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相続手続きはいつまでに?流れと期限をわかりやすく紹介!

身近な人が亡くなって気持ちが落ち込んでいる時に、遺産相続の手続きを進めなければならないのは、心理的に大きな負担ですよね。

相続税申告の期限は相続開始から10か月以内など、期限がある手続きやしなくてはならないことは想像以上にたくさんあるのです。

そのようなときに、せめて「いつまでに何をすべきか」が明確に把握できていれば、必要以上に焦ることもなく、また気付かないうちに期限が過ぎてしまっていたということも避けられます。

この記事では「遺産相続はいつまでにするべきか」について、手続きの流れと共に、わかりやすく丁寧に説明します。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年11月1日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

遺産相続の手続きの流れと期限

遺産相続に関する手続きの中には、期限の定めがあるものがあります。遺産相続の手続きの流れは、概ね、次のとおりです。

期限の定めのあるものについては、「※」の後に示しています。

  • 遺言書の確認、検認
    ※遅滞なく
  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 相続放棄・限定承認の検討
    3か月以内。伸長が可能な場合もあり
  • 準確定申告
    4か月以内
  • 遺留分侵害額請求
    1年以内
  • 具体的相続分の確定
  • 遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
  • 遺産相続(名義変更、預貯金の払戻し等)
  • 相続税申告
    ※10
    か月以内

以下、それぞれについて説明します。

遺言書の確認、検認

遺言書があるかどうかによって遺産分割の流れが変わってくるため、まずは、遺言書の有無を確認します。

いつまでに遺言書を見つけなければならないという決まりはありませんが、遺産分割協議後に遺言書がみつかると、遺産分割協議で決めたことが遺言によってひっくり返って協議が無駄になってしまうので、葬儀が終わって落ち着いたらすぐに探した方がよいでしょう。

遺産を誰が取得するかが指定されている有効な遺言書がある場合は、基本的には、その遺言内容に従うことになります。

遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言及び秘密証書遺言

自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合、遺言書原本は遺言者や遺言執行者、遺言者から遺言書の保管を委任された人等によって保管されます。

遺言書が保管されていそうな場所を入念に探しましょう。遺言書が専門家等に預けられている場合は、相続人が遺言者から生前にその旨を聞かされていれば、相続人から保管者に連絡します。

聞かされていない場合は、保管者からの連絡があるまで、相続人は遺言書の存在を知る方法がありません。

その場合は、保管者が保管料の入金がないことや定期連絡がないこと等によって遺言者の死亡を知り、相続人に連絡することになります。

遺言書は本来は、銀行の貸金庫には保管しない方がよいのですが、遺言者がそのことを知らずに貸金庫に保管していることがあります。

相続人が貸金庫を開けるには、金融機関の所定の用紙に、相続人全員が実印を押印し、印鑑登録証明書を添付しなければなりません。なお、見つかった遺言書に封がされている場合、勝手に開封してはいけません。

また、2020年7月10日には、自筆証書遺言を法務局で保管できる「遺言書保管制度」が始まりました。遺言書を法務局に預けることで紛失の恐れがなくなるほか、(他の相続人など)利害関係者による改ざん、破棄、隠匿なども防ぐことができます。

公正証書遺言

公正証書遺言を除くすべての方式の遺言書については、その保管者や発見者(相続人)は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。なお、法務局での自筆証書遺言の保管制度を利用した場合には、検認は不要です。

遺言書が封印のある封筒に入れられている場合は、家庭裁判所において相続人またはその代理人が立ち会って開封しなければなりません。検認前に開封すると5万円以下の過料(行政罰)を科されることがあります。

公正証書遺言の場合、遺言書原本は公証役場で保管され、遺言者には遺言書の正本と謄本が交付されます。

なお、公証役場での遺言書の保管の有無については、遺言者の死後、公証役場で検索してもらうことができます。

相続人の調査

遺言がない場合は法定相続人が相続権をもちます。したがって、そもそも誰が相続人なのかを確定しなければなりません。

相続人の調査は、いつまでに終わらせなければならないという決まりはありませんが、相続放棄の申述の手続きの期限が3か月以内なので、遅くともそれに間に合うように逆算して調査に取り掛かるべきでしょう。

大抵の場合は調査をしなくても親族関係を把握しているでしょうが、中には、相続人調査によって、被相続人が認知した子の存在が発覚することもあります。

相続人調査は、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等を収集して行います。

相続人を確認するための戸籍謄本等は、相続手続きでも必要です。

相続財産の調査

相続財産の内容が確定されなければ、相続放棄をするかどうかを決めることはできませんし、遺産分割を行うこともできません。

相続財産の調査についても、いつまでに終わらせなければならないという決まりはありませんが、相続放棄の申述手続きの期限である3か月に間に合うように調査を進めるべきでしょう。

プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も調査します。

相続放棄・限定承認の検討

相続登記

相続放棄とは

相続放棄とは相続人が被相続人(亡くなった人)の権利や義務を一切承継しない選択をすることをいいます。

したがって、相続したくない借金だけ相続放棄をするということはできず、すべて相続するか、まったく相続しないかを選択しなければならないのです。

通常、相続放棄は、プラスの財産の価額よりも借金等のマイナスの財産の価額の方が大きい場合に利用されます。そのような場合に相続すると、相続人が損してしまうからです。

限定承認とは

限定承認とは、プラスの財産からマイナスを差引いて余りが出た分だけ相続し、マイナスになったとしても相続人はマイナス分を負担しなくてよいという制度です。

限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか判断が難しい場合に利用される制度です。

相続の放棄や限定承認をする場合は、家庭裁判所での申立てが必要ですが、この申立ては、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」しかできません(なお、相続の開始があったこと知った翌日を1日目とカウントします)。この期間のことを熟慮期間といいます。

熟慮期間は、相続は死亡によって開始するので、基本的には、被相続人が死亡したことを知った時から3か月以内ということになります。

ちなみに、被相続人が死亡したことは知っていたが、法定相続人のルールを知らなかったがために自分が相続人になることは知らなかったという言い訳は基本的には通用しません。

なお、先順位の相続人全員が相続放棄をしたために自分が相続人になったという場合は、先順位の相続人全員が相続放棄をしたことを知った時から3か月以内ということになります。

この3か月の期限は、家庭裁判所に申し立てることで、伸長(延長)することができます。

相続財産の調査が3か月以内に調査が完了しない場合もあるため、期限を伸長する制度があるのです。

家庭裁判所で申立てが認められると、原則としてさらに3か月期限が伸長されます。

熟慮期間内に相続放棄や限定承認の申立ても伸長の申立てもしなかった場合は、原則として、相続放棄や限定承認をすることはできなくなります。

ただし、相続債務が存在しないと信じており、そう信じていたことに相当の理由がある場合には、例外的に相続放棄が認められる場合があります。

準確定申告

亡くなった年の確定申告は、当然ながら被相続人自身ではできませんから、相続人が代わりに行わなければならない決まりになっています。

この代わりに行う確定申告のことを準確定申告と言います。

被相続人に確定申告が必要な所得があったかどうかを調べて、必要がある場合は、必ず行いましょう。医療費控除を受ける場合にも準確定申告は必要です。

なお、通常の確定申告の時期ではなく、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日」までに行わなければなりません。

具体的相続分の確定

遺産分割協議の前に、誰がどれだけの相続分をもつのか、相続人の具体的相続分を確定しておかなければなりません。

各相続人の具体的相続分は、次の算式で求めることができます。

【具体的相続分】=(【遺産総額】+【相続人全員の特別受益の総和】-【相続人全員の寄与分の総和】)×【当該相続人の法定相続分又は指定相続分】-【当該相続人の特別受益】+【当該相続人の寄与分】

特別受益とは

特別受益とは、相続人が複数いる場合に、一部の相続人が、被相続人からの遺贈や贈与などによって特別に受けた利益のことです。

特別受益を受けた相続人がいる場合は、遺産分割における当該相続人の取得分を、特別受益を受けた価額に応じて減らす必要があるので、特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定し、その相続分から特別受益の価額を控除して特別受益者の相続分が算定されます。

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の生前に、相続人が、被相続人の財産の増加や維持に寄与した程度のことです。

寄与分がある相続人は、他の相続人に比べて、その分多くの財産を相続することができます。

なお、寄与分や特別受益の存在や金額について争いがある場合は、寄与分や特別受益があると主張する方が、その存在を立証しなければなりません。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、相続財産の最低限の取り分のことです。

法定相続人であっても遺贈や贈与によって、遺産をほとんど相続できない場合があります。

それではあまりにかわいそうなので、一定の取り分(遺留分)を認めて、多く財産をもらった人から遺留分に達するまで財産を分けてもらう制度があるのです。その請求のことを遺留分侵害額請求といいます。

この遺留分侵害額請求は、被相続人が死亡し、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内(または相続開始の時から10年以内)にしなければなりません。

詳しくは下記の記事に解説されています。

遺産分割協議、遺産分割協議書の作成

遺産分割協議は、共同相続人や包括受遺者間で、誰がどの遺産をどれだけ取得するかを決めるための協議です。

相続人及び包括受遺者が一人しかいない場合は、当然ながら、遺産分割協議は不要です。

いつまでに遺産分割協議を終わらせなければならないという決まりはありませんが、相続税の申告前(10か月以内が期限)に遺産分割協議を済ませた方がスムーズです。

遺産分割協議の結果によって、相続税額が変わり、修正申告(納付額が足りなかった場合)や更正の請求(多く納付した場合)が必要になってしまうためです。

遺産相続(名義変更、預貯金の払戻し等)

主な遺産の種類として、次のものが挙げられます

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式

以下、これらの種類ごとに、名義変更等の相続手続きについて説明します。

預貯金

預貯金の相続手続きは、名義変更ではなく、払戻しの場合がほとんどです。

銀行に対して預金の払戻しを請求する権利は、商事債権(商取引にかかわる債権)として、権利を行使できる時から5年間の消滅時効にかかり、権利は消滅します(なお、民法改正によって、202041日以降に生じた債権については、「債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき」又は「権利を行使できる時から10年間行使しないとき」は、時効によって消滅します)。

もっとも、銀行側は、元帳などで預金の存在が確認できる限りは払戻しに応じ、消滅時効を主張することは控えてくれます。

しかし、銀行が支払いを拒絶することは法的に可能ですし、実際に銀行側が時効を主張して支払いを拒んだ裁判例もあります。

不動産

不動産登記

相続登記の義務化については議論が進んでおり、早ければ、2020年の臨時国会に義務化のための改正法案が提出され、義務化される可能性がありますが、今のところは、相続登記は義務でありません

そうすると、相続登記をせずに、登記費用を節約しようと考える人もいるでしょう。

しかし、相続登記をしないでいると、次の4つのリスクがあります。

  • 他の相続人の持分を差し押さえられたり、売却されたりするおそれがある
  • 不動産の売却・担保設定ができない
  • 権利関係が複雑になる
  • 次の相続時に2倍の費用がかかる可能性がある

以下、それぞれについて説明します。

他の相続人の持分を差し押さえられたり、売却されたりするおそれがある

相続不動産の登記をしていなければ、他の相続人の債権者等から不動産を差し押さえられるおそれがあります。

相続不動産は、遺産分割が済むまでは、すべての相続人が相続分に応じて共有している状態です。

遺産分割協議で誰がどの財産を取得するかを決めて遺産分割を行うと、協議で決まった相続人がその不動産を取得することになります。しかし、相続不動産を取得した相続人は、相続登記を行わなければ、その不動産についての権利を第三者に対して主張することはできません。

相続登記を行っていない状態は、第三者から見れば、まだ遺産分割が済んでいない共有状態になるのです。ですので、他の相続人の債権者は、その相続人が債務を弁済しない場合は、相続不動産についてのその相続人の持分を差し押さえることができることがあるのです。

また、他の相続人に債務がある場合だけでなく、他の相続人が勝手に共有登記をして共有持分を売却することもできてしまいます。そうするとどちらにせよ、見ず知らずの人と不動産を共有している状態になってしまいます。この状態を解消して不動産を単独で所有するには、共有持分を買い取ることになるでしょう。

共有持分の買い取りに要した費用は、債務者であった相続人に求償することができますが、差押えを受けるくらいなので、求償に応じる程の資力がなく、回収することは難しいでしょう。

このように、相続登記をしていないと、余計な出費がかかるおそれがあります。

不動産の売却・担保設定ができない

相続登記をしていないと、相続不動産を売却したり相続不動産に担保権を設定したりすることができません

それでは、売却したり、担保権を設定したりする時に、相続登記をすればよいではないかと思われるかもしれませんが、それは、お勧めできません。

その理由は2つあり、ひとつは前述の通り、その間に相続不動産を差し押さえられるおそれがあるためです。もうひとつは、登記をしようと思った時には権利関係が複雑化して、登記をすることが大変になっていることがあるからです。

権利関係が複雑になる

登記をしようと思った時には、権利関係が複雑化して、登記をすることが大変になっていることがあるとはどういうことでしょうか?

例えば、被相続人の妻Aと被相続人の姪Bが共同相続人のケースで、遺産分割協議で不動産をAが取得することになったとします。

Aが相続登記を行わずにいたところ、Bが亡くなり、Bの夫CBの財産を相続したとします。

その後、Cも亡くなり、Cの甥姪DEFGHIJK7人がCの財産を相続したとします。

その後、Aは相続不動産を売却するために、相続登記を行おうとしても、そのためには、被相続人の姪の夫の甥姪という見ず知らずのDK7人の同意が必要になります

その7人が気の良い人たちであれば、同意してくれるかもしれませんが、お金に困っていたりすると、同意に応じる代償としてのハンコ代を求められたり、共有持分の買い取りを請求されることも考えられます。

次の相続時に2倍の費用がかかる可能性がある

相続登記をしないと、その人が登記費用を節約できても、その人の相続人が、その人の分まで登記費用を負担しなければならない可能性があります。

どういうことかというと、例えば、不動産の所有者が亡くなって(一次相続)、相続人がその不動産について相続登記をしないまま亡くなったとします(二次相続)。

二次相続の相続人が相続登記をする場合には、一次相続の相続登記と二次相続の相続登記の2回分の相続登記をしなければならず、倍の費用がかかってしまうのです。

したがって、登記費用の節約のために相続登記をしないということは、次の世代に自分の分の登記費用を押し付けているという言い方もできます。

なお、201841日から、2021331日*までの時限措置として、一代前の相続登記にかかる登録免許税を免税にする特例がスタートしていますので、当該措置の適用が受けられれば、必ずしも2倍の費用がかかるというデメリットが当てはまらない場合もあります。

(*2022年331日まで延長)

株式

株式

株式の名義が変更されていなくても、相続した以上は、株主としての権利は相続人が取得しています。

しかし、株式会社では、大量に存在する株主の取扱いを画一化する必要から、株主名簿の名義を基準として法律関係を処理すればよいことになっています。

そこで、株式を相続したにもかかわらず、名義書換をせずに放置しておくと、せっかくの利益配当の通知などを受け取ることができず、事実上、配当を受け取ることができない場合があります

しかも、会社は、株主に対する通知などが5年間にわたり届かない場合などには、所在不明の株主の株式として競売で売却するか、会社が買い取ってしまうことが許されます。

もちろん、法律的には、その売却代金は、相続人のものであり、会社に対して支払いを請求することが可能ですが、その請求権自体も売却又は買い取りから5年間の消滅時効にかかります(なお、民法改正によって、202041日以降に生じた債権については、「債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき」又は「権利を行使できる時から10年間行使しないとき」は、時効によって消滅します)。

また、売却又は買取りによって、株主としての地位は失ってしまいます。

相続税申告

相続税の申告、納付は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に済ませなければなりません。

申告だけでなく、納付まで含めて10か月です。

仮に、この申告期限までに、相続人の間で遺産分割がまとまらない場合でも、申告は行わなければなりません。

その場合、一旦、法定相続分で相続した前提で申告を行い、申告後、実際に分割した割合が法定相続分と異なることで相続税に変更が生じた場合は、後述の修正申告(または更生の請求)を行う必要があります。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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