遺留分計算シートの使い方をわかりやすく説明!
遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された相続人は、遺産を取得した人に対して、侵害額を請求することができますが、遺留分侵害額の計算に当たっては、「遺留分計算シート」を利用すると便利です。
この記事では、遺留分計算シートの使い方について、わかりやすく説明します。
[ご注意]
記事は、公開日(2021年1月5日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください
遺留分計算シートとは?
「遺留分計算シート」とは、遺留分侵害額を計算するためのシートです。
利用するには、パソコンに表計算ソフトExcel(エクセル)が必要です。
遺留分計算シートは、裁判官等で構成される東京地方裁判所プラクティス委員会第三小委員会によって作成され、東京の3つの弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会)に提供されました。
遺留分計算シートは2011年3月頃に作成された後、当記事執筆時までの間に更新されていません。この間に法改正があったこともあり、場合によっては、現行法や最近の判例・裁判例に則した計算ができない可能性があります。正確に計算したい場合は、専門の士業に相談することをお勧めします。
遺留分計算シートの使い方
遺留分計算シートは、次の2枚のシートから構成されています。
- 基礎となる財産一覧表
- 遺留分減殺計算表
1枚目の「基礎となる財産一覧表」の各欄にそれぞれ必要事項を入力すると、2枚目の「遺留分減殺計算表」において自動的に計算がなされるようになっています。
以下では、「基礎となる財産一覧表」の入力方法について、説明します。
なお、前提知識として、遺留分算定の基礎となる財産は、式で表示すると以下のようになります。
遺留分算定の基礎となる財産 = 相続開始時の積極財産 + 贈与した財産 - 相続債務
積極財産とは、簡単に言うと、プラスの財産(債務でない一般的な財産)のことです。
遺留分計算シートを使うためには、遺留分についての知識が必要です。遺留分について詳しくない場合は、まず、こちらの「遺留分侵害額請求権とは。遺留分減殺請求権との違いは?」の記事をご参照ください。
相続人・受遺者・受贈者欄
「基礎となる財産一覧表」の一番上の欄には、遺留分侵害額請求に関係する相続人、受遺者及び受贈者をそれぞれ入力します。また、相続人についてはその次の欄に法定相続分を分数で入力します。
さらに次の遺留分権行使者欄では、遺留分侵害額請求権を行使した人の箇所に「○」を入力します。
なお、直系尊属のみが相続人となる場合は、遺留分の割合が3分の1となり、それ以外の場合と割合が異なります。この場合には、その次の欄に「1」と入力すれば、計算結果を自動で調整してくれます。
遺贈欄
本計算シートの遺贈欄には、特定遺贈や包括遺贈された財産だけでなく、相続分の指定や遺産分割方法の指定のなされた財産も入力することが想定されています(「特定遺贈」、「包括遺贈」、「相続分の指定」、「遺産分割方法の指定」とは何かについては「包括遺贈とは?包括遺贈と特定遺贈の違い等についてわかりやすく説明」参照)。
相続分の指定や遺産分割方法の指定は、遺贈と同様に扱われるべきと考えられているからです。
死因贈与欄
死因贈与(贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与)がなされている場合には、死因贈与欄に入力することになります。
死因贈与は、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されるものとされており、遺贈に次いで、生前贈与より先に、遺留分侵害額請求の対象になると解釈されていますので、生前贈与欄に記載しないように注意してください。
未処理遺産欄
被相続人の遺産のうち、遺贈等のなされていない未分割の財産がある場合には、これも遺留分算定の基礎財産となりますので、未処理遺産欄に入力してください。
生前贈与欄
相続開始前1年以内になされた贈与、遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与のほか、相続開始前10年以内になされた相続人に対する特別受益に該当する贈与も、その財産の価額を遺留分算定の基礎財産に加算します。
なお、被相続人が特別受益者に対し持戻免除の意思表示をしていた場合であっても、贈与財産の価額を遺留分算定の基礎財産に加算します。特別受益の持戻免除の意思表示と遺留分侵害額請求権と関係について詳しくは「遺留分算定のための特別受益の持ち戻しは民法改正で10年間に限定」をご参照ください。
また、生前贈与は、後になされた贈与(新しい贈与)から順番に遺留分侵害額請求の対象となりますので、本計算シートの生前贈与欄には、新しくなされた生前贈与から順に上から入力していく必要があります。なお、生前贈与欄は10行しかありませんが、いずれかの行を「コピー」し、他の行を指定して、「コピーしたセルの挿入」と操作することによって、計算式の入った状態で行を増やすことができます。その場合には、2枚目の「遺留分減殺計算表」についても、生前贈与欄の冒頭に付された番号に対応する2行を選択して行を「コピー」し、他の灰色の網掛けになっている行の左端行番号部分を指定して「コピーしたセルの挿入」と操作することにより生前贈与欄を増やして調整する必要があります。
債務欄
相続債務は、原則として、法定相続分に応じて当然に分割されますが、相続債務を負担する者が遺言によって指定されている場合や相続人間で合意されている場合には、これを債権者に主張することはできないものの、相続人間においては有効となります。
このため、本計算シートでは「合計額から人力」欄と「個別負担額から入力」欄が設けられており、相続債務負担者の指定又は合意がない場合には、相続債務額を「合計額から入力」欄に入力すれば、各法定相続人の法定相続分に応じた負担金額が自動で割りつけられるようになっています。また、相続債務負担者の指定又は合意がある場合には「個別負担額から入力」欄に、その指定又は合意の内容に従った負担金額を入力します。なお、相続開始後に相続債務の弁済がなされた場合も、相続開始時における債務を控除すべきであると考えられています。
なお、相続人の1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がなされた場合、遺言の趣旨等から相続債務を当該相続人にすべて負担させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継するものと解釈されています。このため、そのような遺言がなされている場合には、遺留分侵害額の算定にあたり、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することはできず、遺贈を受けた相続人の個別負担額欄に相続債務の全額を入力します。
その他注意点
生前贈与の評価時期
生前贈与された財産の価額は、相続開始時を基準に評価されます。金銭でされた特別受益としての生前贈与の価額についても、贈与時の金額を相続間始時の貨幣価値に換算して評価されるべきと考えられています。
しかし、本計算シートでは、入力した金額を相続開始時の評価額や貨幣価値に換算する機能はないので、相続開始時の評価額や貨幣価値に換算した後の評価額を直接入力する必要があります。
寄与分
遺留分の算定において寄与分は考慮されず、遺留分の額に影響を及ぼさないと解されています。詳しくは「寄与分と遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の関係」をご参照ください。
まとめ
以上、遺留分計算シートについて説明しました。
前述のとおり、遺留分計算シートは2011年3月頃に作成された後、当記事執筆時までの間に更新されていません。この間に法改正があったこともあり、場合によっては、現行法や最近の判例・裁判例に則した計算ができない可能性があります。正確に計算したい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
この記事を書いた人
相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続