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相続放棄手続きの弁護士費用の相場と安い弁護士、誰が払うの?

 相続放棄の手続きを弁護士に依頼する際に気になるのは、「費用がいくらかかるのか」ということではないでしょうか?

この記事では、相続放棄の弁護士費用の相場と具体例、弁護士費用は誰が払うのかという点、弁護士は費用の多寡で決めてよいのかという点、それから、弁護士費用を払えない場合に費用を安くする方法や相続放棄手続きを弁護士に依頼するメリット等について、わかりやすく丁寧に説明します。

是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2021年4月13日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続放棄の弁護士費用は誰が払う?

相続放棄の手続きを弁護士に依頼した場合、弁護士費用は誰が払うのでしょうか?

この点、基本的には依頼者本人(相続放棄する人)が払わなければなりません。

しかし、相続放棄の目的が、他の相続人に遺産を譲ることである場合、遺産を取得する相続人が弁護士費用を含めた手続費用を負担してくれることがあるでしょう。決まりはないので、当事者間の話し合いで決めるとよいでしょう。

また、複数の相続人が相続放棄をする場合は、まとめて同じ弁護士に依頼した方が、一人当たりの費用が安くなることが多いですが、複数人で依頼した場合、弁護士の費用は誰が払うべきでしょうか?

この点、決まりは特になく、誰かが他の人の分を負担しても構いませんが、割り勘が平等でよいのではないかと思います。

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相続放棄の弁護士費用の相場

相続放棄の弁護士費用の相場は、5万~13万円くらいのようです。

この金額がベースで、次のような特殊事情がある場合は、一定額が加算されることがあります。

  • 期限まで日にちがない場合、期限の伸長(延長)が必要な場合
  • 期限を過ぎている場合
  • 海外在住の場合
  • 遺産に手を付けている等の単純承認が疑われる事情がある場合

相続放棄の弁護士費用は安い方がいい?

相続放棄の弁護士費用は安いに越したことはないと思われるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。

相続放棄に関する注意点について丁寧にわかりやすく説明をしてくれない弁護士に依頼すると、遺産から支払ってはいけないお金を支払ってしまい相続放棄できなくなってしまったり、反対に、相続放棄をする場合でも受け取ってよいお金を知らずに自重して受け取らなかったりといったリスクが生じてしまいます。

とはいえ、必ずしも、安ければダメ、高ければ安心というわけではありません。

要は、費用の多寡だけで決めるのではなく、依頼前の面談時に、説明がわかりやすいかどうかや、面倒臭がらずに根気強く丁寧に説明してくれるかといった点をチェックし、信頼のおける弁護士に依頼することが重要です。

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相続放棄の弁護士費用を払えない場合はどうする?

相続放棄の弁護士費用が払えない場合の対処法として、次の4つが考えられます。

  • 複数の事務所で見積もりを取り、費用を比較する
  • 添付書類は自分で収集する
  • 法テラスを利用する
  • 弁護士ではなく司法書士に依頼する

以下、それぞれについて説明します。

複数の事務所で見積もりを取り、費用を比較する

複数の事務所で見積もりを取り費用を比較することは有効な方法ですが、相続放棄の費用の事務所ごとの差は、そこほど大きくはないでしょう。

また、前述のとおり、費用が安い弁護士がよい弁護士とは限りません。

添付書類は自分で収集する

戸籍謄本等の添付書類については、弁護士に収集を依頼することもできますが、自分で収集することで、弁護士費用を下げられる場合があります。

法テラスを利用する

「法テラス」は、正式には「日本司法支援センター」という名称で、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。

法テラスを利用すると、法テラスと契約している弁護士の紹介を受けることができ、相場よりも費用が安くなることが多いです。法テラスの相続放棄の費用・料金は決まっているわけではありませんが、目安としては、1名が相続放棄する場合、実費として10,000円、着手金として33,000円、合計43,000円程度が必要となり、複数名が同時に相続放棄をする場合には、追加の費用がかかります。

また、一括での支払いが難しい場合は、月額5,00010,000円程度の分割払いにすることもできます。

ただし、法テラスは、収入や資産が多い方は利用できません。利用基準については、法テラスのウェブサイトのこちらのページでご確認ください。

利用基準を満たす場合は、法テラスを利用できますが、以下のような注意点を考慮のうえ、利用するかどうかを決めるとよいでしょう。

  • 審査が通るまでに時間がかかる
  • 弁護士を自由に選べない

それぞれの点について説明します。

審査が通るまでに時間がかかる

法テラスを通じて弁護士や司法書士に依頼する場合、必要書類を取り揃え、審査を経て、契約を締結して、ようやく手続きを進めてもらうというながれになります。

審査には、2週間以上かかることもあります。

相続放棄の期限(相続の開始を知った時から3か月)が迫っている場合は、間に合わなくなるおそれがあります。

弁護士を自由に選べない

すべての弁護士が法テラスと契約をしているわけでなく、むしろ法テラスと契約している弁護士は少数派ですので、大勢の中から自由に選ぶ…ということはできません。

法テラス経由の依頼は料金が安くなるため、法テラス経由でなくても十分な数の依頼がある専門家は、法テラスと契約していないことが多いのです。

弁護士ではなく司法書士に依頼する

相続放棄の手続きは、司法書士に依頼することもできます。

司法書士の費用の相場は4万~5万円と、弁護士よりも若干低めに設定されていることが多いようなので、その場合は費用を節約できます。

ただし、司法書士は弁護士と比べて、相続放棄の手続きに関してできることの範囲について、次のような制限が設けられています。

  • 司法書士には、弁護士の項目で挙げたような相続放棄に関する法律相談をできないので、遺産から支払ってはいけないお金を支払ってしまい相続放棄できなくなってしまったり、反対に、相続放棄をする場合でも受け取ってよいお金を知らずに自重して受け取らなかったりといったリスクが生じる。
  • 司法書士の場合は、相続放棄照会書・回答書が本人に送られてくるので、司法書士に転送しなければならないが、弁護士の場合は、弁護士に送られてくるので手間がかからない。
  • 司法書士の場合は、相続放棄照会書・回答書は本人が記入しなければない(文案は司法書士が作成してくれます)が、弁護士の場合は、弁護士が代理で記入することができるので、手間がかからない。
  • 家庭裁判所から出頭要請があった場合、司法書士の場合は本人が出頭しなければならないが、弁護士の場合は代わりに出頭できるため、手間がかからない。

司法書士にこのような制限が設けられているのには、以下のような理由があります。

弁護士になるためには、司法試験に合格し、司法修習を終了しなければならないため、法律家としての高度かつ広範な知識と技術が資格・教育制度により担保されているといえます。

一方、司法書士は、法律に関する資格ではあるものの、司法試験とは異なる試験を経て取得する資格であり、司法修習のような制度もないため、依頼者保護の観点から、業務範囲に一定の制限が設けられているのです。

相続放棄を弁護士に依頼するメリット

弁護士に相続放棄を依頼すると、次のようなメリットがあります。

  • 相続放棄の申述が家庭裁判所に受理される可能性が高まる
  • 手間がかからない
  • 相続放棄をするに当たって、「してもよいこと」と「してはいけないこと」が確認できるので、安心できる
  • 債権者から請求があった場合にも対応してもらえる(ただし、別途費用が必要となることが多い)

相続放棄の手続きは自分ですることもできますが、自分で手続きすると、手間がかかるため期限内に手続きができず相続放棄できなくなってしまったり、遺産から支払ってはいけないお金を支払ってしまい相続放棄できなくなってしまったり、反対に、相続放棄をする場合でも受け取ってよいお金を知らずに自重して受け取らなかったりといったリスクが生じるため、弁護士費用をかけても弁護士に依頼することを強くお勧めします。

依頼するかどうか決めかねている場合でも、相続放棄について相談したいことがある場合は、まずは、相談してみて、それから依頼するかを検討するとよいでしょう。

無料相談に応じている弁護士も多数存在します。

なお、「依頼しないかもしれないのに、無料で相談するのは申し訳ない」と感じる方もいらっしゃるようですが、その点はあまり気にしなくてもよいでしょう。

弁護士は、相談がすべて依頼につながるとは考えていません。

したがって、相続放棄について不安な点を弁護士に相談しつつ依頼するかどうかを検討し、結果として、依頼しなかったとしても気にする必要はまったくないのです。

まとめ

以上、相続放棄の弁護士費用について説明しました。

弁護士は、費用の多寡だけで決めるのではなく、依頼前の面談時に、説明がわかりやすいかどうかや、面倒臭がらずに根気強く丁寧に説明してくれるかといった点をチェックし、信頼のおける弁護士に依頼することが重要です。

相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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