遺産分割協議書に割印・契印は必要?違いや押し方も紹介
相続手続きを行う際、遺産分割協議書の提出が必要になることがあります。ところで、この遺産分割協議書には割印や契印をするのでしょうか?
この答えは…遺産分割協議書が複数枚になるときは改ざんを防ぐためにも契印をしたほうが良いでしょう。この記事では割印と契印について、その違いや押し方についてもご説明します。
もし、相続手続きについてわからないことがあれば、専門家に相談するのもひとつの方法です。万一、トラブルになりそうな場合は弁護士に早めに相談することをおすすめします。
[ご注意]
記事は、公開日(2020年5月18日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
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まずは弁護士にご相談ください
割印とは?
割印(わりいん)と、契印(けいいん)は、しばしば混同されることがありますが、異なるものです。
割印とは、同一の文書を複数作成したりコピーを作成したりする場合に文書の同一性を証明するため、または、相互に関連する文書を作成する場合にその関連性を証明するために、印影が文書を跨るように押捺される印のことです。
契印とは?
一方、契印とは、複数枚にわたる文書の綴り目に、そのつながりが真正である証拠に押す印のことです。
遺産分割協議書には割印する必要性は高くない
遺産分割協議書は、相続人全員分作成し、それぞれ一通ずつ保管します。
それぞれの遺産分割協議書が同一であることを証明するために割印を押す場合がありますが、特に必要性は高くないでしょう。
遺産分割協議書は複数枚に分かれることも多く、その場合に、すべてのページに割印するのは大変ですし、契印さえあれば、割印をする必要性は高くないように思われます。
遺産分割協議書には契印をすべき
遺産分割協議書が複数枚に及ぶ場合は契印をすべきでしょう。
契印がないからといって無効になるわけでありませんが、契印がないと、改ざんされてしまうおそれがあります。
遺産分割協議書の末尾には、相続人全員が実印で捺印するので、最後のページを改ざんすることは難しいですが、最後のページ以外のページは、捺印がないので、ステープラー(ホチキス)を外して差し替えることが可能になります。
すべてのページに捺印しても構いませんが、それでも、遺産分割協議書を捺印後に作り直した場合に、前のバージョンに差し替えることが可能です。
契印をすることによって、差し替えた場合に、差し替えたことが分かるようになります(作り直しが生じたときは、印影の文書間のつなぎ目の位置や向きが前回と異なるように契印すればよいので)。
契印の方法
遺産分割協議書が複数枚に及ぶ場合は、左側(縦書きの場合は右側)の余白を2か所ステープラーで留めます。
そのうえで、製本テープを貼ります。製本テープは文具店等で取り扱いがありますし、インターネットでも購入できます。
製本テープと紙の境目に印影が跨るように、相続人全員が実印で捺印します。表でも裏でも構いません。
他方、製本テープがない場合には、ステープラーで留めたうえ、全てのページの綴り目に捺印をする必要があります。
捨印はあまり意味がない
遺産分割協議書に捨印(すていん)をする人がいますが、捨印はあまり意味がない場合が多いです。
捨印とは、訂正が生じた場合に、訂正印を押さなくても済むように、予め欄外に押捺する印のことをいいます。
捨印があっても、内容に変更が生じるような訂正は認められないものと解されています。
捨印によって有効なのは、内容に影響がない誤字脱字の類でしょう。
内容に影響のない誤字脱字であれば、通常は、訂正しなくても、遺産分割協議書の効果に違いは生じないでしょう。ただし、登記手続等の際には、誤字脱字があることによって手続を受け付けてもらえない場合もありますので、注意が必要です。
そうすると、登記手続の場合等を除き、捨印によって訂正をする意味は乏しいように思われますし、捨印によって勝手に変更されるリスクも全くないわけではないので、あえて捨印をしておく必要性は低いでしょう。
まとめ
以上、遺産分割協議書の割印、契印、捨印について説明しました。
遺産分割協議書の作成は、弁護士や司法書士等の専門家に依頼すると、手間がかからず間違いも生じにくいため、大変お勧めです。
この記事を書いた人
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