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相続税納付書の書き方・記載例・入手方法等についてわかりやすく説明

相続税納付書の書き方、記載例

相続税の納付には納付書が必要になります。

これは全国の税務署で入手できますが、相続税を納める人ごとに作成するので多めにもらっておきましょう。さらに書き損じた場合も、基本的に新しい納付書に書き直します。

相続税の申告・納付期限は決められているので早めに準備しておきましょう。期限ギリギリになると納付書のミスがあっても作成し直す時間がありません。

今回は納付書の書き方や記載例、入手方法などを解説します。納付の際に焦ることがないよう、是非参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年7月5日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続税納付書はどこでもらえる?入手方法は?

相続税の納付書は、全国の税務署で入手できます。

相続税の申告は、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する税務署で行いますが、納付書はどこの税務署で入手しても構いません。

ただし、申告先の税務署と異なる税務署で納付書を入手する場合は、納付書の「税務署名」欄に、その税務署名が印刷されているものもあるので、税務署名が印刷されていないものをもらいましょう。

納付書は、相続人ごとに記入しなければなりませんので、他の相続人の分も含めて納付書を受け取る場合は、必要な人数分以上の納付書をもらいましょう。

書き損じに備えて余分にもらっておくとよいでしょう。

複写式になっており書き損じを訂正することはできないので、書き損じをしてしまった場合は、別の用紙に書き直さなければなりません。

相続税納付書の書き方・記載例

相続税の納付書は、相続人ごとに記入します。

3枚複写式になっているので、ある程度の筆圧が必要です。

納付書の見本は以下のとおりです。

赤枠と番号は説明のために、こちらで付けたものです。

以下、それぞれの項目について、書き方を説明し、記載例を紹介します。

【1】年度

納付日が属する会計年度を記載します。

官公庁の会計年度は、毎年、41日に始まり、331日に終わります。

納付日が平成3141日~令和2331日の場合は、平成31年度なので、「31」と記載します。

納付日が令和241日~令和3331日の場合は、令和2年度なので、「02」と記載します。

【2】税目番号

相続税の税目番号は「050」です。

【3】税務署名

税務署名には、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署の名称を記載します。

管轄する税務署名は、国税庁ウェブサイトの「税務署の所在地などを知りたい方」のページで調べられます。

なお、税務署名欄の右隣の税務署番号欄は無記入で構いません。

【4】本税

その人の相続税の税額(相続人全員の合計額ではありません)を記載します。

本税欄に記載する金額は、相続税申告書第1表のNo.28「申告期限までに納付すべき税額」に記載した金額と同額になります。

「¥」マークは不要です。

本税欄の下の重加算税・加算税・利子税・延滞税の欄は空欄にしておきます(修正申告の場合も空欄です)。

【5】合計額

合計額欄には、本税欄と同じ金額を記載します。

数字の左に「¥」マークが必要です。

【6】納期等の区分

(自)の欄には、相続開始日(通常は、被相続人の死亡日)を記載します。

相続開始日が平成31430日の場合は、「310430」と記載します。

令和元年51日の場合は、「010501」と記載します。

(至)の欄には、何も記載しません。

【7】申告区分

申告期限内に申告する場合は、確定申告の「4」を「○」で囲みます。

【8】住所     

次のように、被相続人の住所を上に、相続人の住所を下に2段で記載します。

被相続人:○○県○○市○○町○丁目○-○-○

相続人:××県××市××町×丁目×-×-×

電話番号欄には、相続人の電話番号を記載します(携帯電話の番号でも構いません)。

【9】氏名(法人名)

住所と同様に、被相続人の氏名を上に、相続人の氏名を下に2段で記載します。

被相続人:○山 ○男

相続人:○川 ○子

フリガナ欄には、相続人の振り仮名を記載します。

【10】税目

「相続」と記載します。既に印刷されている場合もあります。

相続税の納付書の提出先

納付書は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署か、銀行や郵便局等の金融機関の窓口(ATM不可)に提出します。

相続税の納付方法

現金またはクレジットカードで納付することができます。

現金で納付する場合は、納付書の提出時に現金を持参して納付します。

クレジットカードで納付する場合は、国税庁ウェブサイトの「[手続名]クレジットカード納付の手続」ページをご参照ください。

クレジットカードで納付する場合は、1万円につき76円(税抜)の手数料がかかります。

利用金額に応じてポイントが付与されるタイプのクレジットカードの場合、納税に利用した場合もポイントが付与されることが多いようですが、正確な情報はクレジットカードの発行会社にご確認ください。

相続税の納付期限

相続税の納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。

申告期限と納付期限は同じですが、申告と納付は同時でなくても構いません。

申告して後日納付しても、納付して後日申告しても、問題ありません。ただし、申告も納付も期限内に済ませなければなりません。

相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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