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遺産分割協議書の作成は誰に頼むのが正解?

「遺産分割協議書、作るの面倒だし、書き方もわからない…」

そんな時は、安く請け負ってくれる専門家を探すのではないでしょうか。

でも、気になるのがその費用。

同じことをお願いするのだったら、できるだけ安いところに頼みたいと思うのはもっともなことですが、そもそも、本当に値段だけで比べて探すのが正解なのでしょうか?

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、その名称のとおり、遺産分割協議の結果を書面にしたものです。

遺産分割協議書の作成は誰に頼むべき?

遺産分割協議書は、相続人の誰かが作成しても構いませんし、専門家に頼んで構いません。

相続人が作成する場合は、費用はかからないというメリットがある反面、手間がかかるというデメリットがあります。

また、自分で手間をかけてせっかく作成したのに、不備があって結局専門家に依頼することになったというケースもあります。

したがって、専門家に他に依頼するようなこともなく、なおかつ、作成する自信と時間があるという人以外は、専門家に頼むことをおすすめします。

自分で作成する場合は「遺産分割協議書を自分で作成する方法」をご参照ください。

遺産分割協議書の作成を頼める専門家には、次の3つがあります。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士

以下、それぞれについて説明します。

弁護士に遺産分割協議書の作成を頼むべき場合

弁護士に遺産分割協議書の作成を頼むべき場合は、弁護士に遺産分割協議の代理を頼んだ場合です。

遺産分割協議が調わない場合は、弁護士に依頼することで協議が調うことがあります。

弁護士は、法律を駆使して、なるべく依頼者の利益になるように交渉し、協議をまとめようとします。

遺産分割協議の代理の弁護士費用には、通常、遺産分割協議書の作成までが含まれているため、弁護士に遺産分割協議の代理を依頼した場合は、遺産分割協議書の作成も弁護士に依頼した方がよいでしょう。

なお、遺産分割協議の代理を依頼しない場合であっても、相続人の間で話合いがまとまらず遺産の分割方法が決まっていない場合に、分割方法も含めて法律相談を受けることができるのは弁護士だけになりますので、そのような場合には、弁護士に相談、依頼するようにしてください。

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司法書士に遺産分割協議書の作成を頼むべき場合

それでは、遺産分割協議の代理を弁護士に依頼することなく、協議が調った場合は、誰に遺産分割協議書の作成を依頼すべきでしょうか?

遺産分割協議書は、相続手続きで必要な書類なので、相続手続きを依頼する専門家に作成を依頼するとよいでしょう。

相続手続きの代行サービスには、パッケージプランが設定されていることが多く、その場合、通常、遺産分割協議書の作成もパッケージプランの中に含まれています。

相続手続き代行サービスの提供している専門家は、主に、司法書士と行政書士がいますが、不動産の相続手続きは、行政書士はできません。

したがって、遺産の中に不動産が含まれている場合は、相続手続きを司法書士に依頼するとよいでしょう。

司法書士に相続手続きを依頼する場合は、遺産分割協議書の作成もその司法書士に依頼した方が、金額としても安く、なおかつ手間もかからないでしょう。

行政書士に遺産分割協議書の作成を頼むべき場合

遺産分割協議が整い、行政書士に相続手続きを依頼する場合は、遺産分割協議書の作成も行政書士に依頼するとよいでしょう。

行政書士に相続手続きを依頼すべき場合は、遺産の中に不動産が含まれない場合です。

行政書士は、不動産以外の相続手続きは問題なくできますし、他の専門家よりも比較的安価に対応してくれる傾向があります。

また、相続手続きは専門家に依頼しないが、遺産分割協議書の作成だけ依頼したいという場合も、行政書士に依頼すると比較的安価で対応してくれることが多いでしょう。

行政書士で対応できない案件は、弁護士や司法書士、税理士などへのパイプ役を担ってくれるところがほとんどです。

遺産分割協議書作成費用の相場

専門家に遺産分割協議書の作成を依頼した場合の費用は、専門家が自由に設定することができます。

弁護士については、20043月までは、日本弁護士連合会(日弁連)が作成した報酬規定(旧規定)に沿って決まっていましたが、20044月以降は、弁護士も自由に料金を設定できるようになりました。現在はそれぞれの弁護士や法律事務所によって異なりますので、事前に確認することをおすすめします。

遺産分割協議書の作成費用は誰が負担すべき?

遺産分割協議書の作成費用を誰が負担するかという点について、決まりはありません。

相続人で話し合って自由に決めて構いません。話し合いで決まらない場合は、相続分(相続割合)に応じて負担するのが公平ではないでしょうか。

相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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