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遺族年金は再婚したらもらえない!内縁もダメ!子供は?手続きも説明

遺族年金は、再婚したらもらえなくなります。

それでは、再婚したい人がいる場合に、籍を入れなければ、遺族年金をもらい続けることができるのでしょうか?

また、子供が代わりにもらうことはできるのでしょうか?

この記事では、遺族年金と再婚に関する、このような疑問について、わかりやすく説明します。

手続き方法についても説明するので、是非、参考にしてください。

遺族年金は再婚したらもらえなくなる

配偶者が亡くなって遺族年金をもらっている人が再婚したら、再婚した以降は遺族年金をもらえなくなります。

遺族基礎年金も遺族厚生年金も両方とももらえなくなります。

寡婦年金も同様に再婚したらもらえなくなります。

なお、このように年金をもらう権利を失うことを「失権」といいます。

内縁(事実婚)の場合も遺族年金はもらえなくなる

それでは、籍を入れなければ、遺族年金をもらい続けることができるのでしょうか?

そうではありません。

内縁(事実婚)の場合でも、遺族年金はもらえなくなります。

夫婦になる意思をもって夫婦共同生活を送っているが、婚姻の届出をしていないために、法律婚とは認められない男女の関係を、内縁または事実婚といいます。

以下のすべてに該当する場合は、内縁関係であると解されます。

  • 婚姻意思(夫婦になる意思)がある
  • 共同生活を営んでいる
  • 社会的に夫婦と認められている

婚姻意思があるとは、「社会的・実質的に夫婦になりたい」という両者の合意がある場合を指します。

単に同棲しているだけでは、婚姻意思があるとはいえません。

また、社会的に夫婦と認められているかどうかについては、一概に言うことは難しいですが、長期間(例えば3年以上)同居していて、周囲にも夫婦と思われているような状態であれば、これに当たる可能性が高いと解されます。

内縁に当たるかどうか不明な場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。

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内縁であっても再婚した場合は、後述の手続きが必要です。

手続きをせずに遺族年金をもらい続けると、不正受給となり、返金を求められたり、罰金が課される可能性があるので、ご注意ください。

親が再婚したら子供が代わりにもらえる?

遺族基礎年金と遺族厚生年金をもらっている親が再婚したら、両方とももらえなくなることは前述のとおりですが、この場合、亡くなった被保険者との間の子供が、代わりに遺族年金をもらえます。

ただし、子供が再婚した親と生計を同じくする場合は、遺族基礎年金はもらえません(その場合でも遺族厚生年金はもらえます)。

子供が親の再婚相手と養子縁組をすることがありますが、そのような場合でも、子供は遺族厚生年金をもらえます。

一方、子供が再婚した親と生計を別にする場合、例えば、祖父母に預けられる場合等は、子供は遺族基礎年金ももらえます(遺族厚生年金は当然もらえます)。

遺族年金をもらっている人が再婚した場合の手続き

遺族年金をもらっている人が再婚(内縁の場合を含む)した場合には、手続きが必要です。

具体的には、「遺族年金失権届」を、年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。

「遺族年金失権届」の用紙は、年金事務所または街角の年金相談センターでもらえます。日本年金機構の「年金受給者(老齢年金・障害年金・遺族年金)に関する届書・申請書一覧」ページからダウンロードもできます。

年金事務所および街角の年金センターの場所は日本年金機構のウェブサイトから調べられます。

また、記入に当たっては、以下の記入例を参考にしてください。

引用:日本年金機構「遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき」

まとめ

以上、遺族年金と再婚について説明しました。

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この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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