法定相続情報証明制度とは?手続きの流れやメリット・デメリットを詳しく解説!
法定相続情報証明制度をご存知でしょうか?これは2017年から始まった、面倒な相続手続きを簡略化するための手続きです。
相続手続きでは、相続財産の名義変更などで戸籍謄本を何回も提出する必要があります。
法定相続情報証明制度とは、法務局に法定相続情報一覧図を提出することで、その写し(法定相続情報証明)を発行してもらえる制度です。これにより、戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図を提出して相続手続きができるようになりました。
大変便利な制度ですが、いくつかのデメリットもあります。この記事で詳しく見ていきましょう。
なお、戸籍収集は行政書士などの専門家に依頼することも可能です。「手間をかけたくない」という人は検討してみても良いでしょう。
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[ご注意]
記事は、公開日(2018年9月13日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、故人の法定相続人(法律で定められた相続人)は誰で、それぞれどのような間柄なのかという情報を証明するための制度です。
金融機関での名義変更や、不動産登記、相続税申告などいろいろな手続きで利用できます。
そのような相続手続きでは、戸籍謄本などの大量の書類の提出が求められます。特に、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めたりするのは大変です。
そこで法定相続情報証明制度では、相続人を特定できる、法定相続情報一覧図を法務局に提出することによって、その写し(法定相続情報証明)を発行してもらえます。
戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図が使用できるため、何度も戸籍収集をしたり、大量の書類を揃える必要がなくなりました。
法定相続情報証明制度を利用できる手続き
法定相続情報証明制度は、主に以下の相続手続きで利用できます。
- 不動産登記
- 自動車の登記
- 船舶の登記
- 預貯金の名義変更や解約
- 株式の名義変更や解約
- 投資信託の名義変更や解約
- 相続税申告
金融機関によっては、法定相続情報証明制度を利用できない場合があります。その場合、戸籍謄本の提出など従来通りの方法で相続関係を証明しなければなりません。
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法定相続情報証明制度のメリット
法定相続情報証明制度により相続手続きの手間が省けるだけでなく、いくつものメリットがあります。
発行手数料が無料
法定相続情報一覧図の写しを発行する手数料が無料のため、相続人の負担を抑えることができます。ちなみに戸籍謄本の発行手数料は、1通につき300円から750円程度かかります。
5年以内ら何度でも再発行可能
法定相続情報証明制度では、5年以内なら何度でも法定相続情報一覧図の再発行が可能です。
登記官に戸籍を確認してもらえる
法務局に法定相続情報一覧図を提出すると、登記官(不動産登記や商業登記に関する事務の権限をもつ法務事務官)に法定相続情報一覧図を確認してもらえます。内容に間違えがなければ法定相続情報証明がもらえます。
代理人による申請が可能
法務局への申請は、8つの専門職(行政書士・税理士・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士)に依頼して代行してもらえます。手間を省きたい人や外出が困難なケースでは、お願いしても良いでしょう。
郵送での申請が可能
法務局まで行くのが難しければ、郵送で申請を行うことも可能です。その場合、郵送の旨を申出書に記載したうえで、返信用の封筒と切手を同封して送ります。
法定相続情報証明制度のデメリット
法定相続情報証明制度は便利なしくみですが、デメリットもあります。
従来の手続きが必要になることも
一部の銀行では、法定相続情報証明制度に対応していない場合も。そのときは従来通り戸籍収集をしなければいけません。
戸籍収集は一度は必要
法定相続情報証明制度を活用するためには、法定相続情報一覧図を作成するために一度は戸籍収集を行う必要があります。
したがって、相続手続きが1か所だけのケースでは、あまりメリットはないということになります。
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法定相続情報証明制度の手続き
法定相続情報証明制度を利用するためには、戸籍謄本や住民票などの必要書類を準備する必要があります。
- 必要書類を揃える
- 法定相続情報一覧図を作成する
- 申出書を記入する
- 登記所への申出を行う
必要書類を揃える
必ず用意する書類
- 被相続人(故人)の戸籍謄本もしくは除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本もしくは戸籍抄本
- 申出人の氏名と住所を確認できる公的書類(運転免許証やマイナンバーカードのコピー、住民票の写しなど)
除籍謄本とは
除籍謄本とは、養子縁組、婚姻、離婚、死亡などによって全員が抜けた状態の戸籍原本の内容をそのまま謄写したものです。
戸籍謄本はコンビニで取得できる場合がありますが、除籍謄本はコンビニでは取ることはできません。なお、除籍謄本の発行手数料は750円です。
戸籍謄本の発行手数料は1通350円、住民票の除票の写しは1通350円です。
必要になる場合がある書類
- 住民票の写し
- 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合
- 委任状と、申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本
- 親族代理人が手続きをする場合
- 委任状と、資格者代理人団体所定(司法書士会や弁護士会など)の身分証明書の写しなど
- 資格者代理人が手続きをする場合
- 被相続人の戸籍の附票
- 市区町村において破棄されているなど、被相続人の住民票の除票が取得できない場合
- 被相続人の父母、それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本と除籍謄本
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合
法定相続情報一覧図を作成する
必要書類が揃ったら、法定相続情報一覧図を作成します。
法定相続情報一覧図は、被相続人と法定相続人全員の関係がわかるように、家系図のように記載します。
相続放棄をした人や、遺産分割協議で相続をしなくなった人についても記載します。しかし、そのような事情があった事実は記載しないことになっています。
法務局ホームページに、ケースに応じた様式と記載例が掲載されているので、それを元に作成すると簡単です。
またパソコンが苦手な場合は、手書きで作成しても構いません。
申出書を記入する
申出書に氏名や利用目的、必要枚数などを記入します。様式と記載例は法務局ホームページからダウンロードできます。
登記所へ申立てを行う
必要書類と法定相続情報一覧図が用意できたら、登記所に行き申立てを行います。
登記所は、次のいずれかの登記所から選ぶことができます。
- 被相続人の死亡時の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
全国の登記所とその管轄エリアは、法務局ホームページから確認できます。
また、申出書が受理されると、法定相続情報証明の交付予定日を知らせる書類を渡されることが多いようです。
交付までの期間は登記所にもよりますが、数日から数週間かかります。交付日には、法定相続情報一覧図に押印した印鑑を持参します。
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再交付の受け方
法定相続情報一覧図の再交付を受けられるのは、申出人だけです。
再交付は、当初の申出を行った登記所で受けることができます。再交付にあたっては、再交付申出書と本人確認書類(運転免許証のコピーなど)のみ、必要になります。
再交付申出書の様式の記載例は、法務局ホームページから入手できます。
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この記事を書いた人
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