検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

検討リスト

検討リストから問い合わせ
      検討済みリストは空です

閲覧履歴

    履歴が登録されていません

保佐人・被保佐人の全てを解説。手続き、費用、メリット・デメリットまで

高齢の親について「日常生活はまだそれほど支障がないけれども、財産に大きな影響を与えるような重要な行為を一人でさせるのはちょっと不安…」

そんな風に感じている方もいるでしょう。

後見制度には「保佐」という種類があります。

成年後見人という言葉は聞いたことがあっても、「保佐人」は初めて聞く、または、聞いたことがあるけどよく分からないという方も多いでしょう。

ここでは、成年後見制度の一つである「保佐」について、認知症等のご家族がいる方が知っておいた方がよい点についてまとめました。

相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください

被保佐人とは

被保佐人とはどのような人か

被保佐人とは、精神上の障害により、事理を弁識する能力(判断能力)が著しく不十分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者をいいます。

認知症や知的障害などの精神上の疾患により判断能力が低下した方について、法律では、「後見」「保佐」「補助」の3段階に分けて、それぞれ、「成年後見人」「保佐人」「補助人」をつけて、本人の財産の保護を図ろうとしています。本人の判断能力が最も低下していて支援が必要な状態が「後見」で、次に「保佐」最も状態が軽いのが「補助」という順になっています。

▼成年後見人について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼

保佐人とは

保佐人とは、家庭裁判所の審判によって選任され、被保佐人のために、被保佐人の行為に同意をしたり、被保佐人が保佐人の同意なく行った重要な財産に関する法律行為について取消権を行使したりすることによって、被保佐人の財産の保護を図ることを役割とする者をいいます。

保佐人を付けたほうが良いケース

保佐人を付けた方が良いケースは、ご本人が、日常生活上の買い物などは問題なくできるものの、精神上の疾患によって判断能力が低下しているため、高額な商品の購入や投資、金銭の貸し付け等の行為について正常な判断ができないような場合です。具体的には、下記のようなケースがあります。

  • 一人暮らしの父親が中程度の認知症を患っており、日常の買い物などは問題なくできるものの、所有している不動産を適切に管理することが難しくなってきた。
  • ひとり暮らしをしている認知症の親が、必要が無いのに、何度も通信販売で高額な健康商品を購入してしまうので、困っている。
  • 母親と同居している兄が、母親の認知症が進んでいることをいいことに、母親の財産を勝手に使っている。
  • 知的障害の弟が、他人から借金を頼まれて、必要以上に高額のお金を貸し付けてしまったり、他人の借金の保証人になってしまったりするので困っている。

被保佐人と成年被後見人、被補助人との違い

法定後見制度の大まかな違いは以下の通りです。

法定後見制度の種類

名称判断力の程度被後見人等ができる契約や財産の処分
後見全くない全くできない
保佐著しく欠如重要な判断は要援助/簡単な契約は可能
補助不十分契約などは可能(第三者の援助を推奨)

成年被後見人

事理弁識能力を欠いている状況のため、日用品の購入といった日常生活に関する行為を除いて、単独で法律行為を行うことができません。成年被後見人が行った日用品の購入などの日常生活に関する行為以外は、後見人が取り消すことができることになっています。

被保佐人

重要な財産行為以外は単独で行うことができ、重要な財産行為のみ保佐人の同意が必要とされています(重要な財産行為について保佐人の同意がない場合、保佐人はこれを取り消すことができます)。

被補助人

審判の際に定められた特定の法律行為のみ補助人の同意が必要とされていますが(同意がない場合は取り消しできる)、それ以外には、法律行為を行うのに制限はありません。

このように、成年後見制度においては、本人の判断能力の低下の度合いに応じて、単独でできる行為と、同意が必要な行為(同意がなければ取り消しができる行為)が定められています。

相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください

被保佐人が契約を結びたいときには

保佐人の「同意が必要」な契約

被保佐人は、重要な財産行為以外は単独でできることになっていますが、重要な財産行為については、保佐人の同意が必要です。

保佐人の同意が必要な行為には以下のようなものがあります。

  • 他人にお金を貸すこと
  • 預貯金の払い戻しを受けること
  • 借金をすること
  • 他人の借金の保証人になること
  • 不動産の購入、売却、一定期間以上の賃貸借
  • クレジット契約
  • 相続の承認または放棄、遺産分割
  • 建物の新築、増改築
  • 裁判の提起
  • 贈与

保佐人が「取り消すことのできる」契約

保佐人の同意が必要とされている行為について、被保佐人が保佐人の同意なく単独で行った場合は、被保佐人本人及び保佐人が、後からこれを取り消すことが可能です。

取消権が行使された場合、契約は当初から無効であったことになります。そのため、例えば、売買契約が取り消された場合、売主は受け取った代金を買主に返却する必要がありますし、買主は売主に目的物を返却する必要があります。

保佐人による「追認」

被保佐人が保佐人の同意なく行った行為は、後から取り消すことが可能ですが、被保佐人が単独で行った行為であっても保佐人が追認(行為の後から事後的に同意すること)した場合には、これを取り消すことができなくなります。

このように、被保佐人が単独で行った行為は、保佐人が追認しない限り、被保佐人本人や保佐人によって後から取り消される可能性があります。そのため、契約の相手方としては、被保佐人と契約するのを躊躇せざるを得ません。

そこで、相手方は、被保佐人が単独で行った契約について、保佐人にこれを取り消すかどうか(追認するかどうか)の回答を求めることができます。保佐人が一定期間内に回答しない場合は、被保佐人の行為を追認したものとみなされ、その場合は、その後取り消すことができなくなります。

保佐人が「代理で締結できる」契約

保佐人は、あくまで、被保佐人の行為に同意を与えたり、被保佐人が保佐人の同意なく行った行為を取り消したりすることができるだけで、被保佐人の代理人として代わりに契約を結ぶといったことは原則としてできません。

ただ、あらかじめ、特定の法律行為について、家庭裁判所から、代理権の付与を受けている場合は、被保佐人の代理人として行動することも可能です。

保佐人を選ぶ手続き

保佐人を選任するには、家庭裁判所に保佐開始の審判の申し立てをする必要があります。

保佐人選任の申立方法

申し立ては、被保佐人となる本人の住所を管轄する家庭裁判所に行う必要があります。

保佐開始の審判の申し立てに際しては、医師の診断書を提出する必要があります。被保佐人となる本人の判断能力が、精神上の障害によって低下していることを証明するためです。

この診断書は、特に精神疾患や認知症等の専門医に作成してもらわなければならないわけではなく、内科の医師でも作成することができます。そのため、かかりつけの医師に作成してもらう場合が多いようです。

なお、診断書の様式は家庭裁判所ウェブサイト「成年後見制度」で手に入れることができますし、医師向けの診断書作成の手引きも公開されているので、手引きと診断書の書式を合わせて、医師に依頼するのがよいでしょう。

なお、申立てに際し、保佐人の候補者を立てることは必須ではありませんし、立てたとしても必ずその方が選任されるわけではありませんが、できるかぎり候補者を立てて申し立てをした方がよいでしょう。

さらに、家庭裁判所において、保佐人を選任してもらうのと併せて、保佐人に対して、特定の法律行為の代理権を認めてもらうには、保佐開始の審判の申し立てと一緒に、代理権付与の審判の申し立ても行う必要があります。

相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください

保佐人選任の申し立てに必要な書類

家庭裁判所に保佐開始の審判を申し立てる際は、以下の書類が必要になります。

  • 保佐開始の審判申立書
  • 被保佐人となる本人の戸籍謄本及び住民票(または戸籍附票)
  • 保佐人候補者の住民票(または戸籍附票)
  • 被保佐人となる本人の診断書
  • 被保佐人となる本人について、成年後見等に関する登記がされていないことの証明書
  • 被保佐人となる本人の財産の目録及び資料(不動産の場合は登記事項証明書、預貯金や有価証券の場合は通帳の写し等)
  • 収入印紙3400円分(申立手数料800円+登記手数料2600円)

このほか、保佐人の同意権の拡張や代理権の付与も併せて申し立てる場合には収入印紙が各800円ずつ加算されます

  • 連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって金額が異なります)
  • 代理権を付与してもらう場合には、上記の書類に加え、代理権を要する行為に関する資料

保佐人選任の申し立て後の流れ

保佐開始の審判の申し立てを行うと、家庭裁判所による調査が行われます。この調査を担当するのは家庭裁判所調査官です。

家庭裁判所調査官は、被保佐人となる本人や保佐人候補者と面談をして、本人や親族の生活状況、申し立てに至った経緯などを調査します。保佐の場合、後見の場合に比べて、本人にある程度判断能力がある状況のため、本人の意向が重視される傾向にあります。

なお、家庭裁判所調査官の調査を踏まえて、裁判所が、必要があると判断したときには、被保佐人となる本人に対し、医師による鑑定が行われる場合があります。医師による鑑定が行われる場合は、別途鑑定費用として5~20万円程度が必要になりますが、鑑定が行われるケースの方が少ないと言われています。

このような調査を経て、裁判所が、本人の判断能力が著しく低下していると判断した場合は、保佐開始の審判がなされ、保佐人が選任されます。

なお、鑑定の結果、本人の判断能力が「保佐」の程度まで至っていないと判断された場合は、「補助」の審判がなされる場合もあります(その場合は補助人が選任されます)。

保佐人の職務

配偶者短期居住権とは

被保佐人の行為に対する同意権・取消権の行使

保佐人の職務は、被保佐人本人の心身の状況や財産の状況に配慮しながら、被保佐人本人が重要な財産行為を行う際に同意を与えたり、被保佐人本人に不利益な行為があった場合には、これに対して取消権を行使したりするのが職務です。

家庭裁判所への報告

保佐人は、定期的に(基本的には年1回、ただし家庭裁判所によって異なる場合があります)、家庭裁判所に対し、保佐人として行った職務について報告を行う必要があります。

通常は、家庭裁判所から送られてくる保佐事務照会書に回答する形で行います。

ただ、成年後見人と異なり、本人の財産状況や収支まで把握している必要はなく、あくまで、健康状況や、保佐人としての同意権や取消権の行使状況について報告すれば足ります。ただし、財産管理について代理権の授与を受けている保佐人は、財産目録や財産関係の資料の提出も必要となりますのでご注意ください。

保佐人を選任するのにかかる費用

保佐人の選任手続きにかかる費用

保佐人の選任時にかかる費用は、保佐開始の申し立てをする際に、必要書類を集めるための費用と裁判所に収める手数料がかかります。

・戸籍謄本や診断書等の必要書類を集めるための費用(戸籍謄本は1通当たり450円、診断書は病院によって幅があるが5,000~2万円程度が一般的)

・裁判所に申し立て時に収める手数料(収入印紙と郵便切手を合わせても5,000~1万円程度)

保佐人の報酬

保佐人が選任された場合、保佐人に対する報酬が発生します。保佐人への報酬額は、家庭裁判所が決定し、被保佐人の財産から支払われます。

財産管理の代理権が与えられている保佐人の場合の報酬は、成年後見人と同じく月額3万~5万円程度である場合が多いようですが、同意権や取消権の行使のみを職務とする場合においては、同意権や取消権の行使状況によって様々ですが、成年後見人よりも低額になる場合が多く、事案によっては月額1万円程度となる場合もあるようです。

相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください

保佐人を選任するメリットとデメリット

保佐人を選任するメリット

保佐人を選任するメリットは、判断能力が低下してしまった被保佐人の財産を保護することができる点にあります。万が一、高齢者を狙った悪徳商法等の被害に遭ってしまっても、保佐人を選任しておけばこれを取り消すことが可能になります。

また、相続人のうちの一人が認知症であるために遺産分割がなかなか進まないような場合や、認知症のために施設入所契約等をしたくても、施設側が契約してくれないといった場合に、保佐人を選任しておくことで、遺産分割や入所契約といった法律行為をスムーズに行うことが可能になります。

保佐人を選任するデメリット

前述のとおり、保佐人には報酬が発生します。親族が保佐人の場合は、敢えて報酬の請求をしない場合もありますが、専門家の保佐人の場合は、常に報酬が発生します。この点が保佐人を選任する最も大きなデメリットでしょう。

ただ、保佐人を選任することで被保佐人の財産を保護することができるという側面があることから、ある程度のコストはやむを得ないと考えることもできるでしょう。

また、保佐人は、家庭裁判所に対して、その事務について報告を求められる場合があるので、その負担がデメリットともいえます。ただ、財産管理を行う成年後見人と異なり、財産状況の報告は必要ではなく、あくまで、同意見や取消権の行使の状況についてのみ報告が求められているので、成年後見人ほどの負担があるわけではありません(例外的に財産管理に関する代理権を付与されている保佐人の場合は、財産状況に関する報告も求められます)。

被保佐人に関するよくある質問

Q:被保佐人は単独で遺言書を作成することができるか

成年被後見人が有効に遺言をする場合は、医師の立ち合いや医師が遺言書に付記をすることが求められますが、被保佐人が遺言をする場合にはそのような制限はなく、単独で遺言を行うことができます。

なお、被保佐人が保佐人を代理して遺言を行うことはできません。

Q:被保佐人が結婚するには保佐人の同意が必要か

結婚や離婚、養子縁組といった身分行為に関しては、保佐人には同意権がないため、被保佐人が単独で行うことができます。

ただ、被保佐人の財産目当てに婚姻や養子縁組がなされる場合もないとは言えません。

そのため、保佐人は、婚姻や養子縁組に伴って、必要以上に被保佐人の財産の贈与等がなされないかを確認することが大切です(保佐人の同意のない贈与は取り消すことが可能です)。

Q:被保佐人に関する登記事項証明書とは

家庭裁判所で保佐開始の審判を受け、被保佐人が選任されると、その旨が法務局において登記されます(成年後見登記といいます)。そして、ある方が保佐開始の審判を受けていることや、自分が保佐人であることは、法務局において発行される登記事項証明書で証明することができます。

また、逆に、後見や保佐、補助開始の審判を受けていないことを証明する場合も、この法務局における成年後見登記によって証明することが可能です(この証明書は、「登記されていないことの証明書」と呼ばれています)。

被保佐人について専門家に相談したいときには

家庭裁判所で保佐人を選任してもらうには、裁判所への申し立てに際し、様々な書類が必要になります。また、後見の場合と異なり、本人が単独でどこまで法律行為ができて、どこからが保佐人の同意が必要なのか微妙なケースもあります。

そのため、申し立ての前の段階から、実際に保佐人が選任された後も含めて、法律的なアドバイスを必要とする場面がしばしばあります。そのような場合には、法律の専門家に相談されるとよいでしょう。

相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください

まとめ

高齢化社会が進む中、認知症やアルツハイマーを患い、判断能力が低下してしまうといったことは珍しいことではなく、普通にあなた自身にも、また、あなたのご家族にも起こり得る話です。ただ、残念なことに、判断能力が低下した方をターゲットとする詐欺や悪徳商法は後を絶ちません。ご本人がせっかく築いた財産を、無駄に費消してしまうことなく、後の世代にきちんと引き継いでいくためにも、専門家のアドバイスを受けながら、成年後見や保佐の制度を上手に利用されることをおすすめします。

相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続

ご希望の地域の専門家を探す

関連記事

double_arrow