弁護士監修記事
相続放棄をしても生命保険金は受け取れる!入院給付金や県民共済は?

相続放棄を検討する際に気になるのが、相続放棄をしても生命保険金(死亡保険金)を受け取ることができるかどうかということでしょう。
そこで、この記事では、この点について、その場合にかかる税金についても併せて、わかりやすく説明します。
また、生命保険金のほかにも、相続放棄をしても受け取れる財産と、相続放棄をする受け取れなくなってしまう財産があるので、その点についても説明します。
是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、執筆日時点における法令等に基づき解説されています。
執筆後に法令の改正等があった場合、記事の内容が古くなってしまう場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをお勧めします。
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目次
相続放棄をしても基本的には生命保険金は受け取れる
相続放棄をしても、基本的には、生命保険金を受け取ることができます。
被相続人(亡くなった人)を被保険者(保険が掛けられている人)とする生命保険金の受取人については、次の3つのパターンがありえます。
- 特定人(名指し)
- 相続人
- 被相続人
このうち、受取人が名指しされている場合と、相続人が受取人となると約款等で定められている場合については、受取人となるべき相続人が相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。
しかし、被相続人自身が受取人となっている場合は、相続放棄をした相続人は、受取人となることはできません。
なぜなら、受取人が名指しされている場合や、相続人が受取人となると定められている場合は、保険金請求権は、相続財産ではなく、受取人固有の権利であるためです。
相続放棄の対象となる財産は、相続財産であり、相続人固有の財産は相続放棄の対象とはならないのです。
この点、被相続人自身が受取人となっている場合は、保険金請求権は被相続人に帰属するので相続財産となり、これを相続人が相続することによって、相続人が保険金請求を行使することができるようになります。
したがって、相続放棄をした相続人は、保険金請求権を有しないことになります。
なお、被相続人が加入している団体信用生命保険の保険金についても、相続放棄が影響することなく、給付されます。
団体信用生命保険とは、住宅ローンを組んだ人が亡くなった場合等に保険金でローンを返済するための保険です。
団体信用生命保険の保険金の受取人は住宅ローンを組んだ金融機関であり、相続人は関係しないので、相続人の相続放棄についても、当然、影響しないということになります。
団体信用生命保険に関して相続人が取るべき手続きは、金融機関に債務者である被相続人の死亡を伝えた上で、死亡診断書等の必要書類を提出することです。
生命保険金にかかる税金
生命保険金を受け取った場合には、相続税が課せられる場合、贈与税が課せられる場合、所得税と住民税が課せられる場合の3つのパターンがあります。
被保険者、保険料の負担者および保険金受取人がそれぞれ誰かによって、課せられる税金の種類が異なる仕組みになっているのです。
詳しくは、下表をご参照ください。
被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | B | B | 所得税、住民税 |
A | A | B | 相続税(満期の場合は贈与税) |
A | B | C | 贈与税 |
生命保険金に相続税が課せられる場合は、上表の通り、被保険者と保険料の負担者が同じ人の場合です。
例えば、旦那さんを被保険者とする保険で、保険料も旦那さんが負担していて、保険金の受取人が奥さんになっているパターンです。
このような場合には、生命保険金に相続税が課せられます(ただし、満期になったことにより受け取った保険金には贈与税が課されます)。
生命保険金にかかる税金について詳しくは「生命保険に相続税がかかる場合と計算方法、生命保険による相続税対策」をご参照ください。
生命保険金にかかる相続税の非課税限度額は相続放棄をすると不適用に
生命保険金にかかる相続税の計算方法は、保険金の受取人が相続人なのか相続人でないのかによって異なります。
受取人が相続人の場合は、保険金のうち一定額までは非課税とされますが、受取人が相続人でない場合は非課税とされる金額はありませんので、全額が課税対象となります。
受取人が相続放棄をした場合は、相続人ではなくなるため、非課税限度額の適用を受けることができなくなります。
なお、非課税限度額は、次の式で計算することができます。
500万円×法定相続人の数 |
例えば、法定相続人が3人の場合は、500万円×3人=1500万円が非課税限度額となります。
なお、相続放棄をした人がいた場合でも、その人も非課税限度額の計算の基礎となる法定相続人の数に含めます。
つまり、受取人が相続放棄をした場合は、非課税限度額の適用がなくなりますが、受取人以外の相続人が相続放棄をしても受取人が相続放棄をしていなければ、非課税限度の適用を受けることができますし、非課税限度額算定の基礎となる法定相続人の数にも影響しないということです。
相続放棄をしても受け取れるもの、相続放棄をすると受け取れないもの
相続放棄をしても受け取れるものと、相続放棄をすると受け取れないものの違いは、相続財産に含まれる(=被相続人の財産)かどうかです。
相続財産に含まれるものは、相続放棄をすると受け取れませんし、含まれないものは、相続放棄をしても受け取れることができます。
よく質問を受ける給付金の類について、相続放棄をしても受け取れるものと、相続放棄すると受け取れないものに分類して紹介します。
なお、以下の紹介する分類は、通常このように解されているものではありますが、事情によってはこの通りにならないこともありえます。
ついては、相続放棄をする前に、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
当サイトでも相続放棄に精通した弁護士や司法書士を掲載しています。
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上のリンク先のページから専門家を選んで相談してみるとよいでしょう。
前置きが長くなりました、まず、相続放棄をしても受け取れるものから紹介します。
- 生命保険金
※受取人が被相続人の場合を除きます。 - 葬祭費、埋葬料、埋葬費
- 遺族年金、死亡一時金
- 未支給年金
- 死亡退職金
※受取人が被相続人の場合や定められていない場合を除きます。 - 高額医療費の還付金
※世帯主が被相続人の場合を除きます。
次に、相続放棄をすると受け取れないものについて紹介します。
- 被相続人が受取人となっている保険金全般(入院保険、傷病保険、生命保険金等)
- 税金、保険料、年金等の還付金
相続放棄をすると受け取れないものを受け取ってしまうと、相続放棄ができなくなってしまったり、既に受理された相続放棄が無効になることがあるので、注意が必要です。
まとめ
以上、相続放棄と生命保険金の関係について説明しました。
相続放棄をした場合に受け取れるかどうかについて不明なものは、受け取る前に、弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。
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また、生命保険金にかかる税については、税理士に相談しましょう。
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