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遺産分割協議書の文例集。様々なケースごとに適切な文例を紹介

遺産分割協議書の書き方はケースによって書き方が異なる

遺産分割協議書は、遺産分割協議の内容をまとめた書類です。各相続人がどの財産を相続するか、債務について誰が相続するかなどが記載されています。

相続する財産や相続人の人数などによって書き方が変わってくるため、雛形や文例集などを見ながら作成することをおすすめします。

また、遺産分割協議書の内容の変更は基本的にできないため、相続人全員が合意してから作成しましょう。合意できたら、全員が署名・捺印をします。

「自分で遺産分割協議書を作成するのは不安」という方は、行政書士などの専門家に依頼しても良いでしょう。

この記事では、遺産分割協議書の書き方に加え、専門家に依頼した場合についてもあわせて解説します。

これから遺産分割協議書を作成する方などは是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年6月22日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

遺産分割協議書の雛形

まずは、一般的な遺産分割協議書の雛形をご紹介します。

以下のリンクからダウンロードしてください。

遺産分割協議書の雛形(ワード)のダウンロード

この後の説明は、雛形を見ながら読むとわかりやすいでしょう。

「自分で作るのはやっぱり不安…」と思われた方は行政書士などの専門家への依頼を検討しても良いですね。

遺産分割協議書の項目

遺産分割協議書は、以下のような順で記載することが一般的です。

  1. タイトル(「遺産分割協議書」)
  2. 被相続人について
  3. 前書き
  4. 各相続人が取得する財産について
  5. 債務について
  6. 後日判明した財産について
  7. 後書き
  8. 協議成立年月日
  9. 相続人の署名捺印

以下、それぞれの文例について説明します。

被相続人について

「遺産分割協議書」というタイトルに続いて、以下のように、被相続人(亡くなった人)についての情報を記載します。

被相続人 ○○○○(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生まれ)
死亡日  平成〇〇年〇〇月〇〇日
本籍地  東京都△△区△△○丁目○番地○
最終の住所地 東京都△△区△△○丁目○番地○

本籍地や最終の住所地は、戸籍謄本や住民票等に記載されている正式なものを記載します。

なお、数次相続(ある人が亡くなって、その相続の手続きが済まないうちに今度は相続人が亡くなり、次の相続が開始されること)の場合は、以下のような記載例が考えられます(詳しくは「数次相続における遺産分割協議書の雛形と書き方を弁護士が説明!」参照)。

被相続人 ○○○○(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生まれ)
死亡日  平成〇〇年〇〇月〇〇日
本籍地  東京都△△区△△○丁目○番地○
最終の住所地 東京都△△区△△○丁目○番地○

 

相続人兼被相続人 △△△△(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生まれ)
死亡日  平成〇〇年〇〇月〇〇日
本籍地  東京都△△区△△○丁目○番地○
最終の住所地 東京都△△区△△○丁目○番地○

前書き

続いて、前書きを以下のように記載します。

被相続人○○○○(以下「被相続人」という。)の遺産相続につき、被相続人の妻○○○○(以下「甲」という。)、被相続人の長男○○○○(以下「乙」という。)、及び被相続人の長女○○○○(以下「丙」という。)の相続人全員が遺産分割協議を行い、本日、下記のとおりに遺産分割の協議が成立した。

なお、数次相続によって、相続人の相続人が遺産分割協議に参加する場合は、「被相続人の○○○○○○の相続人○○○○(以下「○」という。)」というように記載します。

各相続人が取得する財産について

続いて、各相続人が取得する財産について記載します。

遺産分割協議書を作成するときに最も大切なことは、「誰が」「どの財産を」相続するかを明確に記載する必要があるということです。

そのため、以下のように、相続人ごとに、その相続人がどの財産を相続するかを記載していくのが一般的です。

1.甲は、以下の遺産を取得する。

(1)………………

   ……………………………………………………

   ……………………………………………………

(2)………………

   ……………………………………………………

   ……………………………………………………

 

2.乙は、以下の遺産を取得する。

   ………………

   ……………………………………………………

   ……………………………………………………

上のように、相続する財産が複数ある場合は、(1)等のように番号を振るとよいでしょう。

それでは、財産の種類ごとに記載方法を説明します。

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不動産

不動産については、登記事項証明書の記載のとおりに記載する必要があります。

登記事項証明書は、全国どこの法務局でも取得することができます。

また、オンラインや郵送でも取得申請ができます(詳しくは、法務局ウェブサイト「登記・供託に関するオンライン申請等の活用について」参照)。

土地

土地は、例えば、下のように記載する方法があります。

所  在   東京都△△区〇〇

地  番   ○○番○○

地  目   宅地

地  積   ○○.○○平方メートル

建物

建物は、例えば、以下のように記載する方法があります。

所  在  東京都△△区〇〇 ○○番○

家屋番号  〇〇番〇

種  類  居宅

構  造  木造瓦葺2階建て

床面積   1階部分 〇平方メートル

      2階部分 〇平方メートル

マンション

マンションは、例えば、以下のように記載する方法があります。

(一棟の建物の表示)

    所  在    神奈川県〇〇市△△○丁目○番地○

    建物の名称   ○○○○マンション

 (専有部分の建物の表示)

    家屋番号    △△○丁目○番地○

    建物の名称   ○○○号

    種  類    居宅

    構  造    鉄骨造1階建

    床面積     ○階部分○○.○○平方メートル

(敷地権の目的たる土地の表示)

    土地の符号   1

    所在及び地番  ○○△丁目○番○

    地    目  宅地

    地    積  ○○○.○○平方メートル

  (敷地権の表示)

    土地の符号   1

    敷地権の種類  所有権

    敷地権の割合  ○○○○○分の○○○

預貯金

預貯金は、例えば、以下のように記載する方法があります。

〇〇銀行〇〇支店

普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇

口座名義人 〇〇〇〇

なお、残高は記載しない方がよいでしょう。

残高を記載すると、相続開始後に生じた利息や配当を誰が取得するのかについても遺産分割協議書に記載すべき等、遺産分割協議書を作成するうえで、気を付けなければならいことが増えますし、遺産分割協議書に書かれている金額と払戻し申請時の金額と差異があると払戻しを受けられずに遺産分割協議書の修正の手間が生じることもあるためです。

また、一つの預金を複数人で分割する場合は、例えば、以下のように記載する方法があります。

1.以下の遺産については、甲が2分の1、乙が2分の1の割合で、それぞれ取得する。なお、甲は相続人を代表して以下の遺産の解約及び払戻しの手続きを行い、以下の遺産についての乙の取得分を、別途乙の指定する口座に振り込んで引き渡す。その振り込みに必要な手数料は乙の負担とする。

(1)預貯金

〇〇銀行〇〇支店

普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇

口座名義人 〇〇〇〇

有価証券(株式等)

株式等の有価証券は、例えば、下のように記載する方法があります。

〇〇証券〇〇支店(口座番号〇〇〇〇)保護預かりの以下の有価証券等

〇〇株式会社   株式1000株

△△株式会社   株式2000株

国内投資信託   〇〇MRF〇〇〇〇口

自動車

自動車については、例えば、以下のように記載する方法があります。

名義人      ○○○○

自動車登録番号  品川○○○あ○○-○○

車台番号     第○○○○号

代償分割

相続財産の中に、一筆あるいは一棟の不動産のような分割しにくい財産がある場合に、その不動産をある相続人が単独で相続する代わりに、他の相続人に自分の財産から現金でいくらかを支払う、という約束をする場合があります。

このような分割方法を代償分割といいます。

代償分割に関する合意も、遺産分割協議書の中で記載しておくことが大切です。

遺産分割協議書において、代償金について記載をするのは、万が一その約束が守られなかったときに備えておくという目的に加え、代償金の支払いが贈与とみなされて贈与税がかかってしまうのを防ぐためという目的があります。

代償分割においては、相続人間で代償金の受け渡しが行われますが、遺産分割協議書に代償金についての記載がないと、その金銭の受け渡しが贈与と認定されて贈与税が課税されてしまうことがあるのです。

代償分割については、例えば、以下のように記載する方法があります。

1.甲は、以下の遺産を取得する。

(1)土地
   所  在   東京都△△区〇〇
   地  番   ○○番○○
   地  目   宅地
   地  積   ○○.○○平方メートル

(2)建物

   所  在  東京都△△区〇〇 ○○番○
   家屋番号  〇〇番〇
   種  類  居宅
   構  造  木造瓦葺2階建て
   床面積   1階部分 〇平方メートル
         2階部分 ○平方メートル

 

2.甲は、第1項に記載の遺産を取得する代償として、乙に対し、金○○万円を令和○年○月○日までに支払う。

換価分割

遺産分割の方法のひとつに換価分割という手法があります。

平たく言えば、遺産を売って代金を分割する方法です。

換価分割については、例えば、以下のように記載する方法があります。

1.次の土地については、売却し、その売買代金から売却に要する一切の費用を控除した残金を、甲、乙及び丙が、それぞれ3分の1の割合で取得する。

   在  東京都〇〇市〇〇町△丁目
地  番  〇番〇
地  目  宅地
地  積  ○○.○○平方メートル

 

2.乙は、相続人を代表して前項の土地の売却・換価手続を行うものとし、前項の土地を売却後、甲及び丙に対して、同項の残金について同項に定める割合を支払う。

3.甲、乙及び丙は、第1項の土地を売却し買主に引き渡すまで、これを共同して管理することとし、その管理費用は、同項に定める割合に従って負担する。

生命保険金は記載しない

生命保険金は相続税の課税対象ではありますが、相続財産ではないので、遺産分割の対象でもありません。

受取人に指定された人に受け取る権利があります。

したがって、遺産分割協議書にも記載しません。

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債務について

被相続人に借金があった場合、これを誰が相続するかについて遺産分割協議で決めたとしても、債権者に対する関係では効力がありません。

借金は、遺言や遺産分割協議の内容にかかわらず、相続人が、その法定相続分に応じて相続するからです。

例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合に、遺産分割協議において、「借金はすべて長男Aが相続する」と決めたとしても、債権者は、相続人である配偶者と子供2人に対して、その法定相続分に応じて借金の返済を請求することができます。

ただ、「借金はすべて長男Aが相続する」という合意は、相続人の間では有効ですから、上記の場合に、配偶者が借金の返済をした場合、長男Aに返済した金額の支払いを求めることができるという意味では、遺産分割協議書に記載する意味はあるといえるでしょう。

債務については、例えば、以下のように記載する方法があります。

甲が相続する遺産には、被相続人のすべての債務が含まれる。また、甲は、被相続人の債務の弁済について、乙及び丙に対して求償しない。

後日判明した財産について

遺産分割協議を行った後に財産が発見される場合もあります。

そのような可能性を踏まえて、もし協議の時点で判明していない財産が協議の後で発見された場合にどうするか、ということも事前に決めておいて遺産分割協議書に記載することで、後からトラブルが発生する可能性を低くすることができます。

後日判明した財産については、例えば、以下のように記載する方法があります。

本遺産分割協議書に記載のない遺産及び本遺産分割の後に判明した遺産(負債も含む)については、甲が全て相続する。

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後書き

後書きについては、例えば、以下のように記載する方法があります。

以上のとおり、甲乙丙相続人全員による遺産分割協議が成立したことを証明するため、本協議書を3通作成し、甲乙丙相続人全員が署名押印のうえ、各1通ずつ所持する。

遺産分割協議の成立年月日

続いて、遺産分割協議の成立年月日を記載します。

当然ながら、協議成立日は相続開始日よりも後になるはずです。

以下のように記載します。

令和〇年〇月〇日

相続人の署名捺印

最後に相続人全員の署名捺印をします。

署名は自署で(氏名以外はパソコンの文字で構いません)、捺印は実印(その人の住所地の市区町村長の印鑑証明を受けた印)を使用することをお勧めします。

例えば、以下のように記述します。

住所       東京都△△区△△○丁目○番地○
生年月日     昭和〇〇年〇〇月〇〇日
相続人甲(妻)  〇〇〇〇  実印

 

住所       神奈川県〇〇市△△町○丁目○番地○
生年月日     昭和〇〇年〇〇月〇〇日
相続人乙(長男) 〇〇〇〇  実印

 

住所       埼玉県〇〇市〇〇町○丁目○番○号
生年月日     昭和〇〇年〇〇月〇〇日
相続人丙(長女) 〇〇〇〇 実印

契印、割印、捨印について

契印、割印、捨印については、「遺産分割協議書に割印はしなくてもよいが契印はすべき!」をご参照ください。

表紙と製本方法

表紙と製本方法については「遺産分割協議書に表紙は必要?おすすめのワードのテンプレート」をご参照ください。

遺産分割協議書の作成は専門家に依頼できる

遺産分割協議書は、不動産の登記や預貯金の名義変更、相続税の申告等を行う際にその提出を求められる場合があり、そのためには正確な記載が求められます。

記載が正確でないと訂正をしたり、協議書自体を作成し直したりしなければならなくなる可能性や、後で相続人の間でトラブルになる可能性があります。

そこで、正確な記載をしてもらうために、専門家に作成してもらうというのも一つの方法です。

また、専門家に遺産分割協議書の作成を依頼することで、手間がかかることの多い戸籍謄本等の必要書類の収集や不動産の名義変更等の手続きをスムーズに進めることができるというメリットもあります。

遺産分割協議書の作成は誰に頼むべき?

遺産分割協議書の作成を頼める専門家には、次の3があります。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士

以下、それぞれについて説明します。

弁護士に遺産分割協議書の作成を頼むべき場合

弁護士に遺産分割協議書の作成を頼むべき場合は、弁護士に遺産分割協議の代理を頼んだ場合です。

遺産分割協議が調わない場合は、弁護士に依頼することで協議が調うことがあります。

弁護士は、法律を駆使して、なるべく依頼者の利益になるように交渉し、協議をまとめようとします。

司法書士に遺産分割協議書の作成を頼むべき場合

それでは、遺産分割協議の代理を弁護士に依頼することなく、協議が調った場合は、誰に遺産分割協議書の作成を依頼すべきでしょうか?

遺産分割協議書は、相続手続きで必要な書類なので、相続手続きを依頼する専門家に作成を依頼するとよいでしょう。

相続手続きの代行サービスには、パッケージプランが設定されていることが多く、その場合、通常、遺産分割協議書の作成もパッケージプランの中に含まれています。

相続手続き代行サービスを提供している専門家には、主に、司法書士と行政書士がいますが、不動産の相続手続きは、行政書士はできません。

したがって、遺産の中に不動産が含まれている場合は、相続手続きを司法書士に依頼するとよいでしょう。

司法書士に相続手続きを依頼する場合は、遺産分割協議書の作成もその司法書士に依頼した方が、金額としても安く、なおかつ、手間もかからないでしょう。

行政書士に遺産分割協議書の作成を頼むべき場合

遺産分割協議が整い、行政書士に相続手続きを依頼する場合は、遺産分割協議書の作成も行政書士に依頼するとよいでしょう。

行政書士に相続手続きを依頼すべき場合は、遺産の中に不動産が含まれない場合です。

行政書士は、不動産以外の相続手続きは問題なくできますし、他の専門家よりも比較的安価に対応してくれる傾向があります。

また、相続手続きは専門家に依頼しないが、遺産分割協議書の作成だけ依頼したいという場合も、行政書士に依頼すると比較的安価で対応してくれることが多いでしょう。

まとめ

以上、遺産分割協議書の文例集でした。

専門家の力をうまく活用して、手間なく相続手続きを進めましょう。

相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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