申立人待合室で、相手方は相手方待合室で調停が始まるのを待ちます。

付添人は基本的には待合室までなら一緒に入ることを認められます(裁判所から別の指示があった場合には従ってください)。

時間になると、双方が調停室に呼ばれ、調停委員から、その日に確認したい点等の説明を受けます。

その後は、原則として、申立人と相手方が交互に調停室で調停委員と話します(同時に話すこともあります。)。

期日の最後には、次回期日までに確認したい点等の説明を受け、次回期日の日程を調整します。

調停期日全体の流れ

このような期日が大体1か月~2か月に1回程度、話合いがまとまるまで繰り返し開かれます。

期日では次のような点について、順を追って確認していきます。

  1. 相続人とそれぞれの法定相続分の確定
    ※法定相続分については「法定相続分とは?相続人の組み合わせパターン別法定相続分の計算方法」参照
  2. 遺言書の内容の確認(遺言書がある場合に限ります)
  3. 遺産の範囲の確定
  4. 遺産の評価の確定
  5. 特別受益と寄与分の確定
    ※特別受益については「特別受益とは?特別受益によって相続分を減らされないための全知識」参照
    寄与分については「寄与分の正当な評価を受けて寄与分を当然に得るための最重要知識9選」参照
  6. 各相続人の最終取得額の確定
  7. 遺産の分割方法の確定

2について、遺言書によってすべての遺産の行き先が決まっている場合は、遺産分割の余地はなく、調停を申立てることはできません。

一部の遺産の行き先しか遺言書に指定されていない場合や遺産を取得する割合しか指定されていない場合のみ、2の確認を行います。

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調停期日は欠席してもよい?

調停期日には、共同相続人や包括受遺者は全員出席することが求められており、交通費は自己負担です。

正当な理由がなく欠席した場合は過料の制裁を受けることが定められていますが、理由の正当性については緩やかに判断されることもあり、実際に制裁が下されることほとんどないものと思われます。

また、欠席者がいると調停は基本的には成立せず、その後も当該当事者の出席が期待できないような場合には調停は不成立により終了し、審判に移行することになります。

どうしても都合がつかず出席できないが、調停で自分の意見を主張したいという場合には、次の2つの方法があります。

  •  代理人を立てる
  •  電話会議システムを利用する

代理人は基本的には弁護士に依頼することになります。

弁護士ではない人でも裁判所の許可があれば代理人とすることができます。

なお、一人の代理人が複数の当事者の代理人となる場合は、双方代理承諾書を裁判所に提出します。

双方代理承諾書の書式は、こちらからダウンロードしてご利用ください。

また、出席している他の当事者と同意見であったり、どう分割されようが構わないという場合は、調停条項案を受諾する旨の書面を提出しておけば、欠席しても調停の成否に影響を及ぼさない場合もあります。

調停条項とは、当事者の合意内容を箇条書きにしてまとめたものです。

調停条項案とは、調停委員が作成する調停条項の案のことです。

また、遺産自体が不要という場合は、相続放棄や、相続分の放棄、相続分の譲渡をしておくことで、調停に出席する義務はなくなります(「財産放棄と相続放棄の違いを理解して財産放棄で損しないための全知識」参照)。

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終局(成立や不成立など)

遺産分割調停が終局するケースは、多いものから次のようになっています。

括弧内の数字は2016年度のそれぞれの件数です(総数は12,188件)。

  •  調停成立(6,645)
  •  取下げ(2,520)
  •  調停に代わる審判(1,886)
  •  不成立(937)
  •  調停をしない(144)
  •  当然終了(46)
  •  分割禁止(10)

主なものについて、以下、説明します。

調停成立

すべての当事者が合意に達した場合は調停が成立します。

調停が成立した場合は調停調書が作成され、調停調書によって、名義変更等の相続手続きを進めることができます。

取下げ

遺言が有効かどうか等、調停で話し合うべき問題でないことが主な争点である場合は、裁判所は調停を取り下げるように求めます。

また、調停期日によらずに当事者間の協議によって合意に至った場合にも調停は取り下げられます。

調停の取下げは取下書を裁判所に提出して行います。

調停に代わる審判

調停に代わる審判は、通常の審判よりも迅速に審理することができる手続です。

調停に代わる審判を行うかどうかは裁判所が判断します。

欠席等により調停を進めることができないものの、実質的な紛争性は乏しい場合などに利用されます。

不成立

一人でも合意する見込みなない人がいる場合は、調停は不成立となります。

調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続に移行します。

調停をしない

調停をしない措置は、裁判所によって、申立てが不当な目的によるものであるとか、調停を行うべき事件でないと判断された場合にとられます。

審判(調停不成立の場合)

調停が不成立となった場合は、自動的に審判に移行するので、審判の申立ては必要ありません。

ただし、争点が使途不明金(相続財産の持ち出し)である場合等、審判の対象とならないケースもあり、その場合は、調停が不成立になっても審判には移行せず、別途、地方裁判所に訴訟を提起する等して解決を図ることになります。

審判手続では、争点整理や事実の調査が行われた上で、審判が下されます。

下された審判の内容は審判書に記載され、各当事者に交付されます。

審判は、最も遅く審判の告知を受けた人が告知を受けた日から2週間後に確定して、効力を生じます。

各当事者は、審判書によって、名義変更等の相続手続を行うことができます。

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即時抗告(審判に不服がある場合)

審判に不服がある場合は、審判の告知を受けた日から2週間以内に即時抗告を行います。

即時抗告は審判を下した家庭裁判所(「原裁判所」といいます。)に対して、抗告状を提出することによって行います。

抗告に対する審理は高等裁判所で行われます。

高等裁判所は、抗告を棄却するか、原裁判所に差し戻して審理させるか、原判決を破棄して自ら決定を下します。

また、裁判所が、調停に付した方がよいと判断した場合は、再度調停に付されます。

その場合、調停が不成立になると、抗告審に戻って審理されます。

遺産分割調停を有利に進める方法

遺産分割調停を有利に進めるためには、調停委員の心証を良くすることが重要です。

そのためには、次の3点に留意するとよいでしょう。

  •  折衷案を提示する等、積極的に紛争を解決しようとする姿勢をみせる
  •  法的根拠に基づいて主張をする
  •  事実関係をごまかさない

この中で、法的根拠に基づいて主張をするというは、一般の人には難しいかもしれません。

その場合は、弁護士に依頼してサポートしてもらうとよいでしょう。

弁護士に調停期日に同席してもらい代わりに発言してもらうこともできますし、代理人弁護士が期日に出席する場合には自分は欠席しても構いません。

また、調停期日だけでなく、調停手続全体をサポートしてもらうこともできます。

遺産分割調停を弁護士に依頼した場合の報酬は、主に着手金と成功報酬があります。

相場を下表に示します。

報酬名目 事件の経済的利益の額 報酬の額(事件の経済的利益に対する割合)
着手金 300万円以下 5%~6%(最低10万円)
300万円超3000万円以下 3%~4%
3000万円超3億円以下 2%~3%
3億円超 1%~2%
成功報酬 300万円以下 10%強
300万円超3000万円以下 6~10%
3000万円超3億円以下 4%~5%
3億円超 2%~3%

ちなみに、2016年度に終局した遺産分割調停12,188件のうち、8割弱の9,369件に代理人弁護士が関与していています。

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まとめ

以上、遺産分割調停前に知っておくべき調停を有利に進める方法と調停の流れについて説明しました。

前述の通り、遺産分割調停の8割弱に代理人弁護士が関与しています。

遺産分割調停を有利に進めるために、多くの人が弁護士に依頼しているということです。

調停前に一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

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この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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